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1.慰謝料を請求したいけれど相手の連絡先が不明
配偶者の不倫相手に慰謝料請求をしたいけれど、連絡先がわからずどう請求したらよいかわからない、ということもあるでしょう。
そもそも慰謝料は、請求する相手の氏名及び住所が分かっていなければ請求することができません。どこの誰かがわからないと、訴訟を提起することができないからです。このような場合、不倫相手への慰謝料請求はあきらめなくてはならないのでしょうか。
2.断片的な情報がわかっている場合
不倫相手の全部の情報がわからなくても、電話番号やメールアドレスだけはわかる、というように必要な情報の断片だけはわかることがあります。このような場合、弁護士法第23条の2に定められている弁護士会照会制度という制度を利用することで相手の情報を調べられる可能性があります。
弁護士会照会制度とは、弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し、事実を調査するなど、その職務活動を円滑に行うために設けられた法律上の制度です。この制度を使うことにより、配偶者の不倫相手の一部の情報がわかれば、その情報をもとに相手を特定し、慰謝料の請求をすることができるようになる可能性があります。
(1)参考条文と注意点
弁護士法 第二十三条の二
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なお、弁護士は弁護士会に申出ができるというだけであり、照会には弁護士会の審査が必要だという点には注意しましょう。このようにして弁護士の照会の乱用を防いでいるのです。
(2)弁護士会照会制度で照会できること
- 電話番号がわかっている場合は、その番号から契約者の名前や住所を照会することができます。
- 携帯電話のメールアドレスわかっている場合は、その携帯電話番号を照会することができます。そして携帯電話番号がわかれば、①のように名前や住所も照会することが可能です。
3.まとめ
不倫相手の一部の情報しからわからない場合でも、弁護士会照会制度を利用することで、その他の情報を調査して、不倫相手を特定し慰謝料の請求が可能になる場合があります。弁護士会照会制度は弁護士のみが利用できる制度ですので、不倫相手が特定できずにお困りの場合は、早めに弁護士に相談するようにしましょう。茨城県内で離婚問題に強い弁護士をお探しの場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。離婚にまつわる様々な問題の解決で経験を積んだ弁護士が、親身になってサポート致します。安心してお任せください。