Archive for the ‘離婚の基礎知識’ Category
【離婚について】配偶者に隠し子がいるかどうかを調査する場合の4つのポイント
質問
夫の部屋から知らない子どもの写真がたくさん出てきました。もしかしたら隠し子がいるかもしれません。どのように調査したらわかるのでしょうか。
回答
夫に隠し子がいるかもしれない、というのは重大な関心事で、妻としては心穏やかではいられないと思います。今まで信用していた夫の気持ちや振る舞いが分からなくなり、夫婦関係に大きな溝ができてしまうこともあります。ここでは、配偶者に隠し子がいるかどうかを調査する場合の4つのポイントをご説明致します。
解説
(1)認知しているかどうか
認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを、父が自分の子と認めることを指します。認知届を提出することで、法律上の親子関係が結ばれ、相続権・親権など権利義務関係が発生します。そのため、夫が隠し子を認知しているかどうかは大きなポイントになります。
(2)戸籍の調査
隠し子を認知すると、戸籍に記載されることになります。非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども)でも、父親の戸籍にも認知した旨が記載されます。そのため、夫の戸籍を調べると、非嫡出子の存在を確かめることができます。ただし、認知後に婚姻・本籍の異動などで戸籍を移動していた場合は、新しい戸籍に認知の事項が移記されませんので、夫の出生からの戸籍を確認する必要があります。
(3)自分で戸籍謄本をチェックする場合
自分だけで夫の隠し子を確かめるときは、戸籍謄本で調べる以外に方法はありません。まずは、夫の戸籍謄本を取り寄せてみましょう。戸籍謄本を調べる際には、現在の戸籍だけでなく、過去の戸籍(「除籍」または「改製原戸籍」)も調査するようにしましょう。
(4)調査会社に依頼する
夫が隠し子を認知していなければ、戸籍からはわかりませんので、専門の調査会社に依頼することが考えられます。調査会社に依頼した場合は、隠し子がいるかどうかが明確になるというよりは、夫が関係を持っている女性がいるかどうか、その女性に子供がいるかどうかがわかる可能性がある、ということになります。
戸籍の調査をするにしても、夫の出生から現在までの戸籍謄本を取得する必要があり、夫の本籍地が変わった場合などは、従前の本籍地へ戸籍謄本を請求する必要があります。昔は手書きで戸籍が書かれており読みづらく、記載事項も整備されていないことから、戸籍を見ても知りたいことが書かれていない可能性もあります。また、戸籍のどこを見れば認知について読み取ることができるのかわからない場合もあります。
戸籍の調査でお困りの場合は、弁護士に相談しましょう。茨城県で隠し子問題に詳しい弁護士をお探しであれば、当事務所にご相談ください。隠し子にまつわる問題に精通した弁護士が、ご相談者様のお気持ちに寄り添ったサポートを致します。
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【離婚について】離婚を前提に別居した後に交際することの4つの留意点
質問
離婚を前提に別居をしているのですが、配偶者以外の人とお付き合いしても良いですか?
回答
離婚が成立していないのであれば、やめたほうが良いでしょう。
解説
別居していたとしても、夫婦関係が破綻していなければ、別居後の配偶者以外との交際は不貞行為に該当する可能性があります。ここでは、離婚を前提に別居した後に交際することの4つの留意点をご説明致します。
(1)別居直後から数か月程度の場合
離婚を前提に別居もしており、配偶者以外の方との将来を考えるのは自然なことかもしれませんが、別居開始直後に他の方とお付き合いすることは、絶対にやめたほうが良いでしょう。別居直後の場合は、夫婦関係が完全に破綻しているとは判断されず、不貞行為と判断される可能性が高いためです。
(2)別居後数年以上経過している場合
別居が長期間に及んでいる場合は、他の方とお付き合いを考え出すという方が少なくありません。ただし、たとえ別居期間が数年に及んでいる場合であっても、100%破綻していると判断されるわけでもありません。また、他の方と付き合い出したことに対して相手方が反発し、協議や調停が今以上に長引くことも十分に考えらえます。そのため、別居後数年以上経過している場合であっても、離婚が成立するまでは法律上の配偶者以外の方とのお付き合いは控えたほうが良いでしょう。
(3)不貞行為とは
先ほどから出てきている「不貞行為」についてご説明致します。不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係をもつことです。別居していたとしても、離婚が成立する前に、配偶者以外の人を性的な関係をもった場合は、不貞行為に該当することがあります。
(4)不貞行為と認定されてしまったら
もし自分の行為が不貞行為と認定されてしまうと、以下のような不利益があります。
① 交渉がうまくいかなくなる可能性がある。
別居期間中に、新しい人とのお付き合いが配偶者にわかった場合、配偶者の気持ちを逆なでしてしまい、離婚に向けての交渉が停滞してしまう可能性があります。
② 慰謝料を請求される可能性がある
不貞行為に該当する場合、配偶者から慰謝料を請求されることがあります。慰謝料の金額は事案による異なりますが、相場は200万円~300万円とされています。
③ 離婚できない可能性がある
不貞行為をした配偶者を有責配偶者といいますが、有責配偶者からの離婚は一定の要件を満たさなれば認められません。通常は、別居から10年程度が経過しており、未成熟子もおらず、相手方配偶者が離婚によっても過酷な状態におかれないという要件を満たす必要があります。
離婚問題でお困りの場合は、早めに弁護士に相談しましょう。離婚問題を弁護士に相談すると、専門知識が豊富であることから早期に円満な解決を望むことができます。
また、相手方が協議を無視したり、交渉が決裂するような場合には、調停や訴訟を行うことがありますが、その場合であっても初めから弁護士に依頼しておけば、スムーズに手続きをすることが可能です。
茨城県内で離婚問題に強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。
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【離婚について】元交際相手からのストーカー被害を受けた場合の5つのポイント
質問
元交際相手から付きまわれています。どのように対処すればよいのでしょうか?
回答
特定の人に対し、付きまといや待ち伏せなどを繰り返す人をストーカーと言います。ここでは、ストーカー行為の具体例を出しながら、対処法をご説明していきます。
解説
1 ストーカー行為の具体例
ストーカー行為には以下のようなものがあります。代表的なものを具体的に説明致します。
(1)つきまとい・待ち伏せ
通勤途中の駅やバス停で待ち伏せをしたり、自宅や職場などの近くで見張っていたりする行為で、更にひどくなると暴力行為にまで発展する可能性のある行為です。
(2)監視していると告げる行為
帰宅直後に電話をかけてきたり、その日着ていた服について言及し、監視していたことをうかがわせるような話をすることです。
(3)面会・交際の要求
面会や復縁等を執拗に求める行為です。
(4)乱暴な言動
面会や交際を拒否すると、大声で罵倒したり、車のクラクションを鳴らし続けたりすることがあります。
(5)無言電話、連続した電話・ファクシミリ
毎日何度も連絡をしてきたり、電話に出ても無言でいるような行為も挙げられます。
(6)汚物などの送付
動物の死骸や排泄物等を送りつけてくる行為もストーカー行為の一つです。
(7)名誉を傷つける
名誉を傷つけるような内容のメールを送ったり、実名を出してSNSで悪口を言うような行為です。
(8)性的羞恥心の侵害
わいせつな写真、わいせつな内容の手紙等を送りつけて性的羞恥心を侵害する行為です。
2 5つの対処法
次に実際にストーカー行為にあった場合の対処法をご説明致します。
(1)身の安全の確保
自宅には二重三重に鍵を取り付けるなど、侵入されないように工夫をしましょう。洗濯物も外には干さないように気をつけると良いでしょう。また、外出時には防犯ブザーの携帯も忘れないようにしましょう。警察に相談にいくことも踏まえて、何でも記録を残すようにしましょう。
(2)明確な拒否
交際や面会の要求に対しては、曖昧にせず、明確に拒否する姿勢を見せましょう。また、電話での嫌がらせに対しても、電話会社へ相談したり、着信拒否設定をするなどして対策をとりましょう。
(3)警察へ相談
ストーカー行為の記録をもって警察に相談に行きましょう。被害届を提出することで、自宅周辺の見回り強化や犯人への警告などをしてくれます。また、住民票の閲覧制限等についても詳しく教えてくれます。
(4)弁護士へ相談
ストーカーが誰なのか特定できている場合には、弁護士に相談することも有効です。警察に相談するためには、どのようなストーカー行為があったのか説明できる記録を持っていく必要がありますが、どのように集めたらよいかなどの相談にのってもらうこともできます。また相手と代理交渉をしてもらうことも可能です。
(5)探偵へ相談
まずは身の安全を確保し、警察に相談するのが一番ですが、なかなか相手が特定できずに困っているような場合は探偵に相談するのも一案です。
3 まとめ
ストーカー事件は増加傾向にあり、被害者の9割は女性です。女性が一人で身を守るには限界もありますので、怖いと思うことがあれば迷わずに警察や弁護士に相談しましょう。茨城県内で弁護士をお探しであれば、当事務所にご相談くだい。ストーカー事件に精通した弁護士が、丁寧にサポート致します。
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【離婚について】離婚の話し合いがまとまらない場合の4つの対処法
質問
妻との離婚を考えているのですが、話し合いがなかなかまとまりません。どうしたら早く解決できるでしょうか。
回答・解説
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法があります。
- 協議離婚とは、夫婦が協議して合意したうえで離婚届を提出し、離婚が成立することをいいます。
- 調停離婚とは、夫婦が離婚に合意できなかった場合に、調停委員を交えて話し合いをして合意を形成していく方法です。
- 裁判離婚とは、調停が調わなかった場合に、裁判による判決で離婚するかどうかが決められるものをいいます。
離婚問題で早期解決ができるのは協議離婚になりますので、話し合いがこじれる前に合意を目指すのが良いでしょう。そのための対処法として、以下の4つがあげられます。
- 離婚するのに適切なタイミングを知る
- 離婚後の生活に対する経済的不安を払拭する
- 第三者に話し合いに参加してもらう
- 弁護士に依頼する
1 離婚するのに適切なタイミングを知る
状況により、適切なタイミングは異なりますが、相手が離婚を予期していない場合に突然離婚を切り出すと相手も驚き、感情的になってしまい、話し合いがうまくいかないことが多いでしょう。
そのため、離婚の話をきり出すタイミングがとても大切になります。離婚の請求について相手を納得させられるような材料を十分に用意したり、まずは別居してみて気持ちの整理をしてから離婚を切り出すなど、タイミングを計るようにしてみましょう。
2 離婚後の生活に対する経済的不安を払拭する
離婚後の経済状態を相手方が不安に感じていることから離婚の話し合いがうまく進まない場合も多々あります。その場合は、できるだけ、相手の経済的不安を払拭してあげるようにしましょう。
具体的には、財産分与や慰謝料の支払いによって、相手方が離婚後の住居や当面の生活費を確保できるようにすることや、子どもがいる場合には養育費の支払いについてきちんと約束をすることなどが考えられます。
また、必要に応じて、自治体の公的扶助等の情報も相手方に提供してあげると良いでしょう。
3 第三者に話し合いに参加してもらう
相手が感情的になり、離婚の話し合いがうまく進まないような場合には、親族や信頼できる友人等に話し合いに参加してもらう方法もあります。第三者が入ることによって、二人きりで話し合うようも冷静に話し合える場合もあります。
また、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員が主催する調停で話しあうことも可能ですが、通常半年から1年ほどかかります。
4 弁護士に依頼する
早期に離婚を成立させることができるのは協議離婚です。離婚の話し合いがうまくまとまらない場合は、弁護士に代理交渉を依頼してみましょう。離婚についての知識が豊富で、かつ、交渉のプロである弁護士が相手方を説得することにより、適切な条件で円滑に解決できる可能性が高いです。
また、代理交渉でも解決が難しい場合、次の対応として調停や裁判が考えられますが、弁護士に依頼しておけば、一貫したサポートを受けることが可能です。茨城県で離婚問題に詳しい弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。
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【離婚について】浮気した妻からの離婚請求には応じなければならない?
質問
浮気した妻から離婚の請求をされました。これには応じなければならないのでしょうか?
回答
応じる必要はありません。
解説
浮気(不貞行為)等をした配偶者を有責配偶者といい、有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められませんが、例外的に認められる場合もあります。最高裁では、婚姻関係が破綻している場合であっても、有責配偶者からの離婚請求は許されないという立場に立ってきましたが、昭和62年以降は以下の三つの条件を満たす場合には、有責配偶者からの離婚請求であっても認められる場合があることを判示しています。
- 別居期間が長期間に及んでいること
- 未成熟子が存在しないこと
- 相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれるなどの事情がないこと
ただし、これらの例外要件を満たすかどうかの判断は難しいことが多いため、有責配偶者からの離婚請求に関連してお困りのことがあれば、些細なことでも弁護士に相談すると良いでしょう。
これまでの判例には、以下のようなものがあります。
【最大判昭和62年9月2日】離婚を認めた
- 例外要件①相当期間の別居→別居36年、同居10年
- 例外要件②未成熟子の有無→無し
- 例外要件③過酷状態→否定
【大阪高判平成19年5月15日】離婚を認めた
- 例外要件①相当期間の別居→13年
- 例外要件②未成熟子の有無→18歳、16歳
- 例外要件③過酷状態→否定
- 補足:慰謝料支払い等について和解成立
【東京高判平成20年5月14日】離婚は認められず
- 例外要件①相当期間の別居→15年
- 例外要件②未成熟子の有無→無し
- 例外要件③過酷状態→肯定
- 補足:妻が高齢・病気であり、子どもの障害もあり。
有責配偶者からの離婚請求に応じる必要はありませんが、前述の3つの例外要件を考慮すると、離婚を請求する側が別居を求めてきた場合には注意が必要でしし、未成熟子も成長すると未成熟子ではなくなります。
そのため、どう交渉するかを含め、対応策について、早めに弁護士に相談するのが得策です。茨城県で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。離婚に関連する問題に精通した弁護士が、ご相談者様のご希望に沿った解決方法を提案致します。
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【離婚について】離婚が認められるためには法定離婚原因が必要?
質問
離婚する際には、法定離婚事由が必要なのでしょうか?
回答
離婚することについてお互いが同意できれば、法定離婚事由は必要ありません。
解説
1 協議離婚
お互いの合意により婚姻関係を解消することを協議離婚といいます。夫婦双方が離婚することに合意し、離婚届に署名押印のうえ、夫婦の本籍地または住所地の役所に提出し、それが受理されれば離婚することができます。
お互いの合意さえあれば離婚する理由は問われませんし手続きも簡単なのですが、離婚に際して協議・合意した内容をきちんと文書に定めておかないと後々トラブルになる可能性があります。また、お金のことや子どものことなど、重要なことについて取り決めをせずに離婚してしますこともあり、注意が必要です。
2 調停離婚
夫婦が合意できなかった場合や、そもそも相手が話し合いに応じてくれないような場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。裁判官と2名の調停委員で構成される調停委員会が調停を主催します。調停でも合意できない場合は、離婚についての裁判を起こすことができます。
3 裁判離婚
協議も調停も不調に終わった場合は、最終的な手段として裁判を起こすことが可能です。ただし、裁判を起こすためには法定離婚事由が必要になります。民法第770条が定めている法定離婚事由とは以下のとおりです。
- 不貞行為(770条1項1号)
- 悪意の遺棄(同条項2号)
- 3年以上の生死不明(同条項3号)
- 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと(同条項4号)
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があること(同条項5号)
相手方に法定離婚事由が認められ、裁判に勝訴すれば、相手がいくら拒否しても離婚することができます。
4 まとめ
協議離婚の場合であっても、相手方が話し合いに応じてくれない、一方的に不利な条件を押し付けられる、合意した内容をどう文書にしたらよいかわからない等、当事者だけでは解決が難しいこともあります。
この点、弁護士に相談すると、代理で交渉をしてもらうことや合意内容を書面にしてもらうことができます。また、調停や裁判になった際も、代理人として活動してもらうことができます。
茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご相談ください。離婚問題に精通した弁護士が丁寧にサポートさせていただきます。
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【様々な離婚について】離婚後の手続き
1 離婚後の手続き
離婚そのものの手続きが終わってもそれで終わりではありません。新しい生活を送るためには、離婚後の各種手続きが必要になります。以下、順番に見ていきましょう。
2 「住民票移動届」「世帯主変更届」を提出
婚姻中に住んでいた場所から引っ越しをする場合には、役所に「住民票異動届」を提出します。届出には、印鑑が必要になります。
離婚により、自分が世帯主になる場合は、役所に行って「世帯主変更届」を提出します。「世帯主変更届」の手続きには、①免許証やパスポートなどの本人確認ができるもの②国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険証③印鑑が必要です。
また、住所や苗字が変わると「印鑑登録の変更」が必要になりますので、こちらも併せて手続きをする必要があります。
3 「国民健康保険」の手続き
(1)国民健康保険に加入する場合
離婚したことにより元配偶者の健康保険から外れる場合は、離婚から14日以内に役所に行って、国民健康保険の加入手続きをする必要があります。
「国民健康保険」の加入手続きには、①免許証やパスポートなどの本人確認ができるもの②国民健康保険被保険者取得届③健康保険資格喪失証明書④印鑑が必要です。
(2)婚姻中に国民健康保険に加入していた場合
婚姻中に国民健康保険に入っていた場合は、「世帯変更」の手続きを行ったうえで、自分が世帯主となり、子どもがいる場合は被保険者として入れます。
(3)会社の健康保険に入る場合
離婚後に自分の勤務先の会社の健康保険に切り替える場合には、会社に対して加入手続きの依頼をするとともに、国民健康保険の脱会手続きをします。
「国民健康保険の脱会」に必要なものは、①国民健康保険被保険者資格喪失届②国民健康保険証③新しい健康保険証または資格取得証明書④印鑑になります。なお、脱会手続きは資格喪失の日から14日以内に行う必要があります。
4 「児童扶養手当」「児童手当」の手続き
18歳未満の子どもがいる場合は、離婚後に役所「児童扶養手当」の手続きをすると、収入に応じて所定金額の支援を受けることができます。「児童扶養手当」「児童手当」の申請手続きには、①子どもの入籍届出後の戸籍謄本②住民票③申請者名義の預金通帳④所得証明書⑤健康保険証が必要です。
また、学校に通う子どもがいる場合、「就学援助」の申請をして、審査が通れば就学にかかる費用の一部を支給してくれる制度もあります。
5 「保育園(保育所)」の申し込み
子どもを保育園に預けて働く場合は、役所で保育園(保育所)への入園の申し込みをします。地域によっては待機児童も出ており、空きがないこともありますので早めに手続きをとりましょう。
申し込みに必要な書類は、住んでいる地域にとっても若干の違いはありますが、①入所申込書②家庭内保育ができないことが確認できる書類③収入が確認できる書類等が必要になります。
6 「国民年金」または「社会保険」の手続きをする
(1)会社員の場合
会社員で、「健康保険」「厚生年金保険」「労災保険」「雇用保険」などの社会保険に加入している場合は、会社の担当部署に依頼をすると苗字の変更や住所変更に伴う手続きをまとめてしてもらえます。
(2)会社員ではない場合
「国民年金」の変更手続きを行う必要があります。役所に行き、扶養家族でなくなったことや住所・苗字の変更を伝えて手続きします。
「国民年金」の変更手続きには、①年金手帳②離婚届受理証明書(または離婚後の戸籍謄本)③免許証やパスポートなど本人確認のできるものが必要です。
7 各種名義変更・住所変更
離婚に伴い、「土地」「家」「車」の財産分与をした場合は、早急に名義変更の手続きを行いましょう。また、「運転免許証」「預金通帳・銀行カード」「クレジットカード」「パスポート」など、住所や苗字の変更をする必要があるものは、速やかに変更手続きを行いましょう。
8 「年金分割」の手続き
離婚の際、年金分割の取り決めをした場合は、元配偶者とともに年金事務所に出向き、年金分割の手続きをします。
年金分割請求の期限は2年以内となっており、手続きが遅れると時効になってしまうので、早めに手続きをしましょう。
「年金分割」の手続きに必要なものは、①年金分割の合意書(または公正証書)②双方の年金手帳③双方の戸籍謄本④免許証やパスポートなど本人確認のできるものです。
9 まとめ
離婚はそれだけでも相当なエネルギーが必要ですが、離婚後の各種手続きも重要であり、忘れてしまったら大変なことになってしまうものもあります。後々不利にならないように漏れなく手続きをしなくてはなりません。
どんな手続きが必要なのか迷ったら、早めに弁護士にご相談ください。当事務所には様々な手続きにも精通した弁護士が多数在籍しております。親身になってサポート致しますので、ぜひ一度ご連絡ください。
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【様々な離婚について】偽装離婚の危険性
1 偽装結婚とは
偽装結婚とは、法律上の定義はありませんが、何かしらの目的をもって実態のない結婚をすることです。偽装結婚の目的は様々考えられますが、「日本人の配偶者等」という在留資格を得るために行われることが多いです。
「日本人の配偶者等」という在留資格は、日本人と結婚すれば取得することができ、この在留資格を手に入れると働き方にも制限がなくなります。そのため、自由に働き、母国に高額の仕送りをすることが可能になるのです。
2 偽装結婚が問題となる法律
偽装結婚自体は法律に定義がありませんが、以下の法律に抵触し、罰せられることになります。
- 虚偽の婚姻届けを提出すると、公正証書原本等不実記載罪(刑法)にあたり、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
- 日本に在留する資格を持たない外国人を隠匿すると、入管法違反となり、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金。
- 営利目的で(2)の罪を犯した者は、5年以下の懲役及び500万円以下の罰金。
関連条文
【日本国憲法 第24条】
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
【民法 第752条】
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
【刑法 第157条】
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【出入国管理及び難民認定法(入管法) 第74条の8】
退去強制を免れさせる目的で、第24条第1号又は第2号に該当する外国人を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、5年以下の懲役及び500万円以下の罰金に処する。
3 時効について
2-(1)の公正証書原本等不実記載罪に関しては、犯罪が終わってから3年(虚偽の届出から3年)で、刑事訴訟法上の公訴時効が適用されます。
また、2-(2)及び2-(3)の入管法違反については、違法な在留が取り除かれてから3年で公訴時効が適用されます。なお、「違法な在留が取り除かれてから」とは、偽装結婚により取得した在留資格を放棄し、新たに適法に在留資格を取得時点もしくは帰国した時点からという意味になります。
4 偽装結婚が発見されるきっかけ
偽装結婚などの偽装滞在者は表面上は正規の滞在者となっているため、わかりにくいのですが、下記のようなきっかけで偽装結婚が発見されることが多いようです。
・近隣住民や知人による通報
・在留期間更新、永住権取得、帰化申請の際に届け出る情報
・法律違反等に対する警察官による調査
5 まとめ
明らかに偽装結婚と知っていて結婚した場合も、偽装結婚かもしれないくらいの気持ちで結婚した場合も、前述のような処罰を受ける可能性があります。
また、偽装結婚ではないのに、知り合ってすぐの結婚や、結婚しても同居していない等の事情により、偽装結婚を疑われることもあります。
いずれの場合であっても、一人で対応していくことは難しいと思われますので、早急に弁護士にご相談ください。
当事務所には、様々な分野で経験を積んだ弁護士が多数在籍しておりますので、安心してお任せください。偽装結婚に関係するお悩みがある場合は、ぜひ一度当事務所にご連絡ください。
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【様々な離婚について】婚約破棄と慰謝料
1 婚約とは
婚約とは、将来婚姻を締結しようとする当事者間の契約と考えられており、当事者の合意のみで成立します。つまり、結納や指輪の授受がなくても、当事者同士で合意していれば婚約は成立します。
但し、実際に裁判になった場合には、損約が成立しているかどうかについて、①二人の合意が第三者(親、兄弟、友人、勤務先など)にも明らかにされたかどうか②二人の同意に基づいて新たな生活関係が形成されたかどうか③継続的な性関係があったかどうか④二人が合意したときに、その合意の意味を判断できる成年者であったかどうか⑤父母に言われて簡単に交際を絶ったかどうかなどにより判断されることになります。
2 婚約破棄には正当な理由が必要
婚約は、正当な理由がなければ一方的に破棄することはできません。但し、以下のような場合には破棄が認められることがあります。
- 婚約相手が浮気をした。
- 婚約相手から暴力行為や精神的にダメージを受けるような暴言を受けた。
- 婚約相手が精神病患者や身体障害者となってしまった。
- 婚約相手が性的不能者となってしまった。
- 婚約相手が職を失い、収入が大きく減少した。
- 婚約相手の悪質な前科や借金、異性との深い関係が清算されていなかった、などの事実を婚約後に知った。
婚約をしたものの親や兄弟の反対を受けたり、一緒に暮らすことを考えたら性格が合わないと感じたりすることもあるかもしれませんが、それらの理由だけでは正当な理由とは言えず、婚約破棄は認められません。
3 婚約破棄の慰謝料・損害賠償の相場
正当な理由がないにも関わらず、相手から一方的に婚約を破棄された場合には、慰謝料(精神的損害)や損害賠償(財産的損害)の請求ができることがあります。
慰謝料の相場としては、50万から200万円程度になりますが、実際には、婚約に至るまでの交際期間、婚約後の期間、婚約破棄の原因、妊娠等の有無、社会的立場や経済的事情等、様々な事情を考慮して決定されることになります。
4 慰謝料請求の手順
(1)当事者同士での話し合い
直接会ってでも電話でもメールでもかまいませんので話し合いを行い、当事者同士での合意ができれば、合意に基づいた金額を請求します。
(2)調停・裁判
元婚約者が話し合いに応じない、当事者同士での合意ができない場合は、慰謝料請求調停を申し立てます。
調停では、調停員が当事者の婚約破棄に至った事情や原因を聞いたうえで、解決案の提示や助言を行います。
調停でも合意ができなければ、裁判を申立てをします。裁判で有利な判決を得るには、一方的に婚約を破棄されたメールや婚約指輪等、客観的な証拠を準備する必要があります。
5 まとめ
婚約破棄をされた場合、慰謝料や損害賠償の請求について検討することもあると思いますが、元婚約者がが話し合いに応じないこともありますし、応じたとしても双方の主張が食い違い、なかなか話がまとまらないこともあります。そのような場合は、一人で悩まずに早急に弁護士に相談するようにしましょう。
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【様々な離婚について】外国人配偶者との離婚
1 外国人配偶者との離婚
国際化の進展に伴い、日本人が外国人と結婚するケースも多くなりましたが、一方で一度は結婚したものの文化の違いなどから離婚するケースも多くなっています。
日本人が外国人の配偶者と離婚したい場合、日本人同士の離婚の場合とは異なり、①どこの法律に従って離婚の手続きを行うのか(準拠法について)②日本の裁判所で離婚についての調停や裁判ができるのか(国際裁判管轄について)という問題があります。
2 準拠法について
外国人配偶者との離婚にあたって適用される法律(準拠法)については、「法の適用に関する通則法」に定められています。「法の適用に関する通則法」第27条および第25条によると、以下のとおりです。
(1)夫婦の一方が日本に常居所地を有する日本人であるときは『日本法』
(2)夫婦の本国法が同一であるときは『本国法』
(3)夫婦の共通本国法がないときは『夫婦の共通常居地法』
(4)共通常居地法がないときは『夫婦に最も密接な関連のある地の法律』
なお、「常居所」とは、相当長期間、居住している場所を意味します。
以上より、日本人配偶者が日本に常居所地を有していれば、外国人配偶者がどの国の人でも日本の法律が適用されます。
3 日本の裁判所で離婚についての調停や裁判ができるのか
日本人同士の離婚の場合、協議離婚の合意ができなければ日本の裁判所に調停を申し立てることになります。しかし、外国人配偶者が相手の場合は、必ずしも日本の裁判所に申し立てができるわけではありません。
では、どこの裁判所に申し立てをすればよいのかについて、法令上は明確ではありませんが、最高裁判所の判例により一応の基準が確立されています。
最高裁判所昭和39年3月25日判決によると、日本人配偶者が、外国人配偶者を相手方として、日本の裁判所に離婚についての調停や訴訟を提起することができるのは、以下のいずれかの場合になります。
(1)相手方の住所が日本国内にある場合
(2)相手方の住所が日本国内にない場合であっても、
① 相手方から「遺棄」された場合
ここでの「遺棄」とは、婚姻関係にある夫婦間の義務である「同居の義務」「協力義務」「扶助の義務」に対する違反をいいます。
② 相手方が行方不明の場合
③ その他①②に準じる場合
過去の判例では、生活実態や相手方の有責性等の事情を考慮して実質的に判断し、日本に裁判籍を認めているものが多々あります。
4 まとめ
離婚は、これまでの婚姻関係を解消するもので、財産分与、慰謝料、養育や面会交流等決めなくてはならないことがたくさんあり、日本人同士であっても精神的な負担は大きいものです。相手が外国人の場合はなおさら不安に感じることも多いのではないでしょうか。
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外国人配偶者との離婚でお悩みの際には、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
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