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不貞慰謝料 ④夫が浮気していると思った場合

2018-08-03

1 夫(旦那)が浮気していると思った場合

夫が浮気しているかもしれないと思うと、怒りや悲しみが湧き、平静な態度ではいられないかもしれません。

もっとも、本当に夫が浮気をしているといえるか、事実確認をしないことには何とも言えませんので、まずはチェックリストで確認をしてみましょう。以下は、参考程度ではありますが、夫が浮気をしている可能性を検討する際のチェックリストになります。

【チェックリスト】

① 仕事の帰りが遅くなってきた
② 以前よりも、飲み会だから帰りが遅くなるという回数が増えた
③ 残業/休日出勤/出張が増えた
④ 急におしゃれになった
⑤ 携帯電話を常に持っている
⑥ メールや電話の履歴を消している
⑦ 帰宅後すぐにお風呂に入るようになった
⑧ 会話や性行為の回数が減った(しなくなった)

これらのチェックリストに複数個該当するものがあれば、浮気をしている可能性があります。もっとも、浮気の可能性が高まっただけで、頭ごなしに責めたりすれば、夫との関係が悪化して、取返しがつかないことになる可能性もあります。このような場合は、まずは冷静になり、証拠を集めることが重要です。

 

2 どんな証拠が必要か

では、浮気に関する証拠として、何を集めたらよいでしょうか。以下では、参考例として何点か整理させていただきました。

① 浮気相手と写真(デート中のもの、性的なもの等)
② 浮気相手とのメール、手紙、メモ等
③ 領収証、クレジットカード明細(飲食代、ホテル代、駐車場代、プレゼント代等)
④ 携帯電話の通話履歴明細
⑤ 各種検索履歴(ネット、カーナビ等)

もちろん、上記証拠に限られず、場合によっては関係者からの証言などもあり得ます。また、どのような証拠を集めるべきかということだけではなく、証拠の収集方法にもご留意ください。証拠の収集方法によっては、違法収集証拠として排除される可能性もあります。

 

3 離婚や慰謝料を請求するには

実際に離婚や慰謝料を請求するためには、浮気や不貞行為を立証できる確実な証拠が必要になります。当事者同士での話し合いで合意できなかった場合には、訴訟を起こして裁判で解決を図っていくことになりますが、その場合は裁判所が判断するに足りる確実な証拠が必要になります。ご自身が証拠だと思っても、証拠として採用されない場合もあります。どのようなものが証拠になりうるのかご不安があれば、弁護士に相談することもご検討ください。

 

4.まとめ

 浮気の可能性がある、というだけで弁護士に相談をするのは早いかな、と思う方もいらっしゃるかもしれません。

 もっとも、紛争を適切に解決するためには、初動対応を適切に行うことが大切です。適切な初動対応を行うためにも、現在の紛争の状態や、今後の流れを整理していただくことが大切です。

 わたしたちは、茨城県内に複数の事務所を開設し、茨城県内全域のみならず、他県からも離婚問題や不貞慰謝料請求のご相談・ご依頼を扱ってきた実績があります。

 離婚問題や不貞慰謝料請求の問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

不貞慰謝料 ③慰謝料請求の時効

2018-08-02

1 不倫の慰謝料請求について

(1)法律上の意味

慰謝料とは、精神的苦痛を受けたことに対して支払われる金銭であり、夫婦の婚姻中に、配偶者が自分以外の異性と性的な関係を持った場合に、不倫をした配偶者もしくは不倫相手に対して請求することが可能です。法律上は、「不法行為に基づく損害賠償請求権」(民法709条)に該当します。

 

(2)不倫による慰謝料はいつでも請求できるか

基本的は以下の①-③の要件をすべて満たした場合に請求できることになります。

① 不倫(不貞行為)の事実

夫婦(婚約・内縁関係)にある男女のどちらかが、配偶者以外の異性と自由な意志で肉体関係を持つ貞操義務違反を不貞行為といい、不倫による慰謝料の請求が認められるためには不貞行為の事実が必要になります。

 

② 不倫相手の故意・過失

不倫相手が、不倫をした配偶者が既婚者であることを知りながら性的関係を持つか、容易に知りうる状況にありながら知らずに性的関係を持ったことが必要です。

 

③ 不貞行為時点で婚姻関係が破綻していないこと

「夫婦円満で家庭が平和であること」が守るべき保護法益になりますので、すでに婚姻関係が破綻しているような場合には、慰謝料を請求することはできません。

 

2 慰謝料請求の時効

(1)慰謝料請求権が消滅するまでの期間

慰謝料請求権が認められるとしても、権利を行使せずに放っておくと、時効によって消滅することになります。

では、どれくらいの期間で消滅してしまうのでしょうか。法律によると、次の2つのうち、いずれかの期間が経過した時点で時効消滅することとなります。

① 不倫関係があったときから20年間(除斥期間)
② 配偶者が不倫をしたことを知ってから3年間(消滅時効)

なお、消滅時効の場合、民法724条により「損害及び加害者を知ったとき」から時効が進行します。具体的には、不倫相手の住所や名前を知ったときから時効が進行することになります。

 

(2)時効期間が経過しても「時効の援用」をされなければ請求可能

消滅時効について、3年という期間が経過したからといっても、自動的に請求ができなくなるわけではありません。不倫をした配偶者や不倫相手が「3年経過したのでもう慰謝料の請求はできませんよ」と時効の援用をして初めて、慰謝料請求権は消滅することになります。

 

3 時効を止めることはできるのか

時効が迫っていることに最近気づき、慌てていらっしゃる方もいるかもしれませんが、以下の2つの方法により、時効を止めることができます。とはいえ、消滅時効期間が間近に迫っているような場合には支払い督促や訴訟提起の手続をすることはなかなか容易ではないかもしれません。

 

(1)消滅時効を一旦ストップさせる方法

「催告」をすることにより、消滅時効を一旦ストップさせることができます。「催告」とは、裁判外で内容証明郵便等を送付して請求しておけば一時的に時効が止まるという制度になります。ただし、時効完成日を6ヶ月だけ先送りにして時間的猶予を与えるという暫定的な効果しかありません。

 

(2)消滅時効をふりだしに戻す方法

裁判上の請求をした場合には、その時点で消滅時効はふりだしに戻ります。時効期間が迫っている場合には支払い督促や訴訟の提起をするとよいでしょう。

 

4 まとめ

配偶者に不倫をされて、慰謝料を請求したいと思っている場合、確たる証拠の収集が難しかったり、慰謝料を請求できる権利に消滅時効があったりするなど、ご注意いただきたい点は多々あります。

お一人では不安な手続も、弁護士にご依頼いただくことで安心して対応することができます。

当事務所では、これまでにも多数の離婚問題、不貞慰謝料請求の問題を扱っており、相手との交渉から、訴訟になった場合の手続まで、すべて一括してサポートさせていただきます。

茨城県内で離婚問題・不貞慰謝料請求問題にお悩みの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

 

不貞慰謝料 ②慰謝料請求の相場と判例

2018-08-01

1 不倫による慰謝料請求の相場

配偶者に不倫をされてしまい、慰謝料を請求する場合、実際にはどの程度の金額を請求できるのかは、関心の強いテーマかと思います。

もっとも、慰謝料の金額は、法律で決まっているわけでもなければ、明確な基準も存在するわけでもありません。

したがって、当事者間で合意できるのであれば、原則として慰謝料の金額は自由になります。当事者間で合意できない場合は、訴訟で解決を図っていくことになりますが、おおよそ「不倫が原因で離婚に至った場合」は、100万~300万円程度、「離婚には至らなかった場合」は、50万~200万円程度が相場であると言われています。なお、個別の事情によって増減がありうることはご了承ください。

 

2 裁判ではどのような事情が考慮されるのか

当事者間で合意できず、訴訟になった場合、裁判所は、様々な事情を総合的に考慮して、慰謝料の金額を算定しています。

では、どのような事情が考慮されるのでしょうか。以下では、いくつかの判断要素を整理いたしました。

 

(1)夫婦間の事情に関するもの

① 夫婦の婚姻期間の長さ

婚姻期間が長いほど、慰謝料は金額が高くなる傾向にあります。

 

② 夫婦の間に未成年の子どもがいるかどうか

夫婦の間に未成年の子どもがいることは、慰謝料の金額を増額事情として考慮されることがあります。

 

③ 夫婦関係が円満であったかどうか

不倫(不貞行為)以前に夫婦関係が破たんしていた場合には慰謝料請求は認められません(平成8年3月26日最高裁判例)。

 

④ 不倫が夫婦関係に与えた影響

不倫(不貞行為)が直接の原因となって夫婦の別居や離婚という結果に至った場合には、別居や離婚に至らなかった場合よりも慰謝料の金額が増額されることがあります。

 

(2)不倫をした当事者間の事情

① 不倫の期間

不倫(不貞行為)があった期間が長いほど、慰謝料の金額は増える傾向にあります。

 

② 不倫の回数

不倫(不貞行為)の回数が多いほど、慰謝料の金額が増えることが多いといえます。

 

③ どちらが主導的であったか

不倫相手の方が主導的・積極的だった場合には、慰謝料を増額する事情として考慮されることもあり、逆に配偶者の方が主導的・積極的だった場合には、減額する事情として考慮されることもあります。

 

(3)不倫が発覚した後の事情

① 不倫が発覚して、やめるように言われても関係を続けていた場合

夫婦の一方から、不倫をしている配偶者に対して不倫相手との交際をやめてほしいと申入れがあったにも関わらず関係を続けているような場合には、増額の事情として考慮されることがあります。

 

② 別れるという約束を破った場合

夫婦間で、不倫をした配偶者が不倫相手とは別れると約束をしたにも関わらず約束を破った場合には、慰謝料を増額されることがあります。

 

3 実際の判例

では、実際の判例にはどのようなものがあるのでしょうか。

 

(1)平成4年12月10日東京地方裁判所

関係

夫の職場の部下である不倫相手の女性に妻が慰謝料請求

状況

夫が不倫関係を主導していた。不倫解消後、夫婦関係は修復していた。不倫相手は、職場を退職するなど社会的制裁も受けている。

慰謝料

請求:500万円 認められた慰謝料額:50万円

 

(2)平成10年7月31日東京地方裁判所

関係

妻と不倫していた男性に対して夫が慰謝料請求

状況

妻はスナック勤務に勤務していた。妻は夫に対して不満があり、妻が不倫関係に積極的だった。婚姻関係は破綻気味であった。

慰謝料

請求:800万円 認められた慰謝料額:100万円

 

(3)平成28年2月25日東京地方裁判所

関係

夫と不倫関係にあった女性に妻が慰謝料請求

状況

既に夫婦関係は悪化しており、離婚届も準備はされていた。夫は妻以外の女性と不倫関係にあった。妻は、女性に対し、慰謝料1100万円を請求。完全な破綻とまではいえないものの、破綻しつつあったという状況が考慮された。

慰謝料

請求:1100万円 認められた慰謝料額:90万円

 

4 まとめ

「不倫には我慢できない」「不倫相手に慰謝料を請求したい」と思っても一人ではなかなか動きだせないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。自分一人で不倫相手と交渉することができるのか、精神的に辛く、自分で動く気力がないなどとお悩みの方は、お早めに弁護士にご相談することもご検討ください。

弁護士に依頼することで、不倫相手と直接交渉をすることがなくなりますので精神的な負担も軽減できますし、その後に必要となる示談書の作成や万が一訴訟になった場合の手続きもスムースに行うことができます。

当事務所は、茨城県内に複数の事務所を構えており、県内全域のみならず、県外からも離婚問題や不貞慰謝料請求のご相談・ご依頼を多数受けてきた実績があります。

離婚問題や不貞慰謝料請求のことでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

 

不貞慰謝料 ①離婚せずに慰謝料請求することの留意点

2018-07-31

1 離婚しなくても慰謝料請求はできるか

配偶者の不倫(不貞行為)が原因で離婚する場合に、不倫をした配偶者やその不倫相手に対して慰謝料を請求するのはよくあることです。離婚しなければ慰謝料を請求することはできないのでしょうか。

そもそも慰謝料は、不倫(不貞行為)という不法行為によって精神的損害を被ったことの損害賠償であるため、離婚をするか否かに関わらず請求することが可能です。

 

2 慰謝料の請求相手は誰か

では、慰謝料の請求相手は誰になるのでしょうか。不倫をした配偶者でしょうか?それとも不倫相手でしょうか?

この点、不倫は、不倫をした配偶者と不倫相手の共同不法行為になりますので、どちらに対しても請求をすることができます。とはいえ、離婚しない場合に、夫婦間で慰謝料のやり取りをしたところで、家庭内でお金が動くにすぎず、あまり意味がありませんので、不倫相手に請求することが多いといえます。

 

3 慰謝料請求の流れ

不倫による慰謝料の請求は以下のような流れで行います。

 

(1)不倫の証拠を集める

慰謝料を請求するには、不倫をしていたという事実が確認できる証拠が必要になります。

 

(2)交渉

証拠がそろったら、慰謝料請求の交渉を開始することになります。

交渉方法は法律等で決まってはいないため、どのような方法を選択するかは、事案に応じて検討する必要があります。

不倫相手に対し、請求者の意思を示すとともに、慰謝料請求をしたという事実を残すためには、内容証明郵便を利用し、慰謝料を支払ってほしい旨とその金額を記載した書面を送ることになります。

慰謝料請求の内容証明郵便に対し、相手がこれに応じるようであれば、示談書等を作成して慰謝料の金額を取り決め、期日までに支払ってもらうようにします。

 

(3)訴訟

当事者同士での話し合いで慰謝料の支払いについて合意に至らない場合は、裁判を起こして慰謝料を請求していくことになります。裁判を起こすには、不倫の内容や、それによって婚姻生活がどのように破壊されたか等を主張し、慰謝料の金額等を記載した訴状と証拠を提出する必要があります。その後、双方で準備書面を提出しあい、主張と反論を繰り返した後、裁判官が判断を下します。

 

4 不貞行為があれば慰謝料が認められるか

不倫の場合ではどんな場合でも慰謝料の請求が認められるのかというと、そういうわけではありません。以下の条件に該当する必要があります。

 

(1)不法行為に当たる必要がある

不倫と言っても、各自の価値観によってイメージはまちまちかもしれません。慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償になりますので、不倫が不法行為に当たる必要があります。

 

(2)不法行為に当たるための要件

基本的には次の3つの要件全てを満たす必要があります。

 

① 不貞行為があること

不貞行為とは、配偶者のある人が配偶者以外と肉体関係を持つことが典型例となります。

 

② 不貞行為に故意又は過失があること

不貞行為のときに相手が婚姻関係にあることを知っていた(故意の場合)か、知らなかったとしても知らなかったことに落ち度がある(過失の場合)ことが求められます。

 

③ 不貞行為よって権利の侵害があること

婚姻期間中に、配偶者の一方が他の異性と肉体関係を持てば、夫婦の平穏や円満を保持するという権利・利益が侵害されることになります。

 

5 離婚しない場合の慰謝料の相場はどれくらいか

慰謝料の金額に決まりはありませんので、当事者同士が合意できるのであれば数十万円から数百万円まで幅広い金額が考えられます。当事者同士での合意が難しい場合には、裁判所の判決に従うことになります。過去の判例をみてみると、離婚しない場合の慰謝料の相場は50万円〜から100万円程度ということもあるようです。

 

6 離婚せずに慰謝料請求をする場合のメリット・デメリット

離婚せずに配偶者の不倫相手に慰謝料を請求する主な目的の一つには、不倫相手と配偶者との関係を断つことが挙げられます。

離婚せずに不倫相手に対する慰謝料請求をするメリットとしては、①金銭的な賠償請求をする、②不倫をした配偶者との繋がりを断つこと、が挙げられます。

もっとも、離婚せずに不倫相手に対する慰謝料請求をするデメリットとしては、①不倫相手と接触する必要がある、②他方配偶者(不倫した配偶者)が不倫相手から求償される可能性がある、ということが挙げられます。

 

7 まとめ

配偶者に不倫されたために、精神的に多大な苦痛を受けた方にとっては、不倫相手に対して慰謝料請求をすることは、精神的な慰謝だけではなく、経済的な慰謝、そして他方配偶者との婚姻生活の平穏を回復するための手段といえます。

もっとも、不倫相手に慰謝料を請求することは、必然的に不倫相手との接触が生じる上、他方配偶者と不倫相手との不倫の状況を確認する必要もあるため、より大きなストレスを被ることにもなりません。

一方、不倫相手に対する慰謝料請求を弁護士に依頼することで、弁護士が依頼者の代理人として、不倫相手との交渉や、証拠の整理等を対応することになるため、慰謝料請求に伴うストレスを軽減することが期待できます。

茨城県で、離婚問題や不倫相手に対する慰謝料請求にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

 

 

離婚後の公的扶助 ⑤離婚後における医療保険の取扱い

2018-07-30

1 医療保険の種類

離婚後に行わなければならない手続には様々なものがありますが、その一つに医療保険の手続があります。必要な手続きを見ていく前に、医療保険にはどのような種類があるかを見てみましょう。

 

(1)公的医療保険

公的医療保険とは、加入者やその被扶養者が、医療を必要とする状態になったときに、公的機関などが医療費の一部負担をしてくれるという制度です。日本の場合は、誰もが何らかの公的医療保険に加入する「国民皆保険」となっています。

公的医療保険の中にも、以下の種類があります。

① 会社員などが対象の医療保障

【全国健康保険協会】

一般的な民間企業の従業員が加入する医療保険で、協会けんぽが運営。

【各種健康保険組合】

従業員規模が大きい企業の従業員が加入する健康保険組合。

② 自営業者などが対象の医療保障

【国民健康保険】

自営業者などが加入する医療保険で、市区町村が運営。

 

(2)民間の医療保険

がん保険やその他の医療保険など、必要に応じて共済や民間の保険会社の医療保険に加入していることもあります。

 

2 離婚したら公的医療保険はどうなるか。

(1)自分自身が会社員または公務員の場合

自分自身が会社員または公務員の場合は、勤務先の被用者保険に加入しています。勤務先に離婚を届け出ると、各種変更の手続きは勤務先にしてもらえます。

 

(2)自分自身が専業主婦の場合

専業主婦だった場合、離婚後は扶養から外れることになりますので、国民健康保険に加入することになります。手続きをする際には、元配偶者である夫の勤務先から『資格喪失証明書』を発行してもらい、市区町村の役所で手続きをします。また、離婚後に就職するようであれば、会社の健康保険に加入することになります。

 

(3)配偶者が自営業者であった場合

元配偶者が自営業者等の国民健康保険加入者であり、自分自身も国民健康保険に加入していた方は、そのまま国民健康保険に加入し続けるか、離婚後の就職によって勤務先の健康保険に加入することになります。

 

(4)子供を母親の保険へ加入させる場合

子どもが元配偶者の会社の健康保険に加入していた場合、両親の離婚後も従来から加入している医療保険に被扶養者として加入し続けることも可能です。

また、当事者の希望により、子供を母親の被扶養者とし、母親が加入する医療保険に加入することもできます。

具体的には、元配偶者を通じて勤務先に依頼し、子どもを健康保険から外す手続きと『資格喪失証明書』の発行をしてもらい、母親の加入している医療保険に応じた手続きをすることになります。

 

3 離婚したら民間の医療保険はどうなるか

(1)保険の名義変更等の手続

離婚に伴い、苗字、住所、電話番号が変わることがあります。その場合は、婚姻中に契約した保険の名義や支払い口座・クレジットカードなどを変更しなくてはならなくなる可能性があります。

これらの手続きを怠ると、必要な時に必要な保険が受け取れなくなる可能性があります。そうならないためにも、適切なタイミングで変更手続きを行うようにしましょう。

なお、離婚後に必要になる保険の手続きは、①契約者・保険金受取人・支払い口座・クレジットカードの名義変更等の変更②住所・電話番号の変更③印鑑の変更、になります。

 

(2)保険の見直し

婚姻中は配偶者や家族がいることを前提に保険の内容を決めていることが多いと思いますので、離婚により単身になるのであれば、保険で守っていかなくてはならない範囲やその内容も変わってきますので、保険の見直しをする必要があります。

 

4 まとめ

離婚が成立した後も、安定した日常生活を送っていくためには、細々とした手続きをする必要があります。特に医療保険については、必要な時に手続きがなされていないと大変なことになりますので、忘れずに手続きをするようにしましょう。不安に思うことがあれば早めに弁護士にご相談ください。

当事務所には様々な手続きにも精通した弁護士が多数在籍しております。親身になってサポート致しますので、ぜひ一度ご連絡ください。

 

離婚後の公的扶助 ④離婚後における生活保護の申請

2018-07-27

1 離婚と生活保護

離婚したものの、慰謝料や財産分与もなく、収入を得ることも難しい場合は、生活に困ってしまいますが、そのような場合生活保護を受けることはできるのでしょうか。

 

2 生活保護とは

生活保護制度とは、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度になります。

生活保護の受給には、以下のような条件が必要になります。

① 働くことができない
② 預貯金がない、換金できるものを持ち合わせていない
③ 親類からの支援が受けられない
④ 生活保護以外の他の法律に基づく手当を全部活用している

生活保護は、現在住んでいる地域の福祉事務所に出向き、申請書、身分証明書、資産収入の申告書を合わせて申請します。

申請書を提出すると、実際の生活環境、資産の有無、就労可能性等が調査され、受給の有無について判断されます。通常は14日以内に、郵送で結果の通知が送られ、生活保護の認定を受けた場合は、毎月保護費が支給されるようになります。

なお、実際の生活保護の基準額は、申請する人の年齢や家族構成、住んでいる地域によって違います。

 

3 扶助の種類

生活保護の扶助には以下の種類があります。日常の様々な場面で金銭での支援が受けられるので、通常生活するうえで困ることはまずないと言えます。

(1)生活扶助
(2)住宅扶助
(3)医療扶助
(4)介護扶助
(5)教育扶助
(6)出産扶助
(7)生業扶助
(8)葬祭扶助

 

4 生活保護のデメリット

上記のように様々な場面で支援が受けられる生活保護ですが、以下のようなデメリットもあります。

(1)車を持つことができない。
(2)生命保険も一部の安価な掛け捨て型以外のものには入れなくなり、解約するとお金が戻ってくるタイプの保険は解約して生活費に充てる必要があります。
(3)支給される住宅扶助の限度額を超える家賃の住居には住むことができません。
(4)就労が可能な状況であれば、仕事を探し続けなくてはなりません。

生活保護を受けている間は、生活状況(経済状況)を定期的に福祉事務所に報告する義務が生じ、必要に応じて担当者が実際に家庭を訪問します。訪問の上、指導を受けた場合は、その内容に従う必要があります。

 

5 まとめ

最低限の生活を送るための支援である生活保護ですが、実際に申請に行っても受給の認定を受けることができなかった、ということもあります。お困りのことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。

離婚後の生活を早々に立て直すためにも、本当に生活保護を必要としている方が困らないようサポートいたします。

当事務所には離婚にまつわる問題に精通した弁護士が多数所属しております。茨城県内で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

離婚後の公的扶助 ③離婚後における公的扶助の利用

2018-07-26

1 離婚後における公的扶助の利用

離婚により生活状況が変わり、離婚後は生活にゆとりがなくなってしまうことがあります。特に、母子家庭になると、経済的に苦しい状態になってしまうことも多くあります。各地方自治体で行われている「公的扶助」にはどのようなものがあるかを見ていきましょう。

 

2 児童扶養手当

児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当になります。

 

(1)支給対象

次の条件に当てはまる、18歳に達した日以後最初の3月31日を迎える前の児童を監護しているひとり親または児童の養育者が支給の対象となります。

① 父母が婚姻を解消した児童
② 父又は母が死亡した児童
③ 父又は母が重度の障害にある児童
④ 父又は母の生死が明らかでない児童
⑤ 父又は母から1年以上遺棄されている児童
⑥ 父又は母が裁判所からの保護命令を受けている児童
⑦ 父又は母が1年以上拘禁されている児童
⑧ 婚姻しないで生まれた児童
⑨ 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、上記の条件に該当しても、次のような場合は、受給資格がありません。

① 日本国内に住所がないとき
② 児童が児童福祉施設等に入所しているとき、または里親に委託されているとき
③ 児童が父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害の場合を除く)

 

(2)支給の制限

(1)の受給資格があっても以下の場合は手当の一部又は全部が停止されることもあります。

① 公的年金等(遺族年金や障害年金、労災による遺族補償等)の受給がある場合
② 児童扶養手当の受給開始(または受給要件発生)から一定の年数が経過した場合
③ 受給資格者及び扶養義務者等の所得が所定の限度額より多い場合

 

2 母子福祉資金・父子福祉資金・寡婦福祉資金

20歳未満の児童を扶養している母子家庭や父子家庭、寡婦の経済的自立を支援するための貸付金制度になります。

 

(1)貸母子福祉資金

【母子福祉資金】

・20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母

・父母のいない20歳未満の児童

【父子福祉資金】

・20歳未満の児童を扶養する父子家庭の父

【寡婦福祉資金】

・寡婦とその寡婦に扶養されている20歳以上の子

・配偶者のいない40歳以上の女性で、寡婦以外の方

 

(2)資金の種類 

金額は自治体によって若干異なる場合があります。詳しい内容は各地方自治体のホームページで確認しましょう。

 

3 医療費助成制度

(1)一人親家庭等医療費助成制度

市町村単位で独自に設定している制度で、一人親家庭に対して、世帯の保護者や子どもが病院等で診療を受けたときに健康保険の自己負担分を市が助成する制度です。但し、所得制限があります。

 

(2)こども医療費助成

所得制限により一人親家庭の医療費助成を利用できない場合でも利用可能な制度です。ただし、親に対する医療費助成はありません。

 

4 生活保護

生活保護とは、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。

 

(1)手続きの流れ

① 事前の相談

生活保護制度の利用を希望する場合は、各自治体の担当窓口に相談します。生活保護制度の説明を受け、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について一緒に検討してもらいます。

 

② 保護の申請

生活保護の申請をすると、以下のような調査が行われます。

・実地調査(家庭訪問等)
・資産調査
・仕送り等援助の可否の調査
・年金等の社会保障給付の調査
・就労の可能性の調査等

③ 保護費の支給

厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額が保護費として毎月支給されます。

 

5 まとめ

離婚に関係する各種手続きや公的扶助制度についてお困りのことがある場合は、水戸市、日立市、牛久市を中心に茨城県全域に対応している当事務所にぜひ一度ご相談ください。離婚問題に精通している弁護士にご相談いただければ、必要書類の準備や各種手続きも迅速に行うことが可能です。

一人での手続きに不安がある場合は、早めにご相談ください。経験豊富な弁護士がサポート致します。

 

離婚後の公的扶助 ②離婚後における戸籍と姓の変更

2018-07-25

1 離婚後における戸籍と姓の変更

離婚後の姓をどうするか、戸籍をどうするかについては、婚姻により姓を変更した当事者にとっては重要な問題になります。ここでは、離婚後の姓と戸籍についてご説明いたします。

 

2 離婚後の姓について

(1)婚姻後も同じ姓だった人の場合

民法750条により、夫婦は婚姻のとき、夫または妻のどちらかの姓を称することになります。婚姻後も婚姻前と同じ姓だった方は、離婚をしてもそのままの姓を名乗ることになります。

 

(2)婚姻により姓が変わった人の場合

婚姻により姓が変わったは、離婚をすると婚姻前の姓に当然戻ります(復氏)。ただし、離婚後も離婚前の姓を名乗りたい場合は、離婚の日から3ヵ月以内に、「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を夫婦の本籍地または届け出人の所在地の役所に提出することによって離婚前の姓を名乗り続けていくことができます(婚氏続称制度)。なお、この3ヶ月の期間ですが、離婚後の姓は速やかに確定すべきとの観点から延長することはできないと考えられています。ただし、離婚して3ヶ月以上経過してから離婚前の姓を名乗りたいと思ったときには、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」(戸籍法第107条第1項)を行うことになります。

家庭裁判所により「氏の変更」が認められるためには、社会生活上で不利益・不便が生じているなどの「やむを得ない事由」がなければならないとされています。

 

3 離婚後の戸籍について

婚姻後も婚姻前と同じ姓を名乗っていた方は、離婚後も戸籍に変動はなく、そのままの戸籍にとどまります。一方、離婚によって旧姓に戻った人は、原則として婚姻前の戸籍に戻ります(復籍)。ただし、次の場合には、新しい戸籍を作ってそちらに入ることになります。

① 婚姻前の戸籍が除籍されている場合
② 婚姻前の姓(氏)に戻った人が新戸籍編製の申し出をする場合
③ 婚姻時の姓(氏)を名乗りたいとして婚氏続称の届け出を行った場合

 

4 子どもの姓と戸籍

(1)子どもの姓について

両親が離婚しても、子どもの姓は変わりません。たとえ、親権者が旧姓に戻った場合であっても、当然に子どもの姓も変わるわけではないのです。

また、親が婚氏続称の届け出をした場合であっても、婚姻中の姓と続称の手続をとった姓は、法律上別の姓とされます。つまり、呼び方は同じであってもその親と子の姓は異なるということになります。

 

(2)子どもの戸籍について

子どもの戸籍については、従前のままであり、自動的に親権者である親の戸籍に移動することはありません。また、姓が異なる場合は、親の戸籍にその子を入れることができませんので、婚姻により姓が変わった人が子どもの親権者になった場合で、自分と同じ戸籍に入れたい場合は、子どもに自分と同じ姓を名乗らせる必要があります。なお、子どもの姓を自分の姓と同じにするには、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可(民法791条)」の申立てをすることになります。

 

(3)子どもの入籍手続

「子の氏の変更許可審判書」を添付して、入籍届を出すことにより、元夫婦の戸籍にいた子どもが、自分の戸籍に異動して同じ姓を名乗ることになります。このとき、自分が親の戸籍に入っている場合は、子どもが同じ戸籍に入れませんので、入籍届で新しい戸籍を作ることになります。

 

5 まとめ

姓や戸籍に関する手続きには期限が設定されいていることがあります。そのため、可能であれば離婚前にどうしていくのかを決めて、離婚後速やかに手続きをする必要があります。手続きをするタイミングや、どういった手続きをする必要があるかについて迷った場合には、早めに弁護士に相談しましょう。

茨城県内で、離婚に精通した弁護士をお探しの場合は、ぜひ当事務所にご連絡ください。どんなご相談でも丁寧にサポート致します。

 

離婚後の公的扶助 ①再婚の留意点

2018-07-24

1 再婚について

再婚をする場合、手続きは初婚の場合と変わりません。再婚するにあたって気を付けるべき点はあるのでしょうか。以下詳しくみてみましょう。

 

2 再婚に関する法律と戸籍

まずは、婚姻適齢、重婚の禁止など「婚姻できる条件」を満たす必要があります。

加えて、女性が再婚する場合は、「再婚禁止期間」に留意する必要があります。この再婚禁止期間は、平成28年6月1日に改正され、この改正によって、女性の再婚禁止期間は大幅に短縮されました。さらに以下の条件さえ満たせば、再婚禁止期間内でも再婚できるようになったのです。

① 離婚が成立した日から100日経った
② 離婚したとき妊娠していなかった証明書の提出
③ 離婚後に出産したという証明書の提出

【参考条文】

第733条

(再婚禁止期間)

女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

 1.女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合

 2.女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)

第746条 第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。

 

3 戸籍の変更

初婚同様、再婚相手と同一の戸籍に入ることになります。これに伴い、①婚姻届の提出と同時に、どちらかを筆頭者にした戸籍が新たに作られ、②相手の戸籍へ移動した時点で、これまで入っていた戸籍からは除籍される、ということになります。

 

4 再婚するための手続き

再婚相手とともに、婚姻届を提出して手続き完了です。入籍後は、住民票や社会保険などの手続きを行っておきましょう。姓が変わった場合には、銀行口座やクレジットカードの名義変更手続きも必要になります。

 

5 どちらかに子どもがいるときの再婚

自分か再婚相手に子どもがいる場合は、再婚前に「子どもの名字や戸籍」のことを決めておく必要があります。再婚すると、自分は再婚相手と同じ苗字になり、同一の戸籍に入ることになりますが、何もしなければ子どもの戸籍はもちろん、苗字も変わりません。子どもの養育や相続ついても後々トラブルにならないようきちんと考えておく必要があります。

 

6 養子縁組・特別養子縁組とは

養子縁組とは、血縁関係がない者同士を、法律上の親子関係とする契約のことを指します。養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つの制度があります。

(1)普通養子縁組

血のつながった父母との親子関係を維持したまま、新たに養親とも法律上の親子となる制度です。この場合、養子になる子どもは「普通養子」と呼ばれます。一般的に再婚時に行われる養子縁組はこの普通養子縁組になります。

 

(2)特別養子縁組制度

血のつながった父または母との関係は完全に断ち切り、養親となる方を実親と同じ扱いにするための制度です。特別養子縁組を行うためには、様々な条件が規定されています。

 

7 離婚した元配偶者との再婚

一度離婚をした相手とでも特別な手続きをすることなく再婚できます。

 

8 再婚したことを前の配偶者に知られてしまうことはあるのか

元配偶者は、離婚により他人になっているため、現在の状況を探ることはできません。そのため、再婚したことを知られることはないと言えます。ただし、元配偶者は、実子の戸籍抄本を取ることは可能です。そのため、元配偶者との間に子どもがいる場合は注意が必要です。市区町村役場で、戸籍や住民票の閲覧制限について相談しておくと安心です。

 

9 まとめ

縁あって再婚をされる場合には、心おきなく新しい生活を楽しみたいと思われることでしょう。そのためにも再婚における留意点を理解しておくことはとても重要です。

再婚にあたってはそれほど難しい手続きもありませんが、少しでも不安なことがあればすぐに弁護士に相談しましょう。

離婚、再婚に詳しい弁護士をお探しの場合は、水戸市、日立市、牛久市を中心に茨城県全域に対応している当事務所にぜひ一度ご相談ください。

 

【コラム】年金分割等7 按分割合を0.5以外に定める方法は?

2018-07-20

1 3号分割の場合

3号分割とは、3号被保険者に適用される年金分割方法で、相手の了承なしに当然に分割請求できる年金分割制度です。

3号分割が適用されるのは、2008年4月以降の年金積立分のみで、分割割合は当然に0.5になり、割合を変更することはできません。

なお、第3号被保険者とは、会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者に扶養される配偶者の方(20歳以上60歳未満)が対象となります。

(参考)

  • 第1号被保険者:自営業者や学生等
  • 第2号被保険者:厚生年金保険の加入者及び共済組合の加入者

 

2 合意分割の場合

合意分割とは、夫婦が合意によって行う年金分割です。2007年4月から導入されている制度で、当事者同士で合意できない場合には家庭裁判所に調停や審判を申し立てることにより、年金分割することもできます。合意分割する場合は、年金の分割割合は、0.5を上限に当事者が自分達で決めることができます。

年金分割は、離婚後の高齢者の生活を保障するための制度になりますので、按分割合については原則0.5とすべきと考えられており、協議が整わず家庭裁判所で調停、審判、判決によって決められる場合、ほとんどの事例で按分割合は上限の50%(0.5)になります。

ただし、あくまでも0.5を上限に定めるということになりますので、離婚における他の条件との兼ね合いで、当事者が0.5よりも低い割合で合意することは十分に可能です。

なお、そもそもなぜ上限が0.5なのかというと、0.5を超えて年金分割をすることは、社会保障制度に基づく年金を奪ってしまうことになり許されないという考えに基づいています。

たとえ、離婚に有責性があったとしても、賠償は慰謝料や財産分与で行われるべきということになります。

 

3 まとめ

年金分割は手続きによって受け取る金額が変わるため、年金分割制度を正しく理解しておかないと、大きな損失となる可能性があります。

そもそも年金分割制度とはどのような制度なのか、分割できる割合はどれくらいか、どのように手続きをすればよいのかを正確に理解しておく必要があります。

年金分割について弁護士をお探しであれば、水戸市、日立市、牛久市を中心に茨城県全域に対応している当事務所にぜひご相談ください。

当事務所には経験豊富な弁護士が多数在籍しており、迅速・丁寧な対応でご依頼者様に安心していただけるよう心がけています。些細なことでもご相談を承りますので、まずは一度ご連絡ください。

 

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