面会交流は,「子の福祉に合致するか否か」という観点から,どの程度面接交渉が認められるかを決めています。
「子の福祉に合致するか否か」は,様々な事情を総合考慮して判断することになります。
過去の裁判例を参考にすると,以下の要素を基準にしていると考えられます。
なお,面会交流の判断基準等を整理した文献として,「判例タイムズ1292号5頁2009年5月15日面会交流審判例の実証的研究」が参考となります。
① 子に関する要素(子の意思,子の年齢,子の生活環境に及ぼす影響)
② 監護親に関する要素(監護親の意思,監護親の養育監護への影響,監護親の生活状況)
③ 非監護親に関する要素(非監護親の生活状況,非監護親に問題がある場合
④ 両親の関係に関する要素(別居・離婚に至った経緯,現在の両親の関係)
⑤ 子と非監護親の関係に関する要素