Archive for the ‘離婚の進め方・手続き’ Category
【保全執行・離婚について】財産処分を防ぐ方法
質問
現在、離婚に向けて財産分与について話し合っていますが、結婚後に夫婦で買ったものの、夫名義になっている家を処分するから出て行ってほしいと言っています。処分をやめさせることはできないのでしょうか。
回答
処分禁止の仮処分を行うことで、売却を阻止できます。
解説
財産を処分されてしまうと、離婚成立後に、予定していた金額の財産を相手方から受け取ることができなくなってしまう可能性がありますので、勝手な財産処分を防ぐ手段を講じておく必要があります。たとえば、今回の質問のように、結婚後に購入した不動産を勝手に売ってしまい、その代金を夫が使ってしまった場合には、不動産を取り戻すことはできませんし、お金を払ってもらうこともできません。
そこで、離婚成立前に、夫が勝手に共有財産を処分するのを防ぐために、法が準備している方法として、処分禁止の仮処分があります。処分禁止の仮処分とは、債権者が金銭債権を持っているとき、債務者の財産状況の悪化などの事情がある場合には、裁判所は債務者に対して、財産の売却等を当分の間行なわないよう命令することができる、というものです。
ここで、仮処分には調停前と審判前があり、注意が必要になります。調停前の仮処分は、調停中に調停委員会が行う保全処分ですが、違反には10万以下の過料の制裁があるのみで、強制執行はできません。審判前の仮処分は、財産分与、婚姻費用分担などの審判ができる事件の調停・審判を行っているときに、申立てができます。相手方の財産に対する保全処分には、保証金の納付(供託)が求められるのが通常ですが、一般の民事保全よりも低額になる傾向があります。なお、審判前の仮処分の場合は、強制的に執行することができます。
申立の際には、「仮処分命令申立書」という書類を作成して裁判所に提出しなければなりません。ここには、「被保全権利」と「保全の必要性」をわかりやすく記載し、正本と副本を提出します。また、「被保全権利」と「保全の必要性」についての資料も添付する必要があります。裁判所での審尋を経て、裁判官が被保全権利と保全の必要性の要件を満たすと考えた場合には、仮処分命令が発令されます。
仮処分は、裁判手続きの中でも複雑で専門的なものです。仮処分をするときには、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。弁護士に依頼すると、書面の作成から審尋まで対応してもらうことができます。茨城県で弁護士をお探しの場合は、離婚問題に精通した弁護士が多数所属している当事務所へぜひご相談ください。
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【保全執行・離婚について】面会交流拒否と間接強制
質問
妻に面会交流を拒否されてしましいました。1回拒否したら一定額を支払うことを命じてもらうなど間接強制をすることは可能なのでしょうか。
回答
一定の条件を満たせば、面会交流の間接強制をすることは可能です。
解説
間接強制とは、債務を履行しない義務者に対し、一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを決定することで義務者に心理的圧迫を加え、自発的な履行を促すものです。
面会交流の場合、まずは父親と母親が、面会交流の方法等について話し合い、話し合いでうまく合意できない場合には、家庭裁判所の調停手続で合意をめざすことになります。調停でも合意ができない場合には、審判によって、裁判官に交流の仕方を決めてもらうことになります。
調停や審判で面会交流の方法等が決まったのに、それが守られない場合で、監護している親が会わせないようにしている場合には,強制執行の手続があります。具体的には、面会交流をさせなければならない監護親に対し、「面会交流を拒否したらお金を払わないといけない。」という心理的負担を与えることで面会交流の実現を促すということになります。
では、どのような場合に間接強制ができるのでしょうか。最高裁判所が平成25年3月28日に出した基準を見てみましょう。
【決定1】
監護親ではない親と子が面会交流をすることを定める調停調書に基づき間接強制決定をすることができないとされた事例
→ 調停調書では、面接交渉の具体的な日時、場所、方法等は双方協議で決定すると定められていた。
【決定2】
監護親に対し監護親ではない親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制決定をすることができるとされた事例
→ 審判で、面会交流の日時、各回の面会交流時間の長さ及び子の引渡しの方法が明確に定められていた。
【決定3】
監護親に対し監護親ではない親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制決定をすることができないとされた事例
→審判で、面会交流の頻度や面会交流時間の長さは定められていたが、子の引渡しの方法については何ら定められていなかった。
つまり、①面会交流の日時又は頻度、②各回の面会交流時間の長さ、③子の引渡しの方法の3つの要素により、監護親の義務の内容が特定しているといえる場合は、間接強制が可能だということになります。
相手方から面会交流を拒否され、子どもに会うことができないなど、困っていることがある場合は、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。茨城県で弁護士をお探しの場合は、離婚問題に精通した弁護士が多数所属している当事務所へぜひご相談ください。
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【保全執行・離婚について】面会交流を拒否された場合
質問
面会交流を拒否されてしまいました。面会することはできないのでしょうか。
回答
まずは当人同士で話し合いを持つ必要があります。それでも解決しない場合には調停など家庭裁判所での法的手続きにより和解を目指すことになります。
解説
面会交流とは、離婚後に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会したり一緒に時間を過ごしたりして親子としての交流を持つ権利「面会交流権」のことをいいます。
面会交流は通常、離婚するときや別居するときに条件や取り決めをおこないます。具体的には、面会日、面会頻度、面会場所、送り迎えの場所と時間などを決め、後々のトラブルを防ぐために書面にしておきましょう。
面会交流は、子どもの福祉に関連するものでもありますので、一方の親だけの都合や感情だけで面会を拒否することはできません。但し、一方の親が面会交流時に問題のある言動を繰り返す場合「拒否・制限する理由となりうる事情」に該当することがあります。例えば、子どもの前で他方の親の悪口を言う、子どもに他方の親の様子等を探らせる、子どもを連れ去られる危険があるなどの場合があげられます。
面会交流でトラブルが生じた場合には、離婚のときと同様にまずは双方の話し合いでの解決を目指します。十分な話し合いができないときや話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをおこない解決を図っていきます。
調停が調わなかった場合には、審判で解決していくことになります。審判とは、訴訟に近いかたちで手続きがおこなわれます。裁判官がこれまでの調書等を参考に判断し、審判で下された面会交流の内容は裁判所の判決と同様に法的効力を持ちますので必ず履行しなくてはなりません。
では、調停や審判を経ても、なお面会交流を拒否された場合にはどうすればよいのでしょうか。面会交流は、その性質上、直接強制という方法に馴染みませんので、間接強制の制度が用意されています。間接強制とは、罰金のようなもので、面会交流が実現しなかった場合に、面会を拒否した親がもう一方の親に一定額を支払うというものになります。
相手方から面会交流を拒否され、子どもに会うことができないなど、困っていることがある場合は、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。茨城県で弁護士をお探しの場合は、離婚問題に精通した弁護士が多数所属している当事務所へぜひご相談ください。
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【保全執行・離婚について】保全執行・離婚について(全般)
質問
別れる相手に財産を渡したくないために財産を隠したり、処分をされないようにするためには、どのような手続きをする必要があるのでしょうか。
回答
財産保全の措置をとる必要があり、調停前の仮の処分、審判前の保全処分、民事保全手続があります。
解説
調停前の仮の処分は、調停委員会(または裁判官)が、調停のために必要であると認める処分を命ずるものです。調停前の処分を命じることができるのは、家事調停事件が係属している間と定められています。
審判前の保全処分とは、調停の成立や審判の確定を待っていては、権利が実現できないおそれや、権利者が重大な損害を受けるおそれがあるなど、早急に対処して欲しい事情がある場合に、権利の対象を保全できる処分になります。審判や調停の申立て前から利用できる手続ではありませんが、審判や調停の申立てと同時に審判前の保全処分を申し立てることは可能です。
民事保全手続とは、長期に渡る裁判の間に、債務者が財産を隠匿したり、勝手に処分したりすることで債権者が損害を被ることのないよう、現状を保全したり、債権者の権利や地位を暫定的に認める制度です。民事保全手続は、仮差押え(民事保全法第20条)、係争物に関する仮処分(民事保全法第23条1項)、仮の地位に関する仮処分(民事保全法第20条4項)に分けられます。
これらの保全処分ができる要件は、①保全処分を行える権利者であること、②保全処分を行う必要性があること、③これらの事実について疎明できること、です。また、保全処分は、万が一不当な申立てであれば、相手方が損害を被る可能性がありますので、一定額の保証金を供託しなければなりません。
また、たとえば仮差押えの保全命令が出されたとしても、自動的にその手続が進むわけではなく、別途仮差押命令を実行する手続すなわち執行の申立てが必要になります。保全執行手続は、保全命令手続で出された保全決定の内容を具体的に実現する手続です。保全命令送達から2週間経つと、保全執行をすることができなくなってしまいますので注意が必要です。保全命令を無駄にしないよう、速やかに執行の申立てをするようにしましょう。
離婚に伴う保全執行等でお困りのことがあれば、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。これらの手続きは裁判所に対して行う必要があり、手続きも複雑で、専門知識も必要になります。茨城県で弁護士をお探しの場合は、離婚問題に精通した弁護士が多数所属している当事務所へぜひご相談ください。
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【離婚の動機・事由】不貞行為の定義と種類
1 不貞行為とは
不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を持つことをいいます。一般的には、「浮気」や「不倫」と呼ばれる行為のことです。
不貞行為と「浮気」「不倫」の違いは、不貞行為が民法770条第1項第1号に定められている法律用語であるのに対して、不倫・浮気はそうではないといった点です。
また、その他の点での違いは、例えば、異性と食事をした程度でも「浮気」「不倫」と捉えられることもありますが、不貞行為は性的関係を持っていることが前提になります。
従って、配偶者が自分以外の異性と手をつないだ、ハグをしたというだけでは不貞行為にはあたらないことになります。
2 種類
不貞行為にはどんな種類があるのでしょうか。以下、具体的にご説明いたします。
(1)酔った勢いでの性的関係
酔った勢いで一度だけ配偶者以外の異性と肉体関係を持っただけでも、不貞行為となります。恋愛感情を持つことなく、お酒の勢いで行為に及んだとしても、貞操義務に反した行為をしていることには違いがないからです。
ただし、裁判で不貞行為を離婚理由として認めてもらうには、ある程度継続的に不貞行為を行っている事実がなければ難しく、1回のみの不貞行為を理由に、離婚が認められたケースはほとんどありません。
(2)風俗店での性的関係
風俗店での性的関係も不貞行為にあたりますが、酔った勢いでの性的関係と同様に1回のみで、離婚が認められることはほとんどありません。
ただし、何度話し合っても風俗通いをやめてもらえない場合などには「婚姻を継続し難い事由」になり離婚請求ができる可能性があります。
(3)肉体的な関係を伴わない異性との関係
配偶者が自分以外の異性と肉体関係を伴わずに精神的な結びつきを築いているような場合は不貞行為にはあたりません。
このような関係の方が、受けるダメージは大きいかもしれませんが、肉体関係を伴わない異性との関係は、不貞行為が対象としている範囲には含まれないので、不貞行為を理由とした救済はされないということになります。
しかし、「悪意の遺棄」や「婚姻を継続しがたい事由」として、救済の可能性があります。
(4)同性愛の場合
同性愛の場合は、不貞行為にはあたりません。不貞行為はあくまで異性間での性的行為が対象になっており、「性交」を行うことができない同性間での性的行為は不貞行為に該当しないということになります。
ただし、この場合も他の理由で救済を受けられる可能性があります。
(5)強姦の場合
強姦された場合については不貞行為とはなりませんが、強姦した場合は、不貞行為になります。
なお、強姦ではありませんが、強引に誘われて断りきれずに性的関係を持ってしまったような場合は、強要されたとは言えず不貞行為にあたる可能性があります。
(6)同棲中に浮気した場合
原則として不貞行為にはあたりません。不貞行為は、婚姻関係にある男女の貞操義務に違反する行為を指しますので、単に交際中の男女の場合には、不貞行為は発生しないことになります。
ただし、その男女関係が、婚姻届を提出していないだけで、実質的に婚姻関係と同様の関係(内縁関係)となっていた場合は別です。
このような内縁関係が成立している場合は、法律上、婚姻同様の権利・義務が課されますので、貞操義務も課され、不貞行為となります。
(7)別居後の性的関係
別居後の性的関係は、不貞行為になる場合とならない場合があります。
夫婦関係が完全に破綻して別居に至っている場合は、別居後に不貞行為をしたとしても離婚原因となることはありません。
しかし、夫婦関係が完全に破綻しているとは言えない場合、例えば相手がまだやり直せると考えて夫婦関係を修復しようとしていた場合などは、不貞行為だと判断されることになります。
尚、関連条文は以下のとおりです。
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民法第770条(裁判上の離婚) ①夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
②裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 |
3 まとめ
実際に不貞行為に該当するかどうかの判断が自分だけはできない場合もありますし、不貞行為該当するとなった場合、次にどうのようなアクションを起こせばいいのかわからないこともあると思います。
また、裁判になった場合に、不貞行為を証明するためには「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」を確保する必要がありますが、何をどのように収集したらかわからないこともあるでしょう。
そのような場合、一人で悩まずにまずは弁護士にご相談ください。
当事務所では茨城県全域に渡り対応しております。安心して地域の弁護士にお任せください。
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【離婚の動機・事由】典型的な離婚理由
1 離婚になる理由
仲の良かった夫婦が離婚を決意するには、何らかの理由があります。統計によっては多少の男女差はあるものの大体が以下のような理由になります。
(1)性格の不一致
一番多いのは、性格の不一致になります。
相手が何か悪いことをしたわけではないけれど、どこか許せない、趣味も合わず会話も面白くなく、一緒にいることが苦痛である等、性格が合わないと感じる要因は様々です。
恋人同士でいる間は楽しかったけれど、いざ家庭を作り一緒に暮らしてみたら、金銭感覚、教育方針、親族づきあい等の感覚や意見が合わないことがわかったということもあります。
こういった感覚や意見のずれがあると喧嘩が多くなり、夫婦間の溝がどんどん深くなる恐れがあります。
(2)配偶者からの暴力(肉体的な暴力、精神的な暴力)
日常的に繰り返される暴力はもちろん、たった一度であっても離婚の理由になることがあります。
裁判になった場合には、暴力の程度や動機、その他の言動など様々な要素を考慮して判断していきます。
なお、暴力とは、殴る蹴る等の肉体的な暴力だけはありません。相手の心に深い傷を負わせるような言葉の暴力(モラルハラスメント)や、その他の手段で相手に対して精神的なダメージを与える場合も含まれます。
(3)配偶者以外の異性との関係
浮気や不倫など、配偶者以外の異性との関係も離婚の理由として挙げられます。
配偶者が自分以外の異性と性的な関係を結んでいたような場合は、相手のことが信じられなくなりますし、どうしても許せないとなると婚姻を継続していくことが難しくなってしまいます。
そのため、浮気や不倫が夫婦の一方にあったことが発覚すると、その夫婦関係を破綻させかねない重大な問題になります。
(4)お金の問題(生活費を入れてくれない、配偶者の借金問題、浪費癖等)
夫婦の場合、財布が一つになっている場合もありますし、妻側が専業主婦である場合などは夫が生活費を入れてくれないということは死活問題になってしまいます。
また、配偶者が度重なる借金をしているような場合、払いきれずに取り立て屋に追い回されたりして自分自身の生活も脅かされることがあります。
配偶者の責任で最低限の生活すらできないとなると、夫婦関係も悪化し、婚姻生活の継続も困難になります。
(5)親族関係
嫁姑関係など、配偶者の親族との折り合いが悪いということも、よく聞く問題です。
はじめは配偶者の親族とだけうまくいかなくても、配偶者がこの問題に無関心であったり、自分の親族の話だけを聞くような姿勢だったりすると、円満な夫婦関係を継続することができず、離婚の理由になったりします。
2 裁判で認められる離婚原因
お互いに話し合って円満に夫婦関係を解消する協議離婚の場合は、当事者同士の合意によるものになりますので、理由が何であれ離婚をすることができます。
相手が離婚を受け入れてくれない場合には、家庭裁判所での調停を経たうえで裁判により解決していくことになります。
では、裁判になった場合に認められる離婚原因としては、どのようなものがあるのでしょうか。
(1)法定離婚事由
民法第770条第1項によると、裁判所で離婚が認められるためには、下記の事由(法定離婚原因)が必要とされています。
・配偶者に不貞行為があったとき
・配偶者から悪意で遺棄されたとき
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
(2)各事由について
1 不貞行為
不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことを言います。
不貞行為は、配偶者に秘密に行われることが多いので、立証は容易ではありません。証拠収集作業としては、写真、録音、メール、電話の履歴の収集がありますが、方法によってはプライバシーの侵害にあたったり、違法な証拠収集となったりしますので、注意が必要になります。
2 悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、正当な理由なく、同居・協力・扶助義務を履行しないことをいいます。
正当な理由は、別居した目的、相手方の生活状況、送金状況、別居の期間等を総合的に考慮して判断されることになります。
3 3年以上の生死不明
3年以上の生死不明とは、3年以上ずっと生きているか死んでいるのかわからない状態が続いていることをいいます。
4 強度の精神病
強度の精神病とは、その精神障害の程度が夫婦の相互協力義務を果たせないのほどに達している場合をいいます。
5 その他の重大事由
婚姻関係が破綻して、夫婦としての共同生活の回復の見込みがないことを意味しますが、具体的には以下のような場合が挙げられます。
- 暴行・虐待等
- 重大な病気・障害
- 宗教活動
- 勤労意欲の欠如・借金等
- 犯罪行為等
- 性交不能等
- 親族との不和
- 性格の不一致等
いずれの場合であっても、状況や程度、回復の見込みの有無等、様々な要素を総合的に考慮して判断されることになります。
3 まとめ
「まだ、離婚するかどうかはわからない」「自分たちで円満に解決したい」とお考えであっても、不安なことがあれば一度ご相談ください。早めに弁護士に相談することで、正しい知識と安心を手に入れることができます。離婚手続だけはなく、話し合いや証拠収集についてもアドバイスすることが可能です。
離婚は人生の中でも大きな問題になりますので、安易な解決をして後々後悔しないよう、落ち着いて適切な方策をとっていくことが重要です。
また、些細なことでも相談できるよう身近な法律事務所を選択することをお勧めします。茨城県で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。
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調停で離婚について合意できたものの、親権者について合意ができない場合の対応
質問
現在、調停で離婚の話を進めています。
離婚することについては夫と合意できたのですが、夫は一人息子の親権者は自分だと言って譲りません。
ですが、私も子どもの親権を渡したくはありません。今後どのように進めればよいのでしょうか。
回答
【2026年4月1日施行の改正法について】
離婚後の親権は、父母双方又は一方を親権者と定める制度に改められました。共同親権となる場合でも、日常の行為、他方が親権を行使できない場合、子の利益のため急迫の事情がある場合等には、一方が単独で親権を行使できることがあります。具体的な判断は、子の利益を最も優先し、DV・虐待の有無その他の個別事情を踏まえて行われます。親権について合意できない場合の進行や、離婚と親権の定めをどの手続で扱うかは、申立内容と裁判所の判断により異なります。旧法時代の審判例をそのまま現在の手続に当てはめず、担当裁判所の最新案内を確認してください。
夫婦が離婚する際には、未成年の子がいる場合、父母双方又は一方を親権者として定める必要があります。
親権者の指定のない離婚届は受理されません。
これは、調停離婚であっても同様です。
したがって、ご質問のケースのように、離婚だけ合意しても、父母双方又は一方のいずれを親権者とするか決まらない以上、調停離婚は成立しないとして、改めて離婚訴訟を提起することも考えられます。
ですが、このような方法は煩雑であるとして、当事者双方に異議がなければ、合意している離婚のみを調停で成立させ、離婚した後に、親権者については家庭裁判所の審判で定めてもらい、親権者の定めに関する届出を提出するという方法もあります。
考えられる方法を整理すると、以下のように分類できます。
① 離婚調停を一括して不成立として、離婚訴訟を提起する方法
離婚調停で親権について合意できない以上、離婚調停を成立させる余地がないとして、あるいは当事者が離婚と親権者指定を分離することを望まない場合などには、調停そのものを全部不成立として終了させ、改めて離婚訴訟を提起し、附随処分として親権者の指定を求めることになります。
この方法は、争点ではない離婚原因などを改めて公開の場で審理することになり、紛争の実体とかけ離れた解決を当事者に求めるものであり、当事者の意思に反するばかりか、訴訟経済上も望ましいことではありません。
その上、親権者の指定につき深刻な対立がある場合の審理は、訴訟手続きよりもむしろ家庭裁判所の後見的機能による処理により適しているとも考えられます。
② 離婚について調停に代わる審判による方法
次に、家庭裁判所が家事調停委員の意見を聴き、調停の経過なども反映させて、職権で調停に代わる離婚の審判をし、その中で子の親権者を指定することが考えられます(家事事件手続法284条)。
実務でも、この方法をとる例があります(大阪家審昭50・3・17家月28・3・83)。
この方法であれば、①で述べた問題点は解決できますが、24条審判は、異議の申立によってその効力を失います(家事事件手続法286条)。
異議申立がされれば、せっかく合意している離婚についての効力まで否定され、結局、訴訟で解決せざるを得ません。
③ 離婚手続と親権者指定の手続を分離する方法
次に、調停の当事者が離婚と親権者指定を分離してもよいとの意向を有している場合には、離婚についてだけ調停を成立させ、親権者指定については調書に審判で定める旨を記載して、後日審判で指定をするという方法も考えられます。
具体的には、調停条項として、「申立人と相手方とは、調停により離婚する。当事者間の長男(長女)○○の親権者については合意ができないので、後日○○家庭裁判所の親権者指定の審判によりその指定を受ける。」旨記載します。
このように、いくつかの方法が考えられますが、いずれの方法によるべきかは具体的な事案によって異なりますので、慎重に検討する必要があるといえるでしょう。
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