面会交流と間接強制

協議や調停,審判などの手続を経て面会交流権が確認できたにもかかわらず,面会交流が実施されない場合には,間接強制を検討することになります。

もっとも,面会交流が実施されないからといって,必ずしも間接強制が認められるわけではありません。

間接強制が認められるためには,間接強制が可能な程度に相手方の義務内容が特定されている必要があります。

間接強制の可否に関する判断基準について整理しましたので,ご参照ください。

最高裁判例

この点,面会交流が実施されない場合における間接強制の可否について判断した最高裁判例があります。

最高裁判例は,同日に3件出ていますが,それぞれで間接強制の可否についての判断が分かれています。

1 最高裁第一小法廷決定平成25年3月28日(最高裁平24(許)第41号)【①事件】:否定(審判)

2 最高裁第一小法廷決定平成25年3月28日(最高裁平24(許)第47号)【②事件】:否定(調停)

3 最高裁第一小法廷決定平成25年3月28日(最高裁平24(許)第48号)【③事件】:肯定(審判)

間接強制の可否の判断基準

この3つの最高裁判例を検討すると,以下の判断基準をとっているものと考えられます(なお,以下は当事務所の私見にすぎない点をご了承ください)。

1 調停と審判の区別

最高裁は,間接強制の可否に関する判断基準について,若干の表現の相違はあるものの,調停か審判かで判断基準を区別していないということがいえます。

2 具体的判断基準

子を監護している親(以下「監護親」という。)と子を監護していない親(以下「非監護親」という。)との間で,非監護親と子との面会交流について定める場合,子の利益が最も優先して考慮されるべきであり(民法766条1項参照),面会交流は,柔軟に対応することができる条項に基づき,監護親と非監護親の協力の下で実施されることが望ましい。

一方,給付の意思が表示された調停調書の記載は,執行力のある債務名義と同一の効力を有する(平成23年法律第53号による廃止前の家事審判法21条1項ただし書,15条)。

監護親と非監護親との間における非監護親と子との面会交流についての定めは,少なくとも,監護親が,引渡場所において非監護親に対して子を引き渡し,非監護親と子との面会交流の間,これを妨害しないなどの給付を内容とするものが一般であり,そのような給付については,性質上,間接強制をすることができないものではない。

そして,調停調書において,監護親の給付の特定に欠けるところがないといえるときは,通常,監護親の給付の意思が表示されていると解するのが相当である。

したがって,非監護親と監護親との間で非監護親と子が面会交流をすることを定める調停が成立した場合において,調停調書に面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえるときは,間接強制を許さない旨の合意が存在するなどの特段の事情がない限り,上記調停調書に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができると解するのが相当である【青地部分は調停である②事件のみの判示。審判である①と③事件ではない】。

③面会交流に関する解説はこちらをご覧ください

面会交流とは

面会交流の方法

面会交流の判断基準

面会交流の合意に違反した場合

面会交流と間接強制

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