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【離婚問題コラム】再婚までの準備④ 慰謝料
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1.慰謝料とは
慰謝料とは、精神的な被害に対する損害賠償であり、夫婦が離婚することに至った原因がある配偶者は、他方の配偶者に対して離婚にかかる慰謝料を支払う義務を負うことになります。慰謝料が生じる主な離婚原因としては、配偶者による不貞行為、暴力などがあります。
判例での慰謝料の金額としては、①離婚も別居せず、夫婦関係を継続する場合は、50万円~100万円②不貞が原因で別居に至った場合は、100万円~200万円③不貞が原因で離婚に至った場合は、200万円~300万円が相場といえます。ただし、裁判ではなくお互いの合意により決まる場合は必ずしもこれらの金額に当てはまるとは限りません。
なお、離婚についての慰謝料は、一定期間を経過すると請求ができなくなってしまいます。法律では、権利が消滅してしまうまでの期間として2つの期間が定められており、いずれかの期間が経過した時点で時効消滅することとなります。具体的には、①不倫関係があったときから20年間(除斥期間)②不倫関係があったことと不倫相手を不倫された側が知ってから3年間(消滅時効)のいずれかになります。
2.離婚後(再婚後)に不貞が発覚した場合の慰謝料について
離婚後に不貞が発覚した場合であっても、離婚の際に「慰謝料の請求はしない」など金銭面の取り決めをしていた場合を除いては、元配偶者に慰謝料を請求することが可能です。また、既に不倫相手と再婚していた場合であっても、不倫された側は、不倫をして離婚した元配偶者とその新しい配偶者(再婚相手)に対して慰謝料請求をすることが可能になります。
3.慰謝料支払いが再婚に及ぼす影響
特にこれと言って法的な影響はありませんが、結婚する相手が慰謝料を払っていたという事実をどう受け止められるかについては、再婚相手の状況にもよるのではないでしょうか。自分自身が原因となっての離婚により慰謝料を支払ったということであれば、やむを得ないと捉えてくれることが多いでしょうし、暴力等が原因での離婚による慰謝料であれば、いつかは自分の身に降りかかってくるかもしれませんので、慰謝料の支払いにはネガティブなイメージを持つのではないでしょうか。
したがって、慰謝料を支払った事実を再婚相手に伝えるか伝えないか、伝える場合、どこまでどう伝えるか、は慎重に検討した方が良いといえます。
4.まとめ
離婚後に再婚をお考えの方も多くいらっしゃると思います。新しい相手と人生の再スタートをきるにあたり、不安の種を減らしておきたいと思うのは当然のことと言えます。もし、前婚での慰謝料についてお悩みであれば、早めに弁護士に相談しましょう。
茨城県で離婚に伴う慰謝料についてのサポートをご希望であれば、当事務所にご相談ください。離婚・再婚問題について経験豊富な弁護士が、丁寧にアドバイス致します。
【離婚問題コラム】財産分与
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1.離婚における財産分与とは
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で共に築き上げてきた財産は、離婚の際に分配することです。法律では、財産分与の請求が、民法第761条第1項で定められています。
離婚を急ぐと、財産の分配についてはしっかりと話し合うことなく別れてしまいがちですが、法律上定められている権利になりますので、後々そちらかが損をしないよう離婚の際には何等かの取り決めをすることが重要になります。
2.財産分与の種類
財産分与には、①清算的財産分与②不要的財産分与③慰謝料的財産分与の3つの種類があります。以下、詳しく見ていきましょう。
(1)清算的財産分与
夫婦が婚姻中に形成した財産の清算で、言い換えると、結婚している間に夫婦間で協力して築いた財産については、どちらの名義になっているかにかかわらず、離婚の際にはそれを合算した上で、それぞれの貢献度に応じて公平に分配しよう、という考えに基づくものです。
(2)扶養的財産分与
離婚により、経済的に困窮してしまう配偶者に対して、経済的に強い立場の配偶者が、離婚後もその者を扶養するための一定額を定期的に支払うといった内容の財産分与になります。
(3)慰謝料的財産分与
本来、財産分与は、慰謝料(精神的な被害に対する損害賠償)とは性質が異なるため、両者は別々に算出・請求するのが原則です。しかし、いずれも金銭での支払いになりますので、両者を区別せずにまとめて財産分与として請求することがあります。そのような場合は、慰謝料的財産分与と呼ばれることがあります。
3.財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となるのはどのような財産なのでしょうか。財産分与の対象となるのは、夫婦で共同して築き上げた財産ですが、単純に財産の名義で決まるわけではなく、実質的に判断されることになります。具体的には、夫婦で購入した不動産、家財道具、車、それぞれの預貯金、有価証券等は、名義の如何を問わずすべて共有財産として、財産分与の対象となる可能性があります。
また、借金等マイナスの財産についても、夫婦の共同生活を営むために生じたものであれば、夫婦共同の債務として財産分与に組み入れられることになります。ただし、配偶者のどちらかが、もっぱら自分のために借り入れた借金は、財産分与において考慮されないと考えられています。
4.再婚における注意点
扶養的財産分与を受けている者が再婚した場合、新しい配偶者が扶養の義務を負いますので、前に配偶者に再婚を知らせる必要があります。扶養的財産分与は生活が困窮する場合に限って認められるものになりますので、再婚したことを前の配偶者に告げずに扶養的財産分与を受け取り続けることはできません。
5.まとめ
財産分与は離婚した後に請求することも可能ですが、離婚成立後2年以内に請求しなければ無効になってしまいます。離婚が成立した後では、相手方が話し合いに応じてくれるかどうかもわかりませんし、分与すべき財産を処分されてしまう恐れもありますので、できるだけ離婚と同時に請求することをお勧めします。
財産分与について不安なことがある場合は、早めに弁護士に相談しましょう。離婚・再婚について経験豊富な弁護士が数多く所属しておりますので、将来を見据えてのアドバイスが可能です。ご相談者様のご意向を最大限に尊重しながら、丁寧にサポートさせていただきます。
【離婚問題コラム】子供の親権・監護権
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1.親権と監護権について
夫婦の間に子どもがいる場合で離婚する際には、子どもをどちらが引き取るか、ということが問題になります。これが、親権・監護権の問題になります。
(1)親権とは
親権とは、子どもが成人するまでの間、子どもを養育監護しながら、子どもの財産管理をしていく権限のことです。具体的な内容は以下のとおりです。
【財産管理権】① 包括的な財産の管理権 【身上監護権】① 身分行為の代理権 ② 居所指定権 ③ 懲戒権 ④ 職業許可権 |
(2)監護権とは
(1)で述べたように、親権の中には身上監護権が含まれていますが、親権からこの権利だけを取りだして監護権といいます。つまり、監護権とは、親権に含まれる子供に関する権利のうち、子どもと共に生活をして日常の世話や教育を行う権利のことです。通常は、親権を有する親が監護権も有するのですが、何らかの事情により、親権者と監護権者が別々になることがあります。
2.監護権者と親権者を分ける際の注意点
離婚時に親権と監護権を分ける場合、離婚届には監護権を記入する箇所がないため、監護権の内容を離婚協議書などに書面として残しておく必要があります。
(1)監護権者と親権者を分けるメリット
①離婚の話し合いがスムーズに進むことがある
離婚に向けた話し合いの中で、お互い子どもの親権だけは渡したくないと話し合いがこじれることがあります。そうなった場合に、親権者と監護権者をわけることで、双方が納得する形で話し合いがまとまり、スムーズに離婚が成立する可能性があります。
②子どもの安心感
たとえ離婚したとしても、父と母それぞれが親権又は監護権を有するということになれば、それぞれが法律上も子どもと繋がることになりますので、子どもにとっても安心感が生まれます。
(2)監護権者と親権者を分けるデメリット
子供に何かあった時に、監護権者の同意だけでは足りず、親権者の同意が必要となることがデメリットといえます。たとえば、子供が交通事故に巻き込まれ損害賠償を求める訴訟を起こすような場合、親権者は子供の財産管理権を持つため、このようなトラブルにあった時に、監護権者だけでは迅速な動きが取れないのはデメリットということになります。
3.離婚したあとに親権者を変更することはできるか
離婚した後に状況が変わることはあり得ますので、「子の利益のために必要がある」場合には、親権者を変更することができます。親権者の変更をする際には、必ず家庭裁判所の調停または審判を経る必要があります。また子どもが15歳以上の場合には、審判前に必ず子どもの陳述を聴く必要があります。
では、どのような基準で変更が認められるのでしょうか。親権者変更の場合は、父母双方の事情に加えて、実際の監護実績を踏まえて変更すべき事情の有無を検討します。ただし、親権者を変更することは、子どもにとっても大きな影響を与えることになりますので、必要性が相当高くないと変更は認められない、ということになります。
4.まとめ
離婚に際して、親権や監護権についてどうすべきかお悩みの方も多いでしょう。その場合であっても、離婚を急ぐあまり、納得しないまま親権等を決めてしまうと後々の変更が難しくなることもありますので、注意が必要です。子どもの親権・監護権についてお悩みの方は、早めに弁護士に相談しましょう。
茨城県で子どもの親権・監護権決定についてのサポートをご希望であれば、当事務所にご相談ください。
【離婚問題コラム】再婚相手との交際と不貞問題
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1.現在の配偶者と離婚後に再婚を考えている相手との交際
婚姻中であり、配偶者がいるにも関わらず交際相手がいる、現在の配偶者とは離婚をして、交際相手と結婚したい、と考えている場合、こちら側から現在の配偶者に対して離婚を請求することが可能なのでしょうか。
2.離婚について
日本の場合は、協議離婚が認められていますので、現在の配偶者と協議し、お互いに合意ができればスムーズに離婚し、交際相手と再婚をすることが可能です。しかし、配偶者が離婚自体に納得しなかったり、慰謝料等の離婚条件に合意ができなかったりすると、家庭裁判所での調停や離婚訴訟(裁判)により解決を図っていくことになります。
なお、裁判で離婚できるのは、民法第770条第1項により、以下の場合に限られています。
(1)配偶者に不貞行為(他の異性との肉体関係)があった場合
(2)配偶者に悪意で遺棄された場合
(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
4.有責配偶者からの離婚請求は認められにくい
よくあるのは、配偶者に不貞行為をされた側の当事者が、離婚の請求をするケースですが、逆に不貞行為をした側から離婚を請求することは可能なのでしょうか。いわゆる有責配偶者からの離婚請求は認められるのでしょうか。
過去の判例によると、昭和の終わりごろまでは最高裁判所は有責配偶者からの離婚は認めませんでした。しかしその後は、①別居期間が長期間に及ぶこと②未成熟の子どもが存在しないこと③離婚することによって配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態にならないことの3つの要件を満たした場合に有責配偶者からの離婚を認めるようになりました。ただし、これら3要件を満たすための基準は相当高く、容易に認められるわけではないことには注意が必要です。
5.有責配偶者からの離婚請求が認められる場合
不貞行為をした側からの離婚請求であっても、離婚が認められる場合があります。それは既に夫婦関係が破綻した後に不貞が行われた場合です。なぜなら、この場合は不貞行為が離婚の原因で夫婦関係が破綻したわけではない、と判断されるからになります。
では、夫婦関係が破綻した場合とは、どのような状況を指すのでしょうか。夫婦関係が破綻したかどうかは、夫婦が婚姻生活の継続意思を失い、回復の見込みがないと客観的に判断できる状態かどうかで決まります。単にセックスレスである場合や家庭内別居というだけでは、夫婦関係が破綻しているとまでは言えないことになります。
6.まとめ
一度結婚したものの、その後様々な事情があり、離婚を考えることはあると思います。現在の配偶者と離婚して、新しい相手との結婚を考えている場合、まずは誠意をもって現在の配偶者と協議し、婚姻関係を解消できるよう努力するのが一番です。早く離婚したいからといって、短絡的な行動をとることはお勧めできません。
離婚をしてからの再婚準備等でお悩みのことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。茨城県で離婚、再婚についてのサポートをご希望であれば、当事務所にご相談ください。
【離婚問題コラム】DV・モラハラ被害における弁護士と行政書士の違い
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1.DV・モラハラの相談窓口
ドメスティックバイオレンス(DV)は、身体に対しての暴力であるのに対して、モラルハラスメント(モラハラ)は、倫理や道徳に反した精神的な嫌がらせです。加害者である相手方と対話を通して、再び良い関係を築けるようにするのが一番ですが、それが難しい場合には関係を断ち切る方向に検討していく必要があります。そのような場合には、どこに相談したらよいのでしょうか。
2.相談窓口
相談窓口については、以下のような場所があります。
(1)配偶者暴力相談支援センター
配偶者からの暴力について、電話相談/面接相談のほか、法律相談や心とからだの健康相談等を行っています。
(2)市区町村
市区町村の役所のなかにも、相談窓口を設けているとことが多数あります。
(3)警察
命の危険を感じたら、まず110番しましょう。加害者の暴力を制止するほか、加害者を検挙したり、加害者への指導も行います。
(4)民間支援団体
NPOなど、民間支援団体でも相談窓口を設けている団体が多数あります。
(5)法律の専門家
配偶者からのDVやモラハラが原因で離婚を考えている場合には、法テラス等を利用したりして、法律の専門家に相談することも検討しましょう。
3.DV・モラハラ被害における弁護士と行政書士の違い
DVやモラハラについて、法律的な問題の相談窓口を探す際、弁護士のほかに、行政書士という選択肢を検討される方も多いのではないでしょうか。では、弁護士と行政書士は何が違うのでしょうか。
依頼者の代理人として加害者と直接交渉等を行うことができるのは弁護士のみになります。行政書士等弁護士以外が代理人として交渉等を行うことは非弁活動して違法行為となります。つまり、行政書士には代理権が認められていませんので、被害者自身が加害者と接触し、交渉しなければならなくなってしまいます。
また、弁護士であれば、その後の保護命令申立て、調停や訴訟まで一括でサポートさせて頂くことが可能になり、スピーディーな解決を望むことができます。弁護士と行政書士とでご相談相手についてお悩みでいらっしゃれば、弁護士にご相談されることをお勧め致します。
4.まとめ
DV・モラハラを受けている場合は、一人で悩んだりせずに相談窓口に相談するようにしましょう。我慢していると精神的に参ってしまうこともありますので、早期解決に向けて動いていく必要があります。また、離婚等についてもお考えであれば、早い段階で弁護士に相談するようにしましょう。離婚に備えて証拠を揃える必要もありますし、弁護士に依頼することで代理人として活動してもらうなどのサポートを受けることができます。
茨城県でDV・モラハラ事件に強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。DVやモラハラに伴う離婚について精通した弁護士が数多く在籍しております。安心してお任せください。
【離婚問題コラム】男性のためのDV・モラハラ相談
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1.モラハラについて
モラルハラスメントとは、精神的暴力や嫌がらせのことです。実際に暴力を振るうドメスティックバイオレンス(DV)とは違い、モラハラの場合は言葉や行動、態度によって相手に精神的苦痛を与えます。妻から夫への暴力は、近年増加傾向にあります。男性がモラハラ・DV被害を受けている場合、誰にも相談できずに一人で苦しんでいるケースが多いようです。
2.モラハラ妻の特徴
モラハラを行う妻には以下のような特徴があります。
(1)言葉がきつい、プライドが高い
女性は男性よりも言葉が巧みであることが多いので、「男のくせにそんなこともできないの?」「家事をお願いしても中途半端にしかできないのね。」のようにきつい言葉を浴びせてくることがあります。また、言葉尻を捕らえて上げ足をとって、反論の余地を与えてくれないこともあります。
(2)自分のルールを押し付ける
自分の中にルールがあり、夫がそのルールに沿った行動をしないと烈火のごとく怒ります。
(3)態度がころころ変わる
少し前までおしゃべりをしていたのに何かの拍子に黙りこくって不機嫌になったり、長い間口をきいてくれなくなったり、何の説明もないまま態度が変わることがあります。
このような行為も数回であれば、相手がイライラしているしているのかもしれませんし、受け流せる範囲かもしれまんが、日常的に続くようであればモラハラの可能性もありますので、早めに相談するようにしましょう。
3.男性のためのDV・モラハラ相談
男性へのモラハラは理解されにくいとはいえ、年々増加傾向にあり、相談件数も増えています。話し合い等で相手の態度が改善されれば良いのですが、改善が見られない場合は、離婚に向けて準備を行っていく必要があります。ご相談者様の状況とご希望を考慮した上で、とりあえずの別居やモラハラの証拠収集についてアドバイスをしたり、離婚に向けた手続きのお手伝いをさせていただきます。
4.男性の視点にたった取り組み
日中は仕事をしているため法律事務所へ行くことができない、仕事が忙しく家庭の問題にかける時間が取れないということも多いかと思います。そのため、当事務所では、土曜日に相談いただくことも可能ですし、メールでの問い合わせ対応も用意しております。
また、当然ですが、ご相談者様の社会信用が損なわれないよう、秘密は厳守致します。さらに、男性の場合は、離婚後に財産分与や養育に関連して税金の問題が発生する可能性もありますので、税務に精通した弁護士や提携している税理士とも連携を取りながらサポートしていくことが可能です。
5.まとめ
女性のモラハラ被害より、男性のモラハラ被害のほうが周りに助けを求めにくくかつ、信じてもらいにくい傾向があり、本人は精神的に追いつめられてしまうことがあります。
当事務所では、まずはご相談者様のお話をよく伺ったうえで適切なアドバイスをさせていただきます。相手方の不当な請求や虚偽の主張に対しては弁護士が徹底的に戦います。
茨城県でモラハラ事件に強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。モラハラやモラハラに伴う離婚について精通した弁護士が数多く在籍しております。安心してお任せください。
【離婚問題コラム】女性のためのDV・モラハラ相談
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1.モラハラについて
モラルハラスメントとは、精神的暴力や嫌がらせのことです。実際に暴力を振るうドメスティックバイオレンス(DV)とは違い、モラハラの場合は言葉や行動、態度によって相手に精神的苦痛を与えます。モラハラの被害を受けているにも関わらず、ご自身では被害を受けていることに気付かない場合も多いのが特徴です。
2.モラハラ夫の特徴
モラハラを行う夫には以下のような特徴があります。
(1)周囲からの評価を気になる
モラハラ夫は、異常に自己顕示欲が強く、周りからの評価を必要以上に気にする傾向があります。
(2)自分の悪い点を認めない
モラハラ夫は、家庭内に問題が起こっても、常に妻のせいにし、自分が悪かったことなどは認めません。悪いのはすべて妻のせいにします。
(3)急に怒る、不機嫌になる
モラハラ夫は、妻に対して優位に立とうとするため、突然一方的に怒ったり不機嫌になったりします。
モラハラ夫の側にいると、つい、「自分が悪いのかな」「自分のせいなのかな」と思ってしまったりしますが、苦痛だな、辛いな、と思うことがあれば我慢をせずに相談するようにしましょう。
3.女性のためのDV・モラハラ相談
女性の被害者の中には、いくら弁護士でも男性だと相談しにくい、話を理解してもらえるか不安、同性である女性弁護士のほうがきめ細かい対応をして貰えそうと感じる方がいらっしゃる一方で、男性弁護士の方が有利な交渉が期待できそう、男性の方が心強いとお考えになる方もいらっしゃいます。
当事務所では、DV・モラハラに精通した弁護士の中には、男性も女性もおりますので、相談者の方のご希望も加味して担当の弁護士を決定致します。
4.女性の視点にたった取り組み
女性が離婚について考えた場合、ご自身の生活状況の変化、子どもの問題などにより、大きな不安を抱えていらっしゃることが多いです。そのため、当事務では以下のような取り組みをしております。
(1)カウンセリング
離婚という言葉が頭の中をよぎっても、なかなか踏み出せずいることも多いでしょう。離婚するかしないかをまだはっきりと決めていない場合、まずは別居して距離を置きたいと考えている場合、または明確に離婚を決意してている場合など、そのときの状況や要望に応じたアドバイスをさせていただきます。
(2)きめ細かいケア
離婚問題で悩んでいる女性は、精神的にもつらい日々を過ごしていらっしゃることが多いでしょう。特にDVやモラハラの被害にあった女性は、精神的な不調に陥ることもありますので、当事務所では、メンタルヘルスに精通した弁護士が、ご相談者様のお悩みやお気持ちに配慮したご相談を実施させていただきます。
3.まとめ
当事務所では、担当弁護士のみならず、スタッフを含めた事務所全体で、ご相談者様の心に寄り添った対応を心がけています。丁寧にお話を伺ったうえできめ細かいサポートをさせていただきます。茨城県でDV・モラハラに精通した弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。
【離婚問題コラム】保護命令について
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1.保護命令とは
保護命令とは、配偶者からの身体への暴力を防ぐため、裁判所が、暴力を振るったあるいは生命又は身体に対する脅迫をした配偶者に対し、被害者である配偶者(申立人)に近寄らないよう命じる決定です。
2.保護命令の種類
保護命令には、次の5種類があります。
(1)接近禁止命令
6ヶ月間は、相手方が申立人の身辺(住居、職場周辺を含む)に近づくことを禁止する命令です。
(2)電話等禁止命令
接近禁止命令の実効性を確保するため、(1)の命令と同時に若しくは(1)の命令が既に出ている場合に発令されます。(1)の命令の効力が生じている間、相手方への面会の要求、著しく粗野・乱暴な言動、無言電話、連続しての電話・ファクシミリ・電子メール、著しく不快又は嫌悪の情を催させる物の送付等が禁止されます。
(3)子への接近禁止命令
この命令のみを単独で求めることはできず、(1)の接近禁止命令が同時に出る場合か、既に出ている場合に発令されます。(1)の命令の効力が生じている間、相手方が申立人と同居する子の身辺(学校等を含む)近づくことを禁止する命令です。
(4)親族等への接近禁止命令
この命令のみを単独で求めることはできず、(1)の接近禁止命令が同時に出る場合か、既に出ている場合のみ発令されます。(1)の命令の効力が生じている間、相手方が申立人の親族等の身辺につきまとったりすることを禁止する命令です。
(5)退去命令
2ヶ月間、相手方に対して家から出て行くことを命じ、且つ家の付近を徘徊することを禁止する命令です。
3.保護命令の申立て手続き
保護命令の申立ては、申立書に証拠書類を添付して、管轄の地方裁判所に申立てを行うことが必要です。
(1)管轄ついて
① 相手方の住所地を管轄する地方裁判所
② 申立人の住所または居所の所在地を管轄する地方裁判所
③ 暴力等が行われた地を管轄する地方裁判所
(2)誰が申立てを行うことができるか
保護命令の申立てを行うことができるのは被害者本人になります。
(3)申立てにあたり事前に準備すべきこと
保護命令の申立書には、相手方からの暴力あるいは生命又は身体に対する脅迫について配偶者暴力相談支援センター又は警察に相談した事実を記載する必要があります。事前に相談していない場合は、公証人役場へ行き、宣誓供述書を作成し、保護命令の申立書に添付しなければなりません。
(4)保護命令に違反するとどうなるか
相手方が保護命令に違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります。
4.まとめ
DVによる保護命令の申立ても、一人での手続きが不安な場合には弁護士に相談しましょう。保護命令を決定してもらうためには、細かい手続きを確実に行う必要があります。
弁護士は、保護命令手続きについてもアドバイスをすることが可能ですし、またゆくゆくは離婚等を考えている場合も、スムーズに手続きを進めることが可能です。
茨城県でDV事件に強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。DVやDVに伴う離婚について精通した弁護士が数多く在籍しております。きめ細かいサポートを致しますので、ぜひ一度ご連絡ください。
【離婚問題コラム】DV・モラハラの証拠の集め方
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1.はじめに
DVやモラハラで離婚する場合、お互いが合意して協議離婚できるのが一番ですが、当事者同士で合意ができなかった場合は、調停や裁判で離婚することになります。調停や裁判の場合、客観的な証拠を元に、冷静かつ慎重に判断されますので、誰が見ても真実であるとわかる証拠を収集することが必要になります。
2.DVの証拠収集
DVの証拠しては、どのようなものを集めるとよいのでしょうか。以下、順番に見ていきましょう。
(1)医師の診断書
医師は傷を診断するのみで、暴力の事実まで証明するわけではありませんが、場合によっては重要な証拠になり得ますので、DV相手からの暴力により負傷した場合には、必ず受診するようにしましょう。
(2)写真、動画
可能であれば、その場面を撮影保存できるのが良いですが、それができなくても、暴力を受けた直後の様子や怪我の状況を撮影し、メモと共に記録を残しておくと証拠として使うことができます。
(3)音声やメール
DVをする人の特徴として、暴力を振るった後は優しく誤ってくることもありますので、その謝罪の内容等も音声やメールで残しておくと証拠として使えることあります。
(4)日記
日付、どのようなDVを受けたか、何故起こったかを具体的に文章として残します。詳細を文書として残すころにより信ぴょう性の高い証拠として取り扱ってもらうことができます。
(5)警察等への相談録
保護命令の申立てをする際には、警察や配偶者暴力相談支援センターに対して、相談し、援助や保護を求めていることが必要になりますので、相談録が残っています。そういった内容の写しを証拠にすることも可能です。
3.モラハラの証拠収集
DVと違いモラハラは身体に跡が残るものではないため、どのように証拠を集めたらよいのでしょうか。
(1)モラハラが言葉による場合
モラハラの手段は、言葉によることが多いため、ICレコーダー等でモラハラ加害者の言葉を録音しておくと良いでしょう。また、モラハラによって、精神的に不調になった場合、病院を受診することが考えられますが、その際、医師にモラハラの状況を詳しく話、カルテ等に記載しておいてもらう方法があります。
(2)モラハラがメールやLINEなどによる場合
モラハラ加害者がメールやLINEの内容に、モラルハラスメントに該当するような内容を入れてきた場合には、そのまま証拠として使えることがありますので、確実に保存しておくようにしましょう。
4.まとめ
せっかく証拠を収集しても、裁判では証拠として使えないものもあります。裁判でも有効な証拠を集めるためにも、証拠収集をする場合には早めに弁護士に相談するようにしましょう。茨城県でDVやモラハラに強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。DVやモラハラに伴う離婚について精通した弁護士が数多く在籍しております。きめ細かいサポートを致しますので、ぜひ一度ご連絡ください。
【離婚問題コラム】モラハラ被害でお悩みの方へ
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1.モラハラとは
モラハラとは、モラルハラスメントの略で、倫理や道徳に反した嫌がらせのことをいいます。職場でモラハラが行われていることもありますが、一般的には夫婦間や家庭内で問題になることが多いといえます。モラハラは被害に遭っている側が気づいていないこともありますが、場合によっては離婚を検討したほうがよいこともあります。ここではモラハラの詳細についてご説明いたします。
2.モラハラの形態
モラハラの形態には様々なものがありますが、家庭と職場で場合をわけてご説明いたします。
(1)家庭でのモラハラ行為には以下のようなものがあります。
- 暴言を吐く
- 相手を貶める/相手を認めない
- 自分の間違いを認めない
- 異常に束縛する
- 子どもに相手の悪口を吹き込む
(2)職場でのモラハラ行為には以下のようなものがあります。
- 無視する/仲間はずれにする/悪口を言う
- 馬鹿にした態度をととる/冷笑する
- 過小な評価をする
- プライベートに介入してくる
3.モラハラの被害にあったら
家庭や職場でモラハラの被害にあったら、その後の動きを考えて証拠を残すようにしましょう。具体的には、①モラハラの言動を録音する②メール、LINE、SNS等の記録を残す、キャプチャーをとっておく③相手からの書類やメモを保存する、④手帳や日記帳に記録を残す、と良いでしょう。そして、自分だけで相手に立ちむかうことが難しい場合には、専門家に相談するようにしましょう。
4.弁護士によるサポート
職場でのモラハラの場合は、会社の中での窓口に相談したり、都道府県労働局に相談をしたりすることが有効であると考えられますが、夫婦間の場合は、離婚も想定しながら対応を検討していくことになりますので早めに弁護士に相談するようにしましょう。
離婚は双方が話し合った上で合意して離婚するのが一番ですが、相手がモラハラ行為者の場合は、被害者が離婚を切り出しても、暴言を吐かれたりして思うように協議が進まないことも考えられます。そのような場合は、すぐに調停離婚・裁判離婚の手続きを進めるようにしましょう。
早い段階から弁護士にご相談いただいていれば、協議の段階からでも被害者の代理人として話し合いを進めることができますし、調停や裁判になったとしてもスムーズに手続きを進めることができます。
5.まとめ
モラハラを受けている場合は、早めに弁護士に相談するようにしましょう。離婚に備えて証拠を揃える必要もありますし、弁護士に依頼することで代理人として活動してもらうなどのサポートを受けることができます。茨城県でモラハラ事件に強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。モラハラやモラハラに伴う離婚について精通した弁護士が数多く在籍しております。安心してお任せください。
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