面会交流の合意に違反した場合の効力

調停や審判で合意した面会交流が実施されない場合,非監護親は,家庭裁判所から監護親に対し,面会交流の履行勧告をしてもらうことができます(家事事件手続法289条)。

履行勧告によっても面会交流を実施しない場合には,強制執行を検討することになります。

もっとも,面会交流の履行は,その性質上,直接強制や代替執行になじまないとされていることから,間接強制を試みることになります。

なお,間接強制を試みる場合,調停や審判の条項の表現が,債務名義としての要件を備えているかどうかを慎重に確認する必要があります。

また,母の言動が原因で子が面会交流を拒んだという事案で,監護権を母に留めながら,父親に親権を変更する旨の判断をしたという審判例もあります(福岡家裁平成26年12月4日審判)。

場合によっては,面会交流を拒否する相手方に対し,親権変更を求める調停や審判を申し立てるという方法も考えられます。

以上を整理すると,面会交流の合意に違反した場合には,以下の方法をとることが考えられることになります。

1 履行勧告

2 間接強制

3 親権変更の申立

③面会交流に関する解説はこちらをご覧ください

面会交流とは

面会交流の方法

面会交流の判断基準

面会交流の合意に違反した場合

面会交流と間接強制

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