離婚の際には,親権者は必ず決める必要があります(民法819条)。
一方,面会交流については必ずしも決める必要はありません。
ですが,非親権者側(親権を相手に譲る親)においては,今後,親権者側と面会交渉について話し合う機会があるとは限りません。
むしろ,離婚後は,お互いに連絡を取り合いたくないことは珍しくありません。
このような場合,離婚後に面会交渉を具体的に決めることは困難です。
その結果,離婚後はお子様と容易に連絡がとれず,親子関係が疎遠になってしまうということも往々にして見られます。
やはり,離婚にあたり,お子様との面会交渉の条件は決めておくべきであるといえます。
なお,面会交流の条件を具体的に決めなければ,面会交流が実施されなかった場合に間接強制を行うことができません。
面会交流の条件を検討するにあたっては,間接強制の可否という点についても注意する必要があります。
面接交渉の決め方
面接交渉の決め方は,①協議,②調停,③審判があります。
①協議が整わない場合には,②調停の利用が考えられます。②調停が成立しない場合には,調停の申立のときに③審判の申立があったものとみなされます。
なお,最初から審判申立を行うことも可能ですが,面接交渉の性質上,職権で調停に付されることも少なくありません(家事審判法11条)。