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【コラム】親権について8 子の引き渡しを求める4つの方法

2020-07-09

質問

離婚した夫に子どもを連れ去られました。引き渡しを求めるにはどのような方法があるのでしょうか。

 

回答

連れ去られた子供を取り戻す手続きには、家庭裁判所の「子の引渡し」手続きがありますが、適切な手順でスムーズに手続きをする必要があります。

 

解説

子の引き渡しを求めるには、どのような方法があるのでしょうか。以下、詳しく見ていきましょう。

 

(1)子の引渡しの調停・審判

離婚後、自分が親権者となって養育していた子どもを親権者ではない親が連れ去ったような場合に、その子どもを取り戻すために家庭裁判所に調停又は審判の申立てをすることができます。ただし、親権者でない親が、親権者に対して子どもの引渡しを求めるためには,原則として親権者変更の申立てを併せて行う必要があります。また、離婚前にこの手続きを利用する場合は、原則として子の監護者の指定の申立てをする必要もあります。

調停手続では、子どもの年齢・性別・就学の有無・生活環境等を考えて、子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して話合いが進められます。

なお、話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始されます。

 

(2)子の引渡しの審判前の保全処分(仮の引渡し)

子の引渡しの審判は、離婚訴訟よりは早く進みますが、それでもある程度の時間がかかります。また、家庭裁判所の判断に不服をもって高等裁判所に不服申し立てをされると、高等裁判所が判断をするまで審判は確定しません。

そこで、審判前の保全処分を申し立て、審判が出る前に仮の監護者の地位の指定等を求めることになります。

 

(3)強制執行

審判で親権者や監護権者と指定されて確定した後も、負けた方の親が子どもを引き渡さない、ということもあります。このような場合、審判が確定していれば、裁判所に強制執行の申立てをすることが可能です。

具体的には、履行しない親に対し、間接強制金の支払を命じる間接執行による方法と、裁判所の執行官が現地に赴き、直接子どもを引き取る直接強制による方法です。

 

(4)その他の方法

自らの意思によらないで拘束されている子どもを救済するために、人身保護法に基づき高等裁判所または地方裁判所に保護を請求するという手段も考えられます。しかし、請求が認められるための要件が厳格化され、特に別居中の夫婦間での人身保護請求が認められにくくなっているという難点があります。

また、実力行使で強引に連れ去ったという状況であれば、警察へ被害届を出して子の捜索・保護をしてもらうか、刑事事件として告訴することも可能です。

 

まとめ

子の連れ去りが発生した場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。子どもを奪い合うことで、大切な子どもを傷つけてしまう可能性もあります。話し合いで解決を目指す場合も弁護士であれば、代理人として交渉することができます。また家庭裁判所に申し立てを行う場合も、スムーズに手続きを進めることができます。

茨城県で弁護士をお探しの場合は、ぜひ当事務所にご連絡ください。

【コラム】親権について7 男性が親権を取得する場合の6つのポイント

2020-07-09

質問

父親でも親権を取得することはできるのでしょうか。

 

回答

もちろん可能です。ここでは父親が親権を取得する場合のポイントを解説していきます。

 

解説

1 父親が親権を取得するための6つのポイント

一般に親権の取得は母親の方が有利だと考えられていますが、父親も親権を取得できないわけではありません。

 

(1)養育の実績

子どもを愛情深く育てられることを示すには、これまでの養育の実績が何よりも重要です。実際に子どもの面倒を一生懸命に見てきたという、普段からの行動が大切なのです。子どもと一緒に遊んだり出かけたりしている様子を、日頃から見かけている近所の人たちや、送迎で会う保育園や幼稚園の先生たちから「陳述書」を書いてもらうことが有効です。

 

(2)子どもの意思

子どもが母親より父親との生活を望んでいることが明確であれば、父親の親権取得に有利に働きます。原則として、それが認められるのは、子供が15歳以上の場合ですが、15歳未満でも、小学校高学年くらいまで成長していれば、どちらの親と暮らしたいか、子どもの意見が尊重されるようになります。

 

(3)現状維持の原則

生活環境の変化は、子どもの成長にはあまり良くないため、離婚後にもし引っ越しや転校を検討しているのであれば、現状維持ができないと考えられる場合もあります。

 

(4)母親の監護能力に問題がある

母親が心身ともに健康ではない場合や、浪費癖浮気癖がひどく、子どもの養育に適していないと判断されるような場合は、父親が親権者として認められやすくなります。ただし、一方的に母親のことを悪く言うのではなく、冷静に証拠を出して対応するなど注意が必要になります。

 

(5)面会交流させる意思を明確にする

面接交流とは、離婚の際に親権者とならず、子を監護していない親が子どもと会うなどして交流することです。母親に原因があって離婚した場合であっても、子どもにとって母親であることには変わりありませんので、子どもと合わせる意思があることを明確にしましょう。

 

(6)家庭裁判所の調査官への接し方に注意

離婚裁判中に家庭裁判所の調査官が調査にくることがあります。その場合は、礼儀正しく常識的な態度で接するようにしましょう。また、伝えたい内容はできるだけ具体的に話すようにしましょう。

 

2 まとめ

親権を取得したいなど、離婚にまつわる問題でお困りの場合は、お一人で悩まずに弁護士にご相談ください。茨城県で弁護士をお探しの場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。離婚問題で経験豊富な弁護士が丁寧にサポート致します。

【コラム】親権について6 親権の取得と収入の高低の関係?

2020-07-09

質問

現在パートで働いていますが、収入は多くはありません。収入が少なくても親権者となることができますか?

 

回答

収入のみで親権者が決まるわけではありません。

 

解説

親権者を決定する際に、専業主婦やパートだったりすると母親側としては、親権が貰えないのではないかと不安になる方も少なくありません。ここでは、どのような判断基準で親権者を決定していくのかご説明致します。

 

1 判断の基準について

(1)離婚後の子ども家庭環境はどうなるか

離婚後、子どもがどのように育てられるか、ということが重要です。働きながら親一人で子育てをすると子どもと接する時間が短くなりますが、接する時間が短いことと家庭環境の悪化が直ちに結びつくわけでもありません。常に子どもに目をかけ、おいしい食事を用意するなど接し方を工夫することもできます。

また、どのようなところに住むかということも重要です。これまでの住居から離れて引っ越しをして新たな場所に済む場合には、実家や知人を頼れる場所なのかどうか、何かあった場合に一緒に子どもの成長を見守ってくれる人がいるかどうかも子どもの成長のためには大切な要素になります。

 

(2)親に子どもの面倒をみる意欲・能力はあるか

子育てをするためには、基本的な生活能力が必要になります。日常生活を維持し、子どもを育てていくためには、炊事・洗濯等が一通りできることが必要になります。また、子どもの養育にあたって「経済力」も非常に重要ですが、父親が子どもの養育費を払うことも多いため、母親の経済力がそのまま親権の判断に直結するということはありません。生活に必要な最低レベルの収入を得ることができれば、養育していくことは可能でしょう。

 

(3)親の生活態度はどうか

親が子どもを養育するのに適した生活を送ることができるかどうかも重要な判断要素です。ギャンブルや買い物に依存するような生活を送っているようでは、子どもを安心して任せることはできません。

 

2 経済力が低い場合の支援制度

「自分ひとりで子どもを育てていけるのか」という経済的な不安を持たれる方も少なくありませんが、以下のような支援制度もあります。

(1)児童扶養手当

いわゆる母子家庭・父子家庭などのひとり親家庭のために設けられた手当で、地方自治体から支給されます。

 

(2)児童手当

児童手当はひとり親家庭に限って支給される助成金ではなく、支給対象となる子どものいる全家庭を対象としたもので、国が行っている支援制度です。

 

(3)自治体ごとの支援

自治体独自にひとり親世帯へ手当を支給している場合もありますし、医療費や保育料の減免を行っている場合もあります。具体的な支援や給付手続きについては各自治体に問い合わせてみましょう。

 

3 まとめ

親権の取得についてお悩みのことがあれば、離婚問題等に精通している弁護士に早めに相談しましょう。茨城県内で弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。離婚問題で経験豊富な弁護士が丁寧にサポート致します。

【コラム】親権について5 離婚後の親権変更の可否と4つのポイント

2020-07-09

質問

離婚時子どもの親権を妻に渡しましたが、最近恋人ができたようで子どもの世話をしていないようです。子どもの親権を取り戻すことはできるのでしょうか。

 

回答

可能ですが、離婚する際に決めた親権の変更には、家庭裁判所の調停・審判を経る必要があります。では、どのような場合に認められて、どのような手続きが必要なのか詳しくみていきましょう。

 

解説

1 親権者変更について

子どもの幸せが第一優先になりますが、親権者は離婚時に決定されていますので、わざわざもう片方の親に変更する必要があるのかどうか、慎重な判断が求められます。現実問題として、親権変更は難しくあえて変更すべき相当な理由がない限りは、変更が認められるケースはあまりありません。

親権の変更が認められるのは子供の利益や福祉を考え、子どもに必要だと判断される場合のみで、具体的には以下のような場合に認められる可能性があります。

  1. 親権者から子供へ暴力や虐待
  2. 養育環境の悪化
  3. 病気や海外転勤
  4. 育児放棄、親権者が行方不明

 

2 親権者変更の手続について

親権変更調停の流れは、①家庭裁判所へ調停の申立て②調停期日の決定③第一回の調停④第二回以降の調停⑤調停の終了です。

申立てには、親権者変更調停申立書、当事者目録、当事者についての戸籍謄本等の書類を相手方の住宅地の家庭裁判所に提出する必要があります。

申立てには、収入印紙代(子ども1人につき1,200円)、郵便切手代(家庭裁判所によって異なる)がかかります。

親権変更の調停が成立した場合、親権者変更の届出を行うことになりますが、調停不成立の場合は審判へ移行することが可能です。

 

3 親権者変更についてのポイント4つ

親権者変更を勝ち取るためのポイントを4つご説明致します。

(1)裁判所が考慮する基準を知るめには

親権者変更にあたって裁判所が考慮する基準を知っておきましょう。

① 親の状況

変更調停を申し立てた側の事情として、養育環境は適切であること、心身が健康であること、子どもに対する愛情があることが考慮されます。変更調停を申し立てられた側の事情としても同じような観点から状況が考慮されます。

② 子どもの事情

子どもの事情としては、子どもの年齢、精神的安定等が考慮されます。

 

(2)調停委員には印象良く接する

調停は話し合いの場ではありますが、話し合いを有利に進めるためにも、発言は事実をしっかり伝えるようにし、服装や身だしなみも好感を持たれるような清潔で常識的なものにするのが望ましいです。

 

(3)家庭裁判所調査官の調査には事前に準備を

家事審判調査官は、家庭や学校を訪問したり、親や子どもへの意見聴取したりして調査を行います。そのため、変更調停を申し立てた側が有利になるように、普段からしっかり準備しておきましょう。

 

(4)弁護士に依頼する

もちろん本人のみで手続きをすることも可能ですが、親権者変更調停を起こす際には、弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士の知識や経験を味方につけることで安心して手続きを進めることができます。

 

4 まとめ

親権者変更についてお困りのことがあれば当事務所にご相談ください。当事務所は茨城県全域にリーガルサービスを提供しており、離婚にまつわる様々な問題解決の実績がございます。些細なことでも丁寧にサポートさせていただきます。

【コラム】親権について4 離婚に伴う子の姓名・戸籍への影響は?

2020-07-09

質問

離婚を検討していますが、子どもの姓や戸籍にはどのような影響があるのでしょうか。

 

回答

ポイントとなるのは、親子の戸籍や氏は連動していないことと1つの戸籍に入るには同じ氏である必要があることです。以下、解説していきます。

 

解説

1 親の戸籍について

婚姻時に氏を変更した親は、離婚によって当然に婚姻中の戸籍から抜けます。

婚姻中の戸籍を抜けた後は、婚姻前の戸籍に戻るのが原則です。婚姻前に父母の戸籍に入っていた場合は父母の戸籍に戻ります。また、婚姻前の戸籍に戻らず、新しい戸籍を作ることも可能です。

 

2 子供の戸籍について

両親が離婚した場合、子供は婚姻中の戸籍、つまり婚姻時に氏を変更しなかった親の戸籍に入ったままになります。子どもが未成年の場合、離婚時に父母の一方を親権者に定めることになりますが、婚姻時に氏を変更した親が親権者になった場合であっても、子どもは氏を変更しなかった親の戸籍に残ったままなのです。

子供が父親と母親どちらの戸籍に入っているかということと、親権者が父親なのか母親なのかということは無関係です。

 

3 親の氏について

婚姻時に氏を変更しなかった人は、離婚しても氏はそのままです。一方、婚姻時に氏を変更した人は、離婚によって、法律上当然に婚姻前の氏に戻ります(復氏)。ただし、婚姻時に氏を変更した人は、離婚後3か月以内に、その本籍地または市区町村役場に、離婚の際に称していた氏を称する届を届け出ることにより、婚姻中の氏を使い続けることもできます(婚氏続称)。この場合であっても、法律上は婚姻時とは別の氏として取扱いますので注意が必要です。

 

4 子どもの氏について

両親が離婚した場合、何も手続をしなければ、子どもの氏は婚姻時に氏を変更しなかった親(筆頭者)の戸籍の氏のままで変更はありません。

 

5 子どもを自分の戸籍に入れるには

婚姻時に氏を変更してその後離婚した親が、子どもを自分の戸籍に入れるには、次の三つのステップが必要になります。

(1)新しい戸籍をつくる

婚姻中の戸籍から抜けた親は、離婚後に自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る必要があります。

(2)子の氏の変更

子どもの住所地の家庭裁判所に対して、「子の氏の変更」についての許可の審判(民法第791条、家事事件手続法第160条)の申立てをします。

(3)入籍届を出す

子の氏の変更が許可についての審判書謄本を添付して、子どもの本籍地又は届出人の住所地の市区町村役場に入籍届を提出します。

 

6 まとめ

離婚に伴う子の氏や戸籍についてお困りのことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。戸籍や氏に関連する手続きは自分でもできますが、煩雑で面倒なものもあります。その際、弁護士にお任せいただければスムーズに手続きをすることが可能です。茨城県で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。

【コラム】親権について3 離婚時に未成年の子がいる場合の3つの留意点

2020-07-09

質問

未成年の子がいますが、離婚を考えています。どのようなことに留意して離婚の話を進めていけば良いのでしょうか。

 

回答・解説

ここでは、 親権者・監護権者の決定、面会交流の条件、養育費の決定という三つの観点から解説していきます。

 

1  親権者・監護権者の決定

親権とは、未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務です。具体的には、財産管理権(注意義務・法定代理)と身上監護権(居所指定・懲戒・営業許可等)があります。

親権から、身上監護権を取り出して、監護権といいます。つまり、監護権とは、親権のうち子どもの近くにいて、子どもの世話や教育をする親の権利義務といえます。

通常は、親権者が監護権も行使しますが、親権者が子どもを監護できない場合や、親権者でない親の方が監護権者として適当である場合には、親権者と監護権者が別々になることがあります。

ただし、未成年の子がアルバイトを始めるような場合は、監護権者ではなく親権者の同意が必要になったり、監護権者の再婚により、再婚相手と子どもが養子縁組をする際にも親権者の同意が必要になったりして、後々トラブルになることもありえますので、親権者と監護権者を分ける場合には慎重な検討が必要になります。

 

2 面会交流の条件

面会交流権とは、親と子どもが別居している場合に親子が面会をする権利で、親のための権利でもありますが、子どものための権利でもあります。

面会交流の具体的な内容については、離婚後にトラブルになることがないように、離婚協議書等に記載しておくことが望ましいといえます。具体的には、①面接の頻度、②1回の面接時間、③宿泊の可否、④面会交流する場所、⑤子どもの受渡し方法などがあげられます。

 

3 養育費の決定

養育費とは、子どもが健全に成長するために必要な費用のことをいいます。具体的には、子ども自身の生活に必要な費用、教育費、医療費などが含まれます。

一般的には子どもが二十歳になるまで支払われることが多いですが、大学卒業まで支払われることもあります。

養育費は、離婚の際にきちんと取り決めをして、取り決めた養育費をしっかり支払ってもらうことが大切です。そのため、後々トラブルにならないよう、公正証書等にしておくことが望ましいといえます。

 

4 まとめ

離婚は精神的に大きな負担ですが、未成年の子がいる場合は自分のことだけではなく、子どものケアも考えなくてはなりません。離婚に関する問題でお悩みの場合は、専門家である弁護士に早めに相談しましょう。茨城県で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。ご相談者様のお気持ちにそったアドバイスをさせていただきます。

【コラム】親権について2 親権が裁判で争われた場合の4つのポイント

2020-07-09

質問

親権について配偶者と合意できず、裁判で争うことになりました。親権を獲得するにはどうしたらよいのでしょう?

 

回答

親権が決まるポイントは以下の4つです。

  1. 子ども監護割合
  2. 子どもの福祉の尊重
  3. 心身の健康状態
  4. 子どもの状況

 以下、詳しくみていきましょう。

 

解説

1 子どもの監護割合

これまで、どれくらい子どもの世話や教育をしてたかやどんな接し方をしてきたか等が考慮されます。また、子どもが乳幼児の場合には、母親の方が優先的に考えられてきました。ただし、母親が子どもを虐待している場合や育児放棄している場合は、優先されません。

 

2 子どもの福祉の尊重

子どもの幸せにとって何が良いかという観点を持つことが大切です。そのため、自分が親権者となった場合に、子どものことを考え、もう一方の親との面会交流を認めるかどうかも重要な判断要素になります。また、親が仕事をしている場合は、親の不在時に子どもの世話を頼める人がいるかどうかというのも判断のポイントになります。

 

3 心身の健康状態

親権者自身の心身の健康状態が良くなければ、子どもをしっかり監護することはできません。精神的に不安定な場合は、親権者としてふさわしくないと判断される可能性があります。

 

4 子どもの状況

子どもの状況とは、具体的に、子どもの意思、子どもの年齢、兄弟姉妹の有無、環境の変化の有無が考慮されます。

子どもが15歳以上の場合は、その子の意思を尊重します。もっとも実務上は、子どもがある程度意思を持っている10歳以上の場合、本人の意思が反映されることも多くあります。また、兄弟姉妹がいる場合、引き離すことで子どもの人格形成などに影響があると考えられるため不分離を原則としています。

 

5 まとめ

子どもの親権を決定するには、様々な要素を検討する必要があり、当事者同士ではなかなか決定できないこともあります。子どもの親権を決められない場合に、親権ほしさに子どもの連れ去りが行われたりして、子どもを傷つけてしまうこともよくあります。大切な子どものことを第一に考え、円満な解決を目指しましょう。

そのためには、親権問題に精通している弁護士に依頼するのが得策です。弁護士であれば、当事者同士での話し合いの段階から間に入ってもらうことができます。また、調停や訴訟になった場合も、代理人として手続きをしてもらうことが可能です。

 

茨城県で離婚問題・親権問題に詳しい弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。離婚にまつわる問題に精通した弁護士が、ご相談者様のご希望に沿った解決のお手伝いをさせていただきます。

【コラム】親権について1 親権を譲った場合の面会交流・同居の可否

2020-07-09

質問

配偶者に親権を譲った場合、子どもと一緒に住んだり、会ったりすることはできないのでしょうか。

 

回答

親権がなくても子どもと一緒に住んだり、会ったりすることは可能です。

 

解説

1 親権と監護権

親権とは、未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利義務のことです。具体的には、財産管理権(包括的な財産管理権と子どもの法律行為に対する同意権)と身上監護権(身分行為の代理権、居所指定権など)があります。

一方、監護権とは、親権のうち、身上監護権のみを取り出したものになります。つまり、子どもの近くにいて、生活の世話をしたり教育をしたりする権利になります。親権と監護権は同一の親が取得するのが望ましいと言えますが、親権は父親に残したままで、母親を監護権者にすると、いう場合もあります。

 

2 面会交流権

親が離婚した場合、子どもは親権者となった方の親と生活をすることになります。また、親権と監護権を分けたケースでは、子どもは監護権者となった親と暮らします。面会交流権とは、その際に、一緒に暮らせなくなった親子が面会をする権利のことです。

面会交流権は親の権利でもありますが、子どもの権利という側面が強いです。そのため、面会交流の取り決めをする際には、子どものために一番良いことは何かという観点から考えるようにしましょう。

 

3 親権、監護権、面会交流権における問題点

親権と監護権を分離した場合、子どもと一緒に生活して監護しているのは母でも、各種手当の受給については親権者である父の協力が必要であったり、子の氏を監護権者である母の氏にする場合、親権者である父の協力が必要であったり、監護権者だけでは手続きできないこともあります。

また、面会交流についても、当初の取り決め通りに交流させなかったり、そもそも面会事態を拒否したりとトラブルになることがあります。

 

4 まとめ

親権、監護権、面会交流権についてお悩みのことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。弁護士に相談すると以下のメリットがあります。

① 専門知識の豊富な専門家に相談ができる

離婚にまつわる様々な問題を解決するためには、法的な専門知識はもちろん、経験やノウハウも必要になります。早期解決のためには、早めに専門家である弁護士に相談しましょう。

② 代理交渉をしてもらえる

当事者同士での交渉がうまくまとまらない場合、弁護士を代理人として交渉をすることで、調停や訴訟に発展する前に解決することができる場合があります。

③ 調停や訴訟でもサポートしてもらえる

当事者同士での話し合いがまとまらない場合は、調停や訴訟で解決を図ることになりますが、初めから弁護士に依頼していればスムーズに手続きを進めることができます。

 

茨城県内で弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。離婚問題で経験豊富な弁護士が丁寧にサポート致します。

【コラム】離婚について 配偶者に隠し子がいるかどうかを調査する場合の4つのポイント

2020-07-07

質問

夫の部屋から知らない子どもの写真がたくさん出てきました。もしかしたら隠し子がいるかもしれません。どのように調査したらわかるのでしょうか。

 

回答

夫に隠し子がいるかもしれない、というのは重大な関心事で、妻としては心穏やかではいられないと思います。今まで信用していた夫の気持ちや振る舞いが分からなくなり、夫婦関係に大きな溝ができてしまうこともあります。ここでは、配偶者に隠し子がいるかどうかを調査する場合の4つのポイントをご説明致します。

 

解説

(1)認知しているかどうか

認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを、父が自分の子と認めることを指します。認知届を提出することで、法律上の親子関係が結ばれ、相続権・親権など権利義務関係が発生します。そのため、夫が隠し子を認知しているかどうかは大きなポイントになります。

 

(2)戸籍の調査

隠し子を認知すると、戸籍に記載されることになります。非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども)でも、父親の戸籍にも認知した旨が記載されます。そのため、夫の戸籍を調べると、非嫡出子の存在を確かめることができます。ただし、認知後に婚姻・本籍の異動などで戸籍を移動していた場合は、新しい戸籍に認知の事項が移記されませんので、夫の出生からの戸籍を確認する必要があります。

 

(3)自分で戸籍謄本をチェックする場合

自分だけで夫の隠し子を確かめるときは、戸籍謄本で調べる以外に方法はありません。まずは、夫の戸籍謄本を取り寄せてみましょう。戸籍謄本を調べる際には、現在の戸籍だけでなく、過去の戸籍(「除籍」または「改製原戸籍」)も調査するようにしましょう。

 

(4)調査会社に依頼する

夫が隠し子を認知していなければ、戸籍からはわかりませんので、専門の調査会社に依頼することが考えられます。調査会社に依頼した場合は、隠し子がいるかどうかが明確になるというよりは、夫が関係を持っている女性がいるかどうか、その女性に子供がいるかどうかがわかる可能性がある、ということになります。

 

戸籍の調査をするにしても、夫の出生から現在までの戸籍謄本を取得する必要があり、夫の本籍地が変わった場合などは、従前の本籍地へ戸籍謄本を請求する必要があります。昔は手書きで戸籍が書かれており読みづらく、記載事項も整備されていないことから、戸籍を見ても知りたいことが書かれていない可能性もあります。また、戸籍のどこを見れば認知について読み取ることができるのかわからない場合もあります。

戸籍の調査でお困りの場合は、弁護士に相談しましょう。茨城県で隠し子問題に詳しい弁護士をお探しであれば、当事務所にご相談ください。隠し子にまつわる問題に精通した弁護士が、ご相談者様のお気持ちに寄り添ったサポートを致します。

【コラム】離婚について 離婚を前提に別居した後に交際することの4つの留意点

2020-07-07

質問

離婚を前提に別居をしているのですが、配偶者以外の人とお付き合いしても良いですか?

 

回答

離婚が成立していないのであれば、やめたほうが良いでしょう。

 

解説

別居していたとしても、夫婦関係が破綻していなければ、別居後の配偶者以外との交際は不貞行為に該当する可能性があります。ここでは、離婚を前提に別居した後に交際することの4つの留意点をご説明致します。

(1)別居直後から数か月程度の場合

離婚を前提に別居もしており、配偶者以外の方との将来を考えるのは自然なことかもしれませんが、別居開始直後に他の方とお付き合いすることは、絶対にやめたほうが良いでしょう。別居直後の場合は、夫婦関係が完全に破綻しているとは判断されず、不貞行為と判断される可能性が高いためです。

 

(2)別居後数年以上経過している場合

別居が長期間に及んでいる場合は、他の方とお付き合いを考え出すという方が少なくありません。ただし、たとえ別居期間が数年に及んでいる場合であっても、100%破綻していると判断されるわけでもありません。また、他の方と付き合い出したことに対して相手方が反発し、協議や調停が今以上に長引くことも十分に考えらえます。そのため、別居後数年以上経過している場合であっても、離婚が成立するまでは法律上の配偶者以外の方とのお付き合いは控えたほうが良いでしょう。

 

(3)不貞行為とは

先ほどから出てきている「不貞行為」についてご説明致します。不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係をもつことです。別居していたとしても、離婚が成立する前に、配偶者以外の人を性的な関係をもった場合は、不貞行為に該当することがあります。

 

(4)不貞行為と認定されてしまったら

もし自分の行為が不貞行為と認定されてしまうと、以下のような不利益があります。

① 交渉がうまくいかなくなる可能性がある。

別居期間中に、新しい人とのお付き合いが配偶者にわかった場合、配偶者の気持ちを逆なでしてしまい、離婚に向けての交渉が停滞してしまう可能性があります。

② 慰謝料を請求される可能性がある

不貞行為に該当する場合、配偶者から慰謝料を請求されることがあります。慰謝料の金額は事案による異なりますが、相場は200万円~300万円とされています。

③ 離婚できない可能性がある

不貞行為をした配偶者を有責配偶者といいますが、有責配偶者からの離婚は一定の要件を満たさなれば認められません。通常は、別居から10年程度が経過しており、未成熟子もおらず、相手方配偶者が離婚によっても過酷な状態におかれないという要件を満たす必要があります。

 

離婚問題でお困りの場合は、早めに弁護士に相談しましょう。離婚問題を弁護士に相談すると、専門知識が豊富であることから早期に円満な解決を望むことができます。

また、相手方が協議を無視したり、交渉が決裂するような場合には、調停や訴訟を行うことがありますが、その場合であっても初めから弁護士に依頼しておけば、スムーズに手続きをすることが可能です。

茨城県内で離婚問題に強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。

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