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【コラム】保全執行・離婚について 財産処分を防ぐ方法
質問
現在、離婚に向けて財産分与について話し合っていますが、結婚後に夫婦で買ったものの、夫名義になっている家を処分するから出て行ってほしいと言っています。処分をやめさせることはできないのでしょうか。
回答
処分禁止の仮処分を行うことで、売却を阻止できます。
解説
財産を処分されてしまうと、離婚成立後に、予定していた金額の財産を相手方から受け取ることができなくなってしまう可能性がありますので、勝手な財産処分を防ぐ手段を講じておく必要があります。たとえば、今回の質問のように、結婚後に購入した不動産を勝手に売ってしまい、その代金を夫が使ってしまった場合には、不動産を取り戻すことはできませんし、お金を払ってもらうこともできません。
そこで、離婚成立前に、夫が勝手に共有財産を処分するのを防ぐために、法が準備している方法として、処分禁止の仮処分があります。処分禁止の仮処分とは、債権者が金銭債権を持っているとき、債務者の財産状況の悪化などの事情がある場合には、裁判所は債務者に対して、財産の売却等を当分の間行なわないよう命令することができる、というものです。
ここで、仮処分には調停前と審判前があり、注意が必要になります。調停前の仮処分は、調停中に調停委員会が行う保全処分ですが、違反には10万以下の過料の制裁があるのみで、強制執行はできません。審判前の仮処分は、財産分与、婚姻費用分担などの審判ができる事件の調停・審判を行っているときに、申立てができます。相手方の財産に対する保全処分には、保証金の納付(供託)が求められるのが通常ですが、一般の民事保全よりも低額になる傾向があります。なお、審判前の仮処分の場合は、強制的に執行することができます。
申立の際には、「仮処分命令申立書」という書類を作成して裁判所に提出しなければなりません。ここには、「被保全権利」と「保全の必要性」をわかりやすく記載し、正本と副本を提出します。また、「被保全権利」と「保全の必要性」についての資料も添付する必要があります。裁判所での審尋を経て、裁判官が被保全権利と保全の必要性の要件を満たすと考えた場合には、仮処分命令が発令されます。
仮処分は、裁判手続きの中でも複雑で専門的なものです。仮処分をするときには、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。弁護士に依頼すると、書面の作成から審尋まで対応してもらうことができます。茨城県で弁護士をお探しの場合は、離婚問題に精通した弁護士が多数所属している当事務所へぜひご相談ください。
【コラム】保全執行・離婚について 面会交流拒否と間接強制
質問
妻に面会交流を拒否されてしましいました。1回拒否したら一定額を支払うことを命じてもらうなど間接強制をすることは可能なのでしょうか。
回答
一定の条件を満たせば、面会交流の間接強制をすることは可能です。
解説
間接強制とは、債務を履行しない義務者に対し、一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを決定することで義務者に心理的圧迫を加え、自発的な履行を促すものです。
面会交流の場合、まずは父親と母親が、面会交流の方法等について話し合い、話し合いでうまく合意できない場合には、家庭裁判所の調停手続で合意をめざすことになります。調停でも合意ができない場合には、審判によって、裁判官に交流の仕方を決めてもらうことになります。
調停や審判で面会交流の方法等が決まったのに、それが守られない場合で、監護している親が会わせないようにしている場合には,強制執行の手続があります。具体的には、面会交流をさせなければならない監護親に対し、「面会交流を拒否したらお金を払わないといけない。」という心理的負担を与えることで面会交流の実現を促すということになります。
では、どのような場合に間接強制ができるのでしょうか。最高裁判所が平成25年3月28日に出した基準を見てみましょう。
【決定1】
監護親ではない親と子が面会交流をすることを定める調停調書に基づき間接強制決定をすることができないとされた事例
→ 調停調書では、面接交渉の具体的な日時、場所、方法等は双方協議で決定すると定められていた。
【決定2】
監護親に対し監護親ではない親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制決定をすることができるとされた事例
→ 審判で、面会交流の日時、各回の面会交流時間の長さ及び子の引渡しの方法が明確に定められていた。
【決定3】
監護親に対し監護親ではない親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制決定をすることができないとされた事例
→審判で、面会交流の頻度や面会交流時間の長さは定められていたが、子の引渡しの方法については何ら定められていなかった。
つまり、①面会交流の日時又は頻度、②各回の面会交流時間の長さ、③子の引渡しの方法の3つの要素により、監護親の義務の内容が特定しているといえる場合は、間接強制が可能だということになります。
相手方から面会交流を拒否され、子どもに会うことができないなど、困っていることがある場合は、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。茨城県で弁護士をお探しの場合は、離婚問題に精通した弁護士が多数所属している当事務所へぜひご相談ください。
【コラム】保全執行・離婚について 面会交流を拒否された場合
質問
面会交流を拒否されてしまいました。面会することはできないのでしょうか。
回答
まずは当人同士で話し合いを持つ必要があります。それでも解決しない場合には調停など家庭裁判所での法的手続きにより和解を目指すことになります。
解説
面会交流とは、離婚後に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会したり一緒に時間を過ごしたりして親子としての交流を持つ権利「面会交流権」のことをいいます。
面会交流は通常、離婚するときや別居するときに条件や取り決めをおこないます。具体的には、面会日、面会頻度、面会場所、送り迎えの場所と時間などを決め、後々のトラブルを防ぐために書面にしておきましょう。
面会交流は、子どもの福祉に関連するものでもありますので、一方の親だけの都合や感情だけで面会を拒否することはできません。但し、一方の親が面会交流時に問題のある言動を繰り返す場合「拒否・制限する理由となりうる事情」に該当することがあります。例えば、子どもの前で他方の親の悪口を言う、子どもに他方の親の様子等を探らせる、子どもを連れ去られる危険があるなどの場合があげられます。
面会交流でトラブルが生じた場合には、離婚のときと同様にまずは双方の話し合いでの解決を目指します。十分な話し合いができないときや話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをおこない解決を図っていきます。
調停が調わなかった場合には、審判で解決していくことになります。審判とは、訴訟に近いかたちで手続きがおこなわれます。裁判官がこれまでの調書等を参考に判断し、審判で下された面会交流の内容は裁判所の判決と同様に法的効力を持ちますので必ず履行しなくてはなりません。
では、調停や審判を経ても、なお面会交流を拒否された場合にはどうすればよいのでしょうか。面会交流は、その性質上、直接強制という方法に馴染みませんので、間接強制の制度が用意されています。間接強制とは、罰金のようなもので、面会交流が実現しなかった場合に、面会を拒否した親がもう一方の親に一定額を支払うというものになります。
相手方から面会交流を拒否され、子どもに会うことができないなど、困っていることがある場合は、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。茨城県で弁護士をお探しの場合は、離婚問題に精通した弁護士が多数所属している当事務所へぜひご相談ください。
【コラム】保全執行・離婚について(全般)
質問
別れる相手に財産を渡したくないために財産を隠したり、処分をされないようにするためには、どのような手続きをする必要があるのでしょうか。
回答
財産保全の措置をとる必要があり、調停前の仮の処分、審判前の保全処分、民事保全手続があります。
解説
調停前の仮の処分は、調停委員会(または裁判官)が、調停のために必要であると認める処分を命ずるものです。調停前の処分を命じることができるのは、家事調停事件が係属している間と定められています。
審判前の保全処分とは、調停の成立や審判の確定を待っていては、権利が実現できないおそれや、権利者が重大な損害を受けるおそれがあるなど、早急に対処して欲しい事情がある場合に、権利の対象を保全できる処分になります。審判や調停の申立て前から利用できる手続ではありませんが、審判や調停の申立てと同時に審判前の保全処分を申し立てることは可能です。
民事保全手続とは、長期に渡る裁判の間に、債務者が財産を隠匿したり、勝手に処分したりすることで債権者が損害を被ることのないよう、現状を保全したり、債権者の権利や地位を暫定的に認める制度です。民事保全手続は、仮差押え(民事保全法第20条)、係争物に関する仮処分(民事保全法第23条1項)、仮の地位に関する仮処分(民事保全法第20条4項)に分けられます。
これらの保全処分ができる要件は、①保全処分を行える権利者であること、②保全処分を行う必要性があること、③これらの事実について疎明できること、です。また、保全処分は、万が一不当な申立てであれば、相手方が損害を被る可能性がありますので、一定額の保証金を供託しなければなりません。
また、たとえば仮差押えの保全命令が出されたとしても、自動的にその手続が進むわけではなく、別途仮差押命令を実行する手続すなわち執行の申立てが必要になります。保全執行手続は、保全命令手続で出された保全決定の内容を具体的に実現する手続です。保全命令送達から2週間経つと、保全執行をすることができなくなってしまいますので注意が必要です。保全命令を無駄にしないよう、速やかに執行の申立てをするようにしましょう。
離婚に伴う保全執行等でお困りのことがあれば、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。これらの手続きは裁判所に対して行う必要があり、手続きも複雑で、専門知識も必要になります。茨城県で弁護士をお探しの場合は、離婚問題に精通した弁護士が多数所属している当事務所へぜひご相談ください。
【離婚問題コラム】離婚協議書書式集6 公正証書案文
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1.公正証書を利用した離婚
離婚の際には、「離婚した後になって慰謝料の請求が起きないか」「養育費、慰謝料の支払いは、約束どおり守られるだろうか」などと不安になることがあります。このような不安を軽減する方法の一つとして、公正証書離婚の手続があります。
公正証書は、公証役場という国の機関で公証人が作成する公文書です。
離婚における協議の内容に金銭を支払う約束が含まれる場合は、公正証書は強制執行機能を備える執行証書ともなります。なお、強制執行をするためにはこの書式にある「強制執行認諾文言」が必要となるので、忘れないように注意しましょう。
2.公正証書の作成の留意点
協議離婚をする際には、離婚協議書を作成した上で、さらに公正証書として整理したほうが、より紛争の実行的解決が期待できるといえます。
紛争を予防する効果が高いといえます。また、強制執行認諾条項をつけておけば、相手が養育費や財産分与、慰謝料等の不払いに至った場合、強制執行を実行することが可能になります。
公正証書の作成や実際の強制執行の際には、専門知識も必要になりますので、弁護士に相談することをお勧めします。
【離婚問題コラム】離婚協議書書式集5 離婚協議書(自宅の財産分与2)
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1.離婚協議書のすすめ
離婚をするには、役所への離婚届をしさえすればよいのですが、離婚にむけてお互いに話し合い決定した内容は離婚届に反映されるわけではりません。そのため、離婚をする両者の合意事項について、離婚届のほかに、「離婚協議書」を作成することをお勧めいたします。
2.離婚協議書の内容
では、離婚協議書にはどのような内容を書く必要があるのでしょうか。一般的には、以下の内容を定めることが多いといえます。
- 離婚に合意した旨
- 親権者について
- 面接交渉について
- 養育費の支払いについて
- 慰謝料について
- 財産分与について
- 年金分割について
- 清算条項
- 公正証書にするかどうか
3.具体的な内容
(1)離婚の合意
前文には、夫婦が離婚に合意していることや離婚協議の作成に合意していることなどを記載します。
(2)第1条 (協議離婚)
夫婦が離婚に合意していることを記載します。より詳細に、「離婚届の提出日」「誰が離婚届けを役所に提出するか」まで記載することもあります。
(3)第2条 (親権)
子の名前・生年月日を記載し、親権者が誰であるのかを明記します。
(4)第3条 (養育費)
子どもの養育にかかる費用についての合意内容を記載します。具体的には、以下の内容を記載します。
- 養育費を支払うかどうか
- 支払う場合、その金額はいくらか
- 支払い期限はいつまでか
- 養育費の支払方法
(5)第4条 (財産分与)
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦が協力して増やした財産を、貢献した割合に応じて夫婦それぞれの個人財産に分けることをいいます。財産分与の割合のおおよその相場は夫婦の働き方に応じて若干異なりますが、基本的に2分の1とされています。
住宅ローンが残っている場合、財産分与は複雑となります。本来、住宅ローンについては、当該不動産の譲受人が支払うべきですが、譲渡人が有責配偶者の場合などは、譲渡人が支払っていくこととする場合もあります。
なお、住宅ローンが残っている場合、債権者である銀行等の承諾がなければ名義変更ができない場合がほとんどです。このような場合は、離婚協議書の中で、住宅ローンを返済後、直ちに名義変更をするという内容の条項を設けておく必要があります。
(6)第5条 (年金分割)
年金分割を行う場合、その方法について記載します 。ただし、公証役場で認証を受けていない離婚協議書は、日本年金機構で受け付けてもらうことができませんので、年金分割については別途合意書を作成し、公証役場で私文書の認証を受けるのが通常です。
(7)第6条 (面接交渉)
面会交渉は、離婚して子供と暮らせしていない親が、子供と会うことができる権利で、この条項で頻度や場所、時間などを定めます。
(8)第7条 (清算条項)
本協議書に書いてある内容以外の金銭・権利等の請求をお互いにしないことを記します。
(9)第8条 (秘密保持)
通常、合意事項は双方にとってプライバシー性の高い内容になりますので秘密保持条項を入れます。
(10)第9条 (公正証書)
離婚協議書を公正証書とすることに関する条項となります。
4.まとめ
離婚協議書は、個別の状況に即した内容で作成する必要があります。特に、自宅の財産分与については、住宅ローン、所有権の移転時期、登記手続、公租公課等、考慮しなければならないことが多々ありますので、慎重に判断する必要があります。
離婚協議書について、お困りのことがあれば弁護士にご相談ください。茨城県全域にリーガルサービスを提供している当事務所では、離婚事件を解決した経験が多数あります。離婚問題でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
【離婚問題コラム】離婚協議書書式集4 離婚協議書(自宅の財産分与1)
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1.離婚協議書のすすめ
離婚をするには、役所への離婚届をしさえすればよいのですが、離婚にむけてお互いに話し合い決定した内容は離婚届に反映されるわけではりません。そのため、離婚をする両者の合意事項について、離婚届のほかに、「離婚協議書」を作成することをお勧めいたします。
2.離婚協議書の内容
では、離婚協議書にはどのような内容を書く必要があるのでしょうか。一般的には、以下の内容を定めることが多いといえます。
- 離婚に合意した旨
- 親権者について
- 面接交渉について
- 養育費の支払いについて
- 慰謝料について
- 財産分与について
- 年金分割について
- 清算条項
- 公正証書にするかどうか
3.具体的な内容
(1)離婚の合意
前文には、夫婦が離婚に合意していることや離婚協議の作成に合意していることなどを記載します。
(2)第1条 (協議離婚)
夫婦が離婚に合意していることを記載します。より詳細に、「離婚届の提出日」「誰が離婚届けを役所に提出するか」まで記載することもあります。
(3)第2条 (親権)
子の名前・生年月日を記載し、親権者が誰であるのかを明記します。
(4)第3条 (養育費)
子どもの養育にかかる費用についての合意内容を記載します。具体的には、以下の内容を記載します。
- 養育費を支払うかどうか
- 支払う場合、その金額はいくらか
- 支払い期限はいつまでか
- 養育費の支払方法
(5)第4条 (財産分与)
財産分与とは、離婚する際に、夫婦が結婚生活の中で協力して築き上げた財産を公平に分配することをいい、基本的には、離婚する前に取り決めます。夫婦は、婚姻後、形成した財産に対して相互に2分の1ずつの権利を有することになりますので、離婚する際には対象となる財産を2分の1ずつに分けることになります。
住宅ローンが残っている場合、財産分与は複雑となります。今回は、不動産の譲受人が住宅ローンを負担することになった場合についてみていきましょう。
まず、評価については、時価から残ローンを控除して算出します。評価額が出たら、それを2分の1ずつにわけることになります。残ローンが不動産の時価を上回っている場合は、不動産の譲渡人からの財産分与請求権は発生せず、以降の残ローンは譲受人が負担することになります。ただし、住宅ローンの債務者が譲渡人名義である場合は、離婚しても、銀行に対する返済義務者は譲渡人のままです。このような場合、譲受人から譲渡人に対して毎月の住宅ローンを支払うなどの約束をして、完済後に所有権を移転してもらうなどの方法がとられます。
(6)第6条 (年金分割)
年金分割を行う場合、その方法について記載します 。ただし、公証役場で認証を受けていない離婚協議書は、日本年金機構で受け付けてもらうことができませんので、年金分割については別途合意書を作成し、公証役場で私文書の認証を受けるのが通常です。
(7)第7条 (面接交渉)
面会交渉は、離婚して子供と暮らせしていない親が、子供と会うことができる権利となります。面会交流の条項を設定し、頻度や場所、時間などを定めます。
(8)第8条 (清算条項)
本協議書に書いてある内容以外の金銭・権利等の請求をお互いにしないことを記します。
(9)第9条 (秘密保持)
通常、合意事項は双方にとってプライバシー性の高い内容になりますので秘密保持条項を入れます。
(10)第10条 (公正証書)
離婚協議書を公正証書とすることに関する条項となります。
4.まとめ
離婚協議書について、お困りのことがあれば弁護士にご相談ください。慰謝料や財産分与は高額になることもある上、支払いを担保するためにも留意すべき点があります。
当事務所は、離婚事件を多数扱ってきた実績があります。離婚協議書の作成から離婚協議の進め方まで含めたサポートをさせていただきます。
【離婚問題コラム】離婚協議書書式集3 離婚協議書(慰謝料あり・3当事者間)
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1.三者間における離婚協議書の留意点
離婚協議書は夫婦間で取り交わすことが通常ですが、配偶者の一方が不貞行為に及んだために離婚に至る場合には、不貞愛となります。
2.離婚協議書の内容
では、離婚協議書にはどのような内容を書く必要があるのでしょうか。一般的には、以下の内容を定めることが多いと言えます。
- 離婚に合意した旨
- 親権者について
- 養育費の支払いについて
- 慰謝料について
- 財産分与について
- 面接交渉について
- 年金分割について
- 清算条項
- 公正証書にするかどうか
3.具体的な内容
(1)離婚の合意
前文には、夫婦が離婚に合意していることや離婚協議の作成に合意していることなどを記載します。
(2)第1条 (協議離婚)
夫婦が離婚に合意していることを記載します。より詳細に、「離婚届の提出日」「誰が離婚届けを役所に提出するか」まで記載することもあります。
(3)第2条 (親権)
子の名前・生年月日を記載し、親権者が誰であるのかを明記します。
(4)第3条 (養育費)
子どもの養育にかかる費用についての合意内容を記載します。具体的には、以下の内容を記載します。
- 養育費を支払うかどうか
- 支払う場合、その金額はいくらか
- 支払い期限はいつまでか
- 養育費の支払方法
(5)第4条 (財産分与)
財産分与の金額、支払い方法等を記載します。具体的には、以下の内容を記載します。
- 対象となる財産の範囲
- 譲り渡す財産の種類
- 財産分与の支払いはいつまでにするか
- どのように支払うか
(6)第5条(慰謝料)
離婚における慰謝料とは、配偶者から受けた精神的な苦痛に対して支払われるお金になります。不貞行為をされた場合、不法行為に基づく損害賠償請求として、配偶者のみならず、浮気相手に対しても慰謝料を請求することが可能です。
この場合、不貞行為に及んだ配偶者と不貞相手の共同不法行為となります。
配偶者や不貞相手がどのような条件で慰謝料を支払うこととするのかを明確にするために、3者間での離婚協議書を作成し、離婚協議を踏まえて慰謝料を請求できるようにしておくことが望ましいといえます。
(7)第6条 (年金分割)
年金分割を行う場合、その方法について記載します 。ただし、公証役場で認証を受けていない離婚協議書は、日本年金機構で受け付けてもらうことができませんので、年金分割については別途合意書を作成し、公証役場で私文書の認証を受けるのが通常です。
(8)第7条 (面接交渉)
面会交渉は、離婚して子供と暮らせしていない親が、子供と会うことができる権利で、この条項で頻度や場所、時間などを定めます。
(9)第8条 (清算条項)
本協議書に書いてある内容以外の金銭・権利等の請求をお互いにしないことを記します。三者間で清算条項を設定する場合には、誰と誰の間の債権債務を精算するのかは留意して決める必要があります。
(10)第9条 (秘密保持)
通常、合意事項は双方にとってプライバシー性の高い内容になりますので秘密保持条項を入れます。
(11)第10条 (公正証書)
離婚協議書を公正証書とすることに関する条項となります。
4.まとめ
離婚に関して合意ができるのであれば、合意内容を整理した離婚協議書を作成することが望ましいと言えます。当初は「支払う」と述べていた不貞相手が、途中で心変わりすることも少なくありません。また、三者間で合意した協議書を公正証書で作成しておけば、期日に支払いがない場合には、裁判をせずとも強制執行をすることも可能となります。
このように、離婚協議書は証拠となる上、公正証書として作成すれば法的拘束力も有することができるため、有効な書類ではありますが、その内容は十分に検討して取り交わす必要があります。
離婚協議書について、お困りのことがあれば弁護士にご相談ください。茨城県全域にリーガルサービスを提供している当事務所には、多数の離婚問題のご相談を伺ってきた実績があります。
離婚にあたっての現在の状況や、離婚後のご希望などを詳しくお伺いした上で、ご相談者にとって最適な方法を検討いたします。
【離婚問題コラム】離婚協議書書式集2 離婚協議書(慰謝料あり・2当事者間)
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1.離婚協議書のすすめ
離婚をするには、役所への離婚届をしさえすればよいのですが、離婚にむけてお互いに話し合い決定した内容は離婚届に反映されるわけではりません。そのため、離婚をする両者の合意事項について、離婚届のほかに、「離婚協議書」を作成することをお勧めいたします。
2.離婚協議書の内容
では、離婚協議書にはどのような内容を書く必要があるのでしょうか。一般的には、以下の内容を定めることが多いといえます。
- 離婚に合意した旨
- 親権者について
- 面接交渉について
- 養育費の支払いについて
- 慰謝料について
- 財産分与について
- 年金分割について
- 清算条項
- 公正証書にするかどうか
3.具体的な内容
(1)離婚の合意
前文には、夫婦が離婚に合意していることや離婚協議の作成に合意していることなどを記載します。
(2)第1条 (協議離婚)
夫婦が離婚に合意していることを記載します。より詳細に、「離婚届の提出日」「誰が離婚届けを役所に提出するか」まで記載することもあります。
(3)第2条 (親権)
子の名前・生年月日を記載し、親権者が誰であるのかを明記します。
(4)第3条 (養育費)
子どもの養育にかかる費用についての合意内容を記載します。具体的には、以下の内容を記載します。
- 養育費を支払うかどうか
- 支払う場合、その金額はいくらか
- 支払い期限はいつまでか
- 養育費の支払方法
(5)第4条 (財産分与)
財産分与の金額、支払い方法等を記載します。具体的には、以下の内容を記載します。
・対象となる財産の範囲
・譲り渡す財産の種類
・財産分与の支払いはいつまでにするか
・どのように支払うか
(6)第5条(慰謝料)
夫(妻)が浮気・不倫相手と不貞行為をしたことで夫婦関係が破たんした場合や、配偶者が精神的苦痛を受けた場合に、それを金銭に換算し、その損害を償うためのものを「慰謝料」といいます。
離婚の慰謝料は、相手から受けた精神的苦痛に対する損害賠償になりますので、夫婦間で合意できれば原則として自由に設定できることになります。
離婚の慰謝料は不法行為に基づく損害賠償であるため、離婚の成立時に一括して支払うことが通常ですが、離婚した後に分割払いで支払うことを設定することも可能です。
但し、分割払いは途中で滞納が生じたり、支払いが止まってしまったりするリスクがあることから、離婚協議書作成の際には、慰謝料の支払いを担保する工夫をする必要があります。また、不払いの際にはすぐに強制執行できるようにするために、公正証書を作成することも検討しましょう。
(7)第6条 (年金分割)
年金分割を行う場合、その方法について記載します 。ただし、公証役場で認証を受けていない離婚協議書は、日本年金機構で受け付けてもらうことができませんので、年金分割については別途合意書を作成し、公証役場で私文書の認証を受けるのが通常です。
(8)第7条 (面接交渉)
面会交渉は、離婚して子供と暮らせしていない親が、子供と会うことができる権利となります。面会交流の条項を設定し、頻度や場所、時間などを定めます。
(9)第8条 (清算条項)
本協議書に書いてある内容以外の金銭・権利等の請求をお互いにしないことを記します。
(10)第9条 (秘密保持)
通常、合意事項は双方にとってプライバシー性の高い内容になりますので秘密保持条項を入れます。
(11)第10条 (公正証書)
離婚協議書を公正証書とすることに関する条項となります。
4.まとめ
離婚協議書について、お困りのことがあれば弁護士にご相談ください。慰謝料や財産分与は高額になることもある上、支払いを担保するためにも留意すべき点があります。
当事務所は、離婚事件を多数扱ってきた実績があります。離婚協議書の作成から離婚協議の進め方まで含めたサポートをさせていただきます。
【離婚問題コラム】離婚協議書書式集1 離婚協議書(慰謝料なし)
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1.離婚協議書のすすめ
離婚をするには、役所への離婚届をしさえすればよいのですが、離婚にむけてお互いに話し合い決定した内容は離婚届に反映されるわけではりません。そのため、離婚をする両者の合意事項について、離婚届のほかに、「離婚協議書」を作成することをお勧めいたします。
2.離婚協議書の内容
では、離婚協議書にはどのような内容を書く必要があるのでしょうか。一般的には、以下の内容を定めることが多いといえます。
・離婚に合意した旨
・親権者について
・面接交渉について
・養育費の支払いについて
・慰謝料について
・財産分与について
・年金分割について
・清算条項
・公正証書にするかどうか
3.具体的な内容
(1)離婚の合意
前文には、夫婦が離婚に合意していることや離婚協議の作成に合意していることなどを記載します。
(2)第1条 (協議離婚)
夫婦が離婚に合意していることを記載します。より詳細に、「離婚届の提出日」「誰が離婚届けを役所に提出するか」まで記載することもあります。
(3)第2条 (親権)
子の名前・生年月日を記載し、親権者が誰であるのかを明記します。
(4)第3条 (養育費)
子どもの養育にかかる費用についての合意内容を記載します。具体的には、以下の内容を記載します。
・養育費を支払うかどうか
・支払う場合、その金額はいくらか
・支払い期限はいつまでか
・養育費の支払方法
(5)第4条 (財産分与)
財産分与の金額、支払い方法等を記載します。具体的には、以下の内容を記載します。
・対象となる財産の範囲
・譲り渡す財産の種類
・財産分与の支払いはいつまでにするか
・どのように支払うか
(6)第5条 (年金分割)
年金分割を行う場合、その方法について記載します 。ただし、公証役場で認証を受けていない離婚協議書は、日本年金機構で受け付けてもらうことができませんので、年金分割については別途合意書を作成し、公証役場で私文書の認証を受けるのが通常です。
(7)第6条 (面接交渉)
面会交渉は、離婚して子供と暮らせしていない親が、子供と会うことができる権利となります。面会交流の条項を設定し、頻度や場所、時間などを定めます。
(8)第7条 (清算条項)
本協議書に書いてある内容以外の金銭・権利等の請求をお互いにしないことを記します。
(9)第8条 (秘密保持)
通常、合意事項は双方にとってプライバシー性の高い内容になりますので秘密保持条項を入れます。
(10)第9条 (公正証書)
離婚協議書を公正証書とすることに関する条項となります。
4.まとめ
離婚協議書について、お困りのことがあれば弁護士にご相談ください。慰謝料や財産分与は高額になることもある上、支払いを担保するためにも留意すべき点があります。
当事務所は、離婚事件を多数扱ってきた実績があります。離婚協議書の作成から離婚協議の進め方まで含めたサポートをさせていただきます。
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