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1.不倫の証拠
慰謝料が認められるためには、不貞行為があることが必要であり、不貞行為とは夫婦の一方が配偶者以外の異性と肉体関係を持つことになります。そのため、証拠を集める際は、肉体関係にあることの証拠を集めなくてはならず、慰謝料請求の証拠を集めるのはなかなか難しいと言えます。
2.証拠の集め方
証拠を集めるには大きくわけて二つの方法があります。
(1)自分で証拠を収集する方法
配偶者の行動が怪しいと感じた場合、まずは携帯電話の通話履歴、メールの送受信の内容あるいはSNS等でのやり取りなど、自分で確認できそうなところから確認をして証拠を集めようとするのではないでしょうか。それも証拠集めの一つの方法ではあります。
但し、自分で証拠を集めようとすると相手にバレてしまう危険性も高いこと、また自分自身の判断だけでは、裁判では使えない証拠だけを集めてしまう危険性も高いことには注意が必要です。
(2)探偵事務所に調査を依頼する方法
どう調査したらよいかわからない場合や不貞行為の確たる証拠がつかめないような場合には、探偵事務所に依頼するのも一つの方法です。探偵はその道のプロになりますので、思わぬところから証拠が見つかることもあり得ます。
但し、探偵事務所を使うとトータルで数十万円の費用がかかることや信頼できる業者かどうかを事前にある程度確認する必要があることには注意が必要になります。
3.裁判で認められやすい証拠と認められにくい証拠
不貞行為があったと認められるには、肉体関係があったことを立証する必要gあります。裁判で認められる証拠と認められない証拠についてみていきましょう。
(1)写真
配偶者と不倫相手が二人でホテルに入った写真やホテルの中で撮った写真は証拠として認めらる可能性が高く、逆に日帰りの旅行や日中二人で会っている写真だけでは、不貞行為の証拠にすることは難しいでしょう。
(2)領収証
単なるディナーの領収証やシティホテルのダブルルームの領収証だけでは、不貞行為をしているとは断定できないことになります。
(3)各種通話記録、メッセージの送受信記録
宿泊をして肉体関係を持ったことが推定されるようなメールのやり取り等であれば証拠として使用することができますが、単に仲の良さをうかがわせるような内容だけであれば、証拠とは言えないことになります。
4.まとめ
不倫にまつわる相談は、まわりには話にくく、一人で悩んで精神的に追いつめられている方もいらっしゃるかもしれません。そのため当事務所では、相談者さんが安心しやすい雰囲気づくりを心がけています。茨城県で、弁護士又は法律事務所をお探しであれば、ぜひ当事務所にお任せください。当事務所には、離婚に関する様々な問題に精通した弁護士が多数所属しております。些細なことに対しても丁寧にサポートいたします。安心してお任せください。