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【離婚問題コラム】再婚生活3 再婚後の子どもの親権・監護権
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1.再婚と子どもの親権・監護権
親が再婚した場合、子どもの親権や監護権はどのような影響を受けるのでしょうか。たとえば、自分の再婚を機に、元配偶者に親権を取られるということはあるのでしょうか。
結論から言うと、再婚は、子どもの親権・監護権に影響を及ぼしません。つまり、離婚の際に親権者・監護権者となっていれば、その後再婚してもそのまま子どもの親権者・監護権者のままです。反対に、離婚の際に親権者・監護権者にならなかった場合には、再婚後も親権者や監護権者になることはありません。
ただし、家庭裁判所の調停もしくは審判によって、親権の変更が認められることもあります。親権者が再婚した後に元配偶者から親権者変更の調停の申立があった場合、変更が認められるには、親権者を変更する必要があるような特別の事情が生じたことが必要です。通常、再婚は、経済的に豊かになり、血の繋がりがなくても家庭に父母がそろうということは子どもの幸せに資するものと言えます。したがって、再婚が親権者を変更すべ特別な事情に当たることはほとんどないと言えます。
2.子どもが再婚相手と養子縁組をした場合
民法第819条第6項によると、子どもの利益のため必要があるときは、親権者を他の一方に変更することが可能です。ただし、離婚によって単独で子どもの親権者になった親が、その後再婚して、再婚相手が子どもと養子縁組をした場合には、もう一方の実親は親権者変更の申し立てをすることができないとするのが判例です。
判例の中には、「再婚自体が子の幸福のために好ましいものでない場合」は、離婚により親権者でなくなった親は、親権者に対して親権者変更の申立てをすることができるとしたものもあります。ただし、再婚自体が子の幸福のために好ましいものでないかどうかの判断基準は明確ではありません。
例えば虐待等がある場合が考えられますが、その場合には、親族等が家庭裁判所に親権喪失の審判を申し立て、未成年後見を開始するか、離婚により、親権者でなくなった親が親権を回復することになります。なお、親権喪失制度は、父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときに家庭裁判所への申立てによる審判で親権を消滅させる制度になります。
3.まとめ
再婚後の子どもの親権・監護権について、いかがでしたでしょうか。子どもを連れての再婚も最近ではよくあることですが、親権がどうなるのかについては最も気になることの一つだと言えます。原則として再婚は、子どもの親権・監護権について影響を与えるものではありませんが、何か不安なことがある場合は、弁護士に相談しましょう。茨城県で弁護士をお探しの場合は、当事務所にご相談ください。当事務所に在籍している離婚・再婚に精通した弁護士が丁寧にポート致します。
【離婚問題コラム】再婚生活2 再婚相手と子どもの養子縁組
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1.養子縁組とは
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2つがあります。以下、2つの養子縁組についてみていきましょう。
(1)普通養子縁組
- 原則、当事者の意思で自由に縁組できる
- 戸籍上、「養親」「養子」と記載される
- 養子縁組後も、養子と実親の親子関係は継続する
(2)特別養子縁組
- 必ず家庭裁判所を通して手続きする必要がある
- 原則、養子となる子どもが6歳未満で、実親の養育が困難な場合
- 戸籍上、「実親」「実子」と記載される
- 養子縁組により、養子と実親の親子関係は断絶する
普通養子縁組と特別養子縁組には以上のような違いがあり、特別な事情がない限りは、連れ子との養子縁組は普通養子縁組になります。
2.子どもが未成年である場合の裁判所の許可
未成年者を養子にする場合には、家庭裁判所の許可が必要であるのが原則です(民法第798条本文)。趣旨としては、養子縁組制度の悪用を防ぎ、養子にとって不利益がないようにするためです。
ただし、例外として、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合には、養子にとって不利益な養子縁組はなされないと考えられるため、家庭裁判所の許可は不要です。したがって、再婚相手と連れ子が養子縁組をする場合には、連れ子が未成年者であっても、家庭裁判所の許可は不要になります。
3.子どもが15歳以上か未満かによる違い
(1)子どもが15歳以上の場合
養子になる子が15歳以上の場合は、養子の判断で、養親と養子縁組をします。つまり、15歳以上である子どもは、親の再婚相手と養子縁組するかどうかを自分で決めることができます。もっとも、15歳の子どもが自分の人生を左右するようなことを自分自身で決定するのは難しいとも言えますが、未成年者であれば15歳以上であっても、原則として家庭裁判所の許可が必要になりますので、その養子縁組が子どもにとって不利益にならないかどうかはチェックされることになります。
(2)養子が15歳未満の場合の養子縁組
養子になる子が15歳未満の場合には、養子になる子どもの法定代理人が養子縁組の承諾をします(代諾)。すなわち、実親であっても、親権者(法定代理人)でなければ、養子縁組の代諾をすることはできません。また、前婚の離婚の際に、親権者と監護権者を分ける場合もあります。この場合、養子縁組をするには、親権者の代諾の他に、監護権者の同意も必要になります。つまり、実際には監護権者の同意もなくては養子縁組できないこともありますので注意が必要です。
4.養子縁組の成立
養子縁組は、養親・養子の各当事者の合意が必要です。そのうえで、市区町村の役所に養子縁組の届出をすることによって成立します。養子縁組が成立すると、養子には嫡出子と同様の身分関係が認められることとなります。よって、養親又は、養子が死亡した場合、 お互いに相続権が発生することとなります。
なお、成立した養子縁組を解消するためには、離縁の手続きが必要になります。協議により解決することができなければ、最終的には家庭裁判所の裁判により、離縁の判決を得る必要があります。
5.まとめ
再婚相手と子どもの関係をどうするかについて悩まれる方も多いのではないでしょうか。養子縁組をするかどうか悩まれていたり、手続きについてわからないことがあったりする場合は、早めに弁護士に相談しましょう。弁護士であればご相談者様のお話をよく聞いて、ご希望にそった解決策の提案をすることが可能です。茨城県で弁護士をお探しの場合は当事務所にご連絡ください。離婚・再婚にまつわる問題について経験豊富な弁護士が親身になってアドバイス致します。
【離婚問題コラム】再婚生活1 再婚後の子どもの戸籍と氏
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1.離婚後の子どもの戸籍
離婚をすると、婚姻により氏を改めた者は、離婚によって戸籍も元の戸籍に戻り(復籍)、氏も婚姻前の氏に戻ります(復氏)。ただし、離婚後3ヶ月以内に婚氏続称届(離婚の際に称していた氏を称する届)を提出すると、新戸籍が編製されます。一度復籍した親の戸籍に在籍する子どもは、親が婚氏続称届を出して新戸籍が編製された場合であっても、親の新しい戸籍に当然に入ることはできません。この場合で、子どもを新戸籍に入れたい場合には、別途入籍の届出をする必要がありますが、裁判所の許可をとる必要まではありません。
一方、子どもが、離婚前の戸籍(婚姻中の戸籍)に在籍している場合で、親の婚氏続称届による新戸籍への入籍を希望する場合には、家庭裁判所の氏の変更の許可を得た上で、入籍届をする必要があります。
2.親の再婚による子どもの氏や戸籍はどうなるか
一度離婚しても、その後新たなご縁があり、再婚をするケースはとても多いと思います。では、離婚によって子どもを引き取った親が再婚する場合、子どもの氏や戸籍はどのようになるのでしょうか。
(1) 再婚相手と養子縁組する場合
再婚相手と前婚の子ども(連れ子)が養子縁組をした場合は、子どもは養親の氏を称することになり、子どもは養親の戸籍に入ることになります。つまり、再婚後の両親と子どもは、同一の氏を称して、同一の戸籍に入ることになります。
(2)再婚相手と養子縁組しない場合
再婚相手と前婚の子どもが養子縁組をしない場合は、再婚した親が再婚相手の氏を称している場合でも、子どもの氏は当然には変わりません。この場合、子どもの氏を再婚した親と同じ氏にするには、子の氏の変更手続きをとる必要があります。なお、この手続きをする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
3.まとめ
離婚・再婚による氏や戸籍の変更は、内容によっては家庭裁判所での手続きが必要になりますので、一人では不安なこともあるのではないでしょうか。また、養子縁組や氏の変更は、再婚相手にとっても子どもにとっても、非常にデリケートで重大な問題であるため、十分な話し合いやケアをしながら手続きを進める必要があります。離婚や再婚について、専門家である弁護士にご相談をお考えの場合は、当事務所にご連絡ください。当事務所は茨城県全域にリーガルサービスを提供しており、経験豊富な弁護士が多数在籍しております。ぜひ当事務所の弁護士にお任せください。
【離婚問題コラム】再婚までの準備16 便法の離婚と再婚
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1.便法としての離婚
「借金の取り立てが厳しいので、一旦離婚して妻を実家に帰し、落ち着いたら再婚したいと思っているが、そのような離婚は認められるか」このような場合でも、夫婦の双方に離婚意思があれば、協議離婚は有効に成立します。以下、解説していきます。
2.離婚の意思
離婚の意思とは、婚姻関係を解消する意思のことを言い、夫婦両当事者間に当該意思がなければ、離婚は当然に無効とされます。ただし、ここでいう離婚意思とは、離婚の届け出をする意思で足り、便法としての離婚も有効とされています(判例)。つまり、莫大な借金を背負った夫が強制執行を免れるために、本心から離婚したいと思っているわけではないのに、離婚届を提出し、ほとぼりが冷めたら妻と再婚しようと考えている場合であっても、離婚は有効ということになります。
学説では、離婚意思は「夫婦生活を廃棄しようとする意思が必要」とする実質意思説もありますが、判例では、届出意思説がとられています。
なお、上記の例で、強制執行を免れるために財産分与に仮託して財産処分をしているような場合には、当該財産分与が詐害行為に該当するとして債権者取消権行使の対象になる可能性があることに注意が必要です。
2.氏を変更するための離婚と再婚
では、夫婦の氏を変更する目的で、協議離婚の届出をし、再婚と同時に氏を変更することは認められるのでしょうか。たとえば、最初に妻の氏を称していたものを、一旦離婚し再婚することによって夫の氏を称することにするような場合です。
判例の立場によると、この場合も離婚後再婚できるように思われますが、氏を変更するための離婚と再婚は認められないと考えられます。なぜなら、本来、婚姻中に氏を変更することはできませんが、このような離婚・再婚を認めると、実質的に婚姻中の氏の変更を認めることになってしまうからです。
もっとも、離婚後に時間をおいてから再婚し、氏を変更した場合には、有効とせざるを得ませんので、便法を全て認めないということは難しいと言えます。
3.まとめ
離婚には様々な事情があり、便法としての離婚を考えざるを得ない事情がある場合もあるかもしれません。茨城県全域にリーガルサービスを提供している当事務所では、さまざまな離婚問題に関するご相談を承っております。当事務所では、様々な分野で経験を積んだ弁護士が多数在籍しております。これまでの経験をいかし、ご相談者様一人ひとりに寄り添った対応を行うことができます。弁護士へのご相談をお考えの方は、ぜひ当事務所にお任せください。
【離婚問題コラム】再婚までの準備15 協議離婚の無効・取消しと再婚
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1.虚偽の離婚届
「夫が離婚届を偽造して役所に届け出てしまった」このような場合、離婚は認められるのでしょうか。結論からいうと認められないのですが、以下解説していきます。
2.協議離婚の無効
(1)協議離婚の無効
協議離婚が有効であるためには、夫婦ともに、離婚届を提出する時点において離婚する意思が存在する必要があります。もし、どちらか一方の離婚意思が欠けていた場合には、協議離婚は無効になります。その場合に、再婚をすると重婚状態になり、関係者からの請求で再婚が取消されることになります(民法第744条・第732条)。
(2)無効の協議離婚の追認
前述のとおり、夫婦の一方が勝手に離婚届を提出してもその協議離婚は無効です。ただし、後から気づいた配偶者が、無効の協議離婚を追認することができます(最判昭和42年12月8日)。
(3)不受理申出制度
当事者の一方の意思に基づかない協議離婚は無効なのですが、形式が整っていれば受理されてしまいます。それを防ぐため、不受理申出制度という制度があります。
不受理申出制度とは、養子縁組・協議離縁・婚姻・協議離婚・認知の届出について、「第三者によるなりすまし」や、「一度は届出の意思を持ち、届書に署名・押印したけれど、役所へ提出するまでにその意思を翻したとき」など、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止する制度です。
原則として、不受理申出をする本人自らが、本籍のある役所へ出頭して、申出書等の申請書を提出する必要があります。不受理申出の有効期限は定められておらず、不受理申出の必要がなくなったときには、申出をした本人自らが出頭して「不受理申出の取下げ書」を提出します。
3.協議離婚の取消し
配偶者に騙されて協議離婚したり、配偶者から脅されて身体の危険を感じたためにやむを得ずに協議離婚届をしてしまったときには、その協議離婚を取り消すことも可能です。なお、協議離婚の取り消しは、騙されたことを知った後、または強迫を免れた後、3か月以内に家庭裁判所に対して手続きをしなければなりません。
相手の住所地または双方で合意した土地の家庭裁判所に対して、協議離婚取り消しの調停を申し立てします。調停で解決を図ることができなかった場合は、双方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して訴訟を提起して解決することになります。
4.まとめ
いったん成立した協議離婚を取り消す等をするには、家庭裁判所での手続きが必要になります。もちろん、家庭裁判所に手続きを確認しながら自分で手続きをすることは可能ですが、法的な手続きは煩雑ですし、専門知識が必要になることもあります。協議離婚の無効や取消しについてお困りのことがあれば、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、法的なアドバイスも可能ですし、裁判所での手続きもご相談者様に代わって行うことができます。茨城県で協議離婚の無効や取消しに強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。
【離婚問題コラム】再婚までの準備14 外国人との離婚と再婚
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1.国際離婚
国際離婚とは、双方もしくはどちらかが、日本以外の国籍を有している夫婦が離婚することをいいます。国際離婚の際には、外国の法律や制度などが関係してくるため、複雑な法的問題が生じる場合も多く、手続も難解です。さらに、文化や考え方の違いから様々な対立が生じることがあります。
日本での国際離婚の特徴は、夫が日本人で、妻が中国やフィリピンのアジア圏の出身であるという場合が多く、妻側が弱い立場に立たされることが多いです。また、夫が欧米人で、妻が日本人である場合は、子どもの親権等について問題が生じることが多いようです。
2.再婚を前提とした離婚
(1)国際離婚の準拠法
準拠法は以下のようになります(法の適用に関する通則法25条、27条)。
① 夫婦の一方が日本に常居所地を有する日本人であるとき→日本法
② 夫婦の本国法が同一であるとき→本国法
③ ①にあたらないが、夫婦が共通常居所地であるとき→夫婦の共通常居所地法
④ 夫婦が共通常居所地でないとき→夫婦に最も密接な関係のある地の法律
(2)国際離婚の手続き
離婚の方式については、離婚の準拠法か、行為地法が適用されるため、日本で日本人と外国人が離婚する場合は、日本法に従い、協議離婚をすることができます。ただし、協議離婚を認めている国は少ないため、日本で離婚が成立していても、外国では離婚が成立しないという不都合が生じる可能性があります。そのため、できるだけ裁判所を介した離婚手続(調停離婚、審判離婚、裁判離婚)をとっておくことが望ましいといえます。
(3)裁判管轄(日本で離婚手続きができるのか)
国際離婚の場合、常に日本の家庭裁判所へ調停・裁判を申し立てるということができるわけではありません。では、どの国の裁判所で行うべきかという問題については、法律上明確ではありません。もっとも、最高裁の判例等からは、一応の基準が確立されています。
① 相手の住所が日本にある場合
離婚しようとしているのが日本人でも外国人でも、相手の住所が日本にあれば、原則として、日本の家庭裁判所で手続を進めることができます。
② 相手が外国にいる場合
相手が外国にいる場合は、原則として、相手の国に国際裁判管轄権が認められます。ただし、相手から遺棄された場合や相手が行方不明の場合等には、例外的に、日本の家庭裁判所に管轄が認められます。
3.国際再婚について
(1)国際再婚成立の準拠法
国際再婚成立の準拠法は、各当事者の本国法になります(法の適用に関する通則法24条)。国際再婚を考えている場合には、前婚の取り扱いや、再婚禁止期間がどうなっているかについても調べてみましょう。
(2)方式の準拠法
国際再婚の方式の準拠法は、婚姻挙行地の法になります(法の適用に関する通則法24条2項)。日本で結婚する場合は、市区町村役場への婚姻の届出をすれば婚姻が成立します。
4.まとめ
国際化が進んでいる現代では、国際結婚や国際離婚も増加傾向にあります。外国人との結婚や離婚は、日本人同士の結婚やよりも複雑ですし、文化や習慣の違いからトラブルになることも少なくありません。
したがって、問題が大ごとになる前に、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。茨城県で国際離婚・再婚に強い弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。外国法にも精通した弁護士が、丁寧にサポート致します。
【離婚問題コラム】再婚までの準備13 嫡出推定制度
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1.嫡出推定制度
(1)嫡出子とは
嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女の子として生まれた子です。より具体的には、①母親と父親が婚姻関係にあること②父親と子との間に親子関係があることの両方の要件を満たす子になります。
(2)嫡出推定とは
民法第772条第1項には、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」と書かれています。また、同条第2項によると、「婚姻成立の日から200日以後に出生した子」あるいは「婚姻解消の日から300日以内に出生した子」は、その婚姻中に懐胎した子と推定されることになります。つまり、夫の子と推定されることになります。
(3)嫡出否認の訴え
嫡出推定を受ける子であっても、夫が「自分の子どもであることを否定したい」場合には、家庭裁判所に対して嫡出否認の訴えを提起することができます。この訴えが認められれば、子と父との間には親子関係がないことになります。なお、嫡出否認の訴えは、夫が子どもの出生を知った時から1年以内に提訴しなくてはなりません。
2.二重の推定
民法では、「婚姻成立の日から200日後」、「婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内」という2つの推定が重なることを、再婚禁止期間を定めることで防いでいます。もし、再婚禁止期間を守らず再婚し、戸籍係も気づかず受理してしまった場合には、前婚の解消後300日以内で、かつ後婚の成立後200日以後に出産する可能性が出てきます。つまりこの場合には、前夫の子であるという推定と後夫の子であるという推定が二重に働いてしまうのです。
このような場合には、父を定める訴えによっていずれが父親であるかを定めることになります。
3.推定の及ばない子
形式的には、772条に該当してもその推定が及ばない場合があります。たとえば、子どもは、確かに婚姻後200日以内に生まれたが、懐胎可能な期間は、夫は不在(長期間の別居、海外赴任、服役中など)でそもそも妊娠が不可能であった場合などです。このような場合で、父と子の関係を争う場合には、親子関係不存在確認訴訟によって争うことが可能です。なお、親子関係不存在確認訴訟の場合は、嫡出否認の訴えと異なり、提訴の期間は限定されていません。
4.まとめ
子どもが誰の子かというのは非常にデリケートな問題ですが、その子のためにもきちんとした手続きをとって正しい戸籍に入れてあげられるようにする必要があります。離婚を経ての再婚は様々な事情があると思いますが、後々のトラブルを避けるためにも、親子関係に関する法律知識を整理しておくことはとても大切です。親子関係についてお悩みがある場合は、早めに弁護士に相談しましょう。
茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。ご相談者様にとって最善の解決ができるよう、経験豊富な弁護士が丁寧にアドバイスをさせていただきます。
【離婚問題コラム】再婚までの準備12 再婚禁止期間
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1.再婚禁止期間とは
民法第733条第1項によると「女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」として、女性にだけ再婚を禁止する期間を設けています。
以前は、再婚禁止期間は6ヶ月間だったのですが、最高裁判所が、平成27年12月16日に6か月の再婚禁止期間のうち100日を超える部分は憲法に違反しているという判決を出したため、平成28年6月1日に上記内容に民法が改正されました。
2.再婚が禁止される理由
民法上では、子どもの父親を法的に推定するために、「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」「結婚後200日を過ぎて生まれた子は現夫の子」と定めています。そのため、たとえば離婚してすぐに再婚してしまうと、200日後に子が生まれた場合にこの推定が重なってしまい、生まれた子どもの父親が誰かわからなくなってしまうことになります。そのような事態を防ぐために、100日の再婚禁止期間がおかれているのです。
3.再婚禁止期間の例外
再婚禁止期間には以下のような例外もあり、すぐの再婚が可能です。
(1)民法第733条第2項に該当する場合
① 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
これは、前婚の解消または取消しの時に懐胎していなければ、その後に懐胎した子が,前夫の子とは考えられないからです。なお、この場合は医師の証明書が必要になります。
② 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
女性が出産したのであれば、その次に生まれる子は後婚での子ということになるからです。
(2)夫が3年以上行方不明で裁判離婚が成立した場合
前夫が3年以上行方不明であれば、懐胎することは考えらないためです。
(3)夫の失踪宣告により婚姻が解消した後に再婚する場合
失踪宣告の場合も何等かの事情で行方不明であることになるため、前夫の子を懐胎するとは考えられません。
(4)前夫と再婚をした場合
離婚後すぐに前夫と再婚するような場合も例外としてすぐの再婚が認められます。
(5)妊娠の可能性がない高齢者の再婚の場合
こちらも女性に受胎能力が無い場合に例外として認められます。
4.まとめ
前婚で離婚や死別を経験しても、その後また新たな出会いがあり、再婚を考えるということはよくあることだと思います。女性の再婚禁止期間も短縮され、より自由に再婚することが可能になりました。
しかし、一方では離婚直後の再婚に対しては、周囲から厳しい目で見られることもあるでしょう。離婚後すぐの再婚については、少し冷静になり、慎重にことを進めることが大切です。
離婚をしてからの再婚準備等でお悩みのことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。茨城県で離婚、再婚についてのサポートをご希望であれば、当事務所にご相談ください。様々な分野で経験を積んできた弁護士が丁寧にサポート致します。
【離婚問題コラム】再婚までの準備11 配偶者が行方不明の場合
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1.配偶者が行方不明の場合
配偶者が行方不明になってしまった場合、配偶者の財産はどうなるのでしょうか。また、再婚したりすることはできるのでしょうか。
2.失踪宣告の種類
人が死亡すると、残された子や配偶者は、その財産を相続することができますし、また人が死亡すると婚姻関係も終了するのので、残された配偶者は再婚することもできます。ところが、死亡ではなく、行方不明になったりして生死不明の状態が長期間続く場合には、配偶者等の利害関係人の法律関係が不安定になってしまいます。そこで、民法では、一定要件のもと、利害関係人との間では、その人を死亡したとして法律関係を取り扱う、失踪宣告という制度があります。
(1)普通失踪
不在者の生死が7年以上明らかでないとき、利害関係人(親族及び死亡によって効力に影響がある契約の相手方)の申立てに基づいて家庭裁判所が失踪宣告をします。そうすると、7年間の期間満了時に、利害関係人との間では死亡したものとみなされます。具体的には、相続が発生し、生存している配偶者は再婚もできるようになります。
(2)危難失踪
戦争、船の沈没など、死亡の原因となる事故に遭遇し、その状況がやんだ後1年間生死不明である場合に、利害関係人の申立てに基づいて、家庭裁判所が失踪宣告をします。そうすると、事故(危難)が去った時に死亡したものとみなされます。具体的な効果は、危難失踪の場合も普通失踪と同様です。
3.失踪宣告の手続き
利害関係人(不在者の配偶者、相続人にあたる者、財産管理人、受遺者など失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者)が、不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所に失踪宣告の申立てをして行います。
必要書類は、申立書と関係書類(不在者の戸籍謄本、不在を証明する書類、利害関係人であることの証明等)になり、費用は収入印紙代、切手代、官報公告料がかかります。
4.再婚について
前述のとおり、普通失踪の場合も危難失踪の場合も、失踪宣告がなされたら婚姻関係は終了しますので、再婚が可能になります。なお、失踪宣告の場合以外で女性が再婚する際には、再婚禁止期間がありますが、失踪宣告によって婚姻関係が終了した場合には、再婚禁止期間の制度は適用されず、すぐに再婚することが可能です。
5.失踪宣告が取消された場合の再婚の扱いについて
配偶者の失踪宣告が下されたため、他の相手と再婚していたら、元配偶者が生きて戻ってきた場合はどうなるのでしょう。
まず、失踪宣告は、本人が家庭裁判所に申し立てることで取消すことができます。婚姻関係の扱いについては以下のとおりです。
(1)生存配偶者と再婚相手が、不在配偶者の生存を知りながら結婚した場合
失踪宣告が取消されれば前婚は復活し、後婚は重婚(民法第732条)になっり、前配偶者からも後婚の取消しを請求することができます。
(2)生存配偶者と再婚相手が、不在配偶者の生存を知らずに結婚した場合
失踪宣告が取消された場合であっても、前婚は復活せず、後婚のみが有効と扱われます。
6.まとめ
配偶者が長い間行方不明であるため、失踪宣告の申立てをしたい、または、再婚後に前の配偶者が戻ってきた、など、失踪宣告に関連してお悩みのある方は、早めに弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、手続き面でサポートすることも可能ですし、前の配偶者と後の配偶者を巻き込んでのトラブルになった場合に、話し合いに参加したり法的側面からのアドバイスをしたりすることができます。茨城県で失踪宣告、再婚等に強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。
【離婚問題コラム】再婚までの準備⑩ 配偶者と死別した場合
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1.死別と離婚との違い
離婚も死別も婚姻関係が消滅しますが、どのような違いがあるのでしょうか。
離婚とは、婚姻関係にある生存中の当事者同士が、有効に成立した婚姻を婚姻後に生じた事情を理由として将来に向かって解消することであり、死別とは、配偶者と死に別れることです。
(1)相続
離婚の場合相続は発生しませんが、死別の場合は相続が開始されます。
(2)財産分与
離婚の場合は財産分与について話し合われますが、死別の場合は財産分与は問題になりません。
(3)姻族関係
姻族とは、婚姻関係を契機とする配偶者の血族および血族の配偶者のことです。姻族関係は、離婚によって当然に消滅しますが、死別の場合は、残された配偶者が姻族関係終了の意思表示をしてはじめて終了します。
(4)復氏
婚姻による氏を改めた配偶者は、離婚によって当然に婚姻前の氏に復しますが、死別の場合は、残された配偶者が復氏を望んだ場合にのみ婚姻前の氏に復します。
(5)子どもの親権者および監護権者
未成年の子どもがいる場合、離婚するときには子どもの親権者や監護権者を決定するということが問題になりますが、死別の場合はこれらの問題は生じません。
2.配偶者の死別後の再婚
(1)再婚後、結婚はいつからできるか
配偶者との死別は悲しい出来事ですが、新しい出会いがあって、再婚を希望することももちろんあります。この場合、結婚までの期間の制限はあるのでしょうか。
男性の場合は、再婚の期間制限はありません。これに対し、女性の場合、死別後100日が経過しなければ、再婚することができません(死別時に妊娠していなかった場合や死別後に出産した場合を除く)。女性だけこのような制限があるのは、死別後すぐに再婚して子どもが生まれた場合、子どもの父親がどちらかわからなくなるということを避けるためです。
以上のように、法律では、男性ならすぐ、女性でも死別後3ヶ月もすれば再婚することができます。しかし、三回忌や七回忌を節目と考える人も多いようです。一般的な感覚としては、少し期間をおいてから再婚するのがいいかもしれません。
(2)再婚後、恋愛はいつからできるか
では、死別後の恋愛は、いつから許されるのでしょうか。恋愛については、法律による制限はありませんので、いつから恋愛しても自由です。ただ、一般的には少し時間をおいてから、という人が多いのではないでしょうか。
3.まとめ
今回は、離婚と死別の違いや、再婚における注意点の解説をしました。平成28年の民法改正により、女性の再婚禁止期間の制限も緩やかになり、以前より早くに再婚できるようになりました。とはいえ、死別の場合は、恋愛関係になったり再婚を考えたりするのは、心理的に抵抗があるかもしれませんし、子どもがいる場合は、子どもへの配慮も必要になります。離婚や死別、その後の再婚に関連してお悩みのことがあれば、弁護士に相談しましょう。ご相談者様のお話を丁寧に伺い、解決に向けてサポート致します。茨城県内で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。
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