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【コラム】養育費について3 相手が無職の場合は養育費を請求できない?
質問
元夫が無職なのですが、養育費の請求をすることはできないのでしょうか。
回答
無職の場合、養育費の支払いをさせるのは難しいですが、例外的にできる場合もあります。
解説
1 養育費支払い義務者が無職の場合の養育費について
養育費とは未成熟子が社会に出て独立できるようになるまでに必要となる費用のことです。子どもは民法第877条第1項の「直系血族」に当たりますから、親は子を扶養する法律上の義務があり、離婚が成立しても親子関係はなくならない以上、親の子に対する扶養義務はなくなりません。つまり、養育費の支払い義務者となっている親は、自分の生活レベルを落としてでも養育費は支払わなければなりません。
養育費の金額を決定する際、当事者の合意で如何様にでも決められますが、裁判所を通して算定する場合には、「養育費算定表」を基準に決定されます。最終的には、子どもの年齢や人数、両親の年収など様々な要素を総合的に勘案して金額が決められます。
養育費算定表の金額は目安に過ぎませんが、養育費算定表の額を大きく超えて養育費を請求することは実際上は難しいでしょう。養育費算定表によると、養育費支払い義務者が無職の場合の養育費の相場は、月々0~1万円となっているため、養育費を請求するのは非常に難しいといえます。
2 無職であっても養育費の支払いを請求できる場合
無職であっても、養育費の請求ができる場合があります。以下、詳しく見ていきましょう。
(1)不労所得や高額な資産を持っている場合
現在無職であっても、株の配当や家賃収入などの不労所得がある場合は支払いの義務が生じます。また、不動産や高額の預貯金等の資産がある場合も、その資産から養育費の支払いを請求できる場合があります。
(2)潜在的稼働能力がある場合
離婚時に無職であっても、健康状態、職歴、保有資格などから、潜在的な稼働能力があると判断されれば、養育費を請求することができる可能性があります。
(3)今後働いて養育費を払うことに同意してもらう
元夫と協議し、今後は働いて養育を確実に支払うことに同意してもらえば養育費の請求が可能になります。このときは、協議のうえ合意した内容を公正証書に残すようにしましょう。収入ができても払わないようなことがあれば、給与等を差し押さえて養育費を強制的に支払わせること等ができます。
3 まとめ
養育費支払い義務者が無職の場合でも、上記のように養育費を支払ってもらう手段はあります。ただ、潜在的稼働能力を証明する場合も、強制執行をする場合も、専門的な知識や経験が必要になりますので、自分ひとりだけで解決するのは困難です。早めに弁護士に相談するようにしましょう。
茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。養育費の請求について豊富な経験を持った弁護士がサポート致します。安心してお任せください。
【コラム】養育費について2 調停で決まった養育費の支払いをしてくれない場合の3つの対処法
質問
前夫が離婚時に決まった養育費を払ってくれません。きちんと支払ってもらうための対処法にはどのようなものがあるのでしょうか。
回答
養育費を払ってもらうための対象法として、①履行勧告②履行命令③強制執行という方法があります。以下詳しく説明致します。
解説
1 履行勧告
履行勧告とは、家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して、それを守らせるため制度です。相手方が取決めを守らないときに、家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると、家庭裁判所は、相手方に取決めを守るように説得したり、勧告したりします。
履行勧告の手続に費用はかかりませんが、義務者が勧告に応じない場合に、支払を強制することはできません。
2 履行命令
履行命令とは、履行勧告と同じように家庭裁判所の調停証書や審判調書、あるいは判決の内容に記載された内容を、相手が適切に守らない場合に、それを守らせるための制度です。履行勧告の場合は罰則規定はありませんが、履行命令を無視した場合は、10万円以下の罰金の支払いを課される可能性があります。
ただし、この罰金は、申し立てをした人物に払われるわけではありません。このため、養育費の支払いが滞っているような場合は、罰金が一層の負担になり、ますます支払いが遠退く可能性があります。
3 強制執行
相手がどうしても支払をしないときに、強制的に養育費を支払わせる方法が
養育費の強制執行(「差し押さえ」)です。差し押さえは、債務者(義務者)が任意で支払いをしないときに、債務者の財産や資産を差し押さえて、強制的に支払いをさせる方法になります。
差し押さえの対象となるものは、相手の所有物であればたいていのものを差し押さえることができます。具体的には、預貯金、積立金、生命保険、株券、投資信託、給料、売掛金などがあげられます。
差し押さえには、債務名義という「強制執行をしてもよい」というお墨付きが必要になりますので、債務名義がない場合には、差し押さえをすることができません。養育費調停の調停調書、離婚審判の審判書、養育費審判の審判書などが債務名義にあたり、養育費を決めた際の合意書(公正証書にしていないもの)などは債務名義にはあたりませんので注意が必要です。
債務名義は、養育費調停をすることにより、差し押さえに必要な債務名義を得ることができますので、債務名義がない場合であってもあきらめずに対処しましょう。
4 まとめ
養育費が貰えないと子どもを養育することが困難になってしまいますので、確実に払ってもらう必要がありますが、自分ひとりだけで対応するのは大変です。
養育費の請求には、知識や経験が必要になりますので、少しでもスムーズに養育費を払ってもらうために、弁護士に相談しましょう。
茨城県で弁護士をお探しであれば、離婚にまつわる問題に精通した弁護士が多数在籍している当事務所にご連絡ください。
【コラム】養育費について1 養育費の変更を拒まれた場合の3つの対処法
質問
養育費減額の請求をしているのですが、相手方が応じてくれません。どのように対処したらよいのでしょうか。
回答
養育費の額の変更を認めるのが相当だといえる場合には養育費の減額が認められることがありますので、以下を参考に対処するようにしましょう。
解説
1 養育費の減額が認められる場合とは
一旦決まった養育費は簡単に変えることができませんが、様々な状況の変化により、変更を認めるが相当である場合には養育費の減額が認められることがあります。では、そもそも養育費はどのように決まるのでしょうか。
養育費は、実際に子どもを育てる親(監護親)がもう一方の親に請求しますが、その金額については法律で制限されているわけではありませんので、当事者の協議により自由に決めることが可能です。しかし、当事者の協議が調わず、話し合いが難航することもあります。
当事者間の協議が整わない場合は、調停等で金額を決めることになりますが、養育費については、子どもが養育費を支払う者と同居していると仮定した場合に子どものために使われる生活費を計算し、これを養育費を支払う者と請求者の基礎収入の割合で案分するのが基本的な考え方です。ただし、算定にあたっては、少々複雑な計算をしなくてはなりませんので、実務上は「算定表」を用いて算出されることになります。
このように算出された養育費ですが、離婚時に比較して養育費を支払う者の年収が下がった場合や逆に養育費を請求する者の年収が増えた場合には、養育費の減額を認めるべきと判断される傾向にあります。
2 養育費の減額方法について
(1)協議
まずは当事者同士で養育費の減額について話し合います。電話でも対面でもいいので、合意できるかどうか話し合います。
(2)養育費減額請求調停
協議で合意ができない場合は、養育費減額調停の申立てをしましょう。調停では、当事者が出席し状況を調停委員や裁判官と話し合うことで解決策や落とし所を探っていきます。収入状況の変化を証明できる証拠を用意しておくことが大切です。
(3)養育費減額請求審判
養育費請求調停が不調で終わった場合には、自動的に審判手続が開始されます。
審判は、裁判官が一切の事情を考慮して養育費の減額を認めるべきか否かを判断します。
3 まとめ
養育費の減額請求をしたい場合の対処方法について、いかがでしたでしょうか。一度決まった養育費であってもその後の状況の変化により、減額が認められることがあります。
減額請求についてお困りのことがあれば弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、協議についてのアドバイスもできますし、調停や審判の対応を依頼することもできます。
茨城県で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。離婚問題に精通した弁護士が丁寧にサポート致します。
【コラム】親権について15 子どもが嫌がっても親権者には引き渡さなければならない?
質問
離婚判決で母親を親権者とすることが決まりましたが、子どもが母親を嫌っていて母親のところには行きたくないと言っています。それでも引き渡さなくてはならないのでしょうか。
回答
判決が出ている以上は、引き渡す必要があります。
解説
1 親権者の決定
未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を父親と母親のどちらにするのかを決めなければ離婚することができません。婚姻中は夫婦は子どもに対して共同親権を持ちますが、離婚する場合には一人に決定する(単独親権)必要があるからです。
まずは夫婦間で話し合いをしますが、夫婦間で合意できない場合は、調停や裁判で親権者を定めることになります。調停や裁判で親権者を定める場合の判断基準としては、乳幼児の母性優先、今まで子どもを養育監護していたか、子どもの意思、兄弟姉妹関係、経済力等があげられます。
2 子どもが親権者を拒否するケース
1.のように決まった親権者ですが、決定した後に、子どもに拒否されることがあります。たとえば、それは、母親の不貞行為を多感な年齢の子どもが知ってしまったような場合です。母親が不貞行為をしたとしても、監護状況に問題が無ければ親権者になることができますが、子どもにとっては、悪い母親だと感じられて、母親を拒否することが少なくありません。
3 どのように対応したら良いか
子どもが親権者のもとに行くことを嫌がっているからと、いつまでも親権者に引き渡さない場合には、人身保護法違反により、釈放を命じられる可能性あります。では、どのように対応したら良いのでしょうか。
このような場合は、親権者変更の申立てをするのも一つの手段です。親権者変更は一度決定した親権者を変更するものであり、なかなか認められにくいものではありますが、全く認められないものでもありません。実際、離婚判決で母親が親権者に指定されたものの、子どもの拒絶が強かったため父親が親権者変更を申し立てて認められた判例もあります(大阪高裁平成12年4月19日決定)。
4 まとめ
子どもの親権についてお悩みのことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。親権は親側の権利義務ではありますが、子どもの福祉・利益の保護を一番に考える必要があります。子どもが親権者を嫌っているような場合、一旦は判決に従って親権者のもとへ行くことを説得すべきですが、どうしても拒絶するような場合は子どものためにも親権者変更の検討をするのも手段の一つです。
親権者変更の問題でお悩みの方は、親権の問題に詳しい当事務所の弁護士にご相談ください。
【コラム】親権について14 不貞行為をした場合にも親権は取得できる?
質問
不倫がきっかけで離婚することになりましたが、子どもを手放したくはありません。親権を取得することは可能でしょうか。
回答
不倫がきっかけの離婚であっても、親権を取得することは可能です。
解説
1 親権とは
親権とは、子どもを監護教育するために父母に認められた権利義務のことをいい、父母が共同で行使するのが原則ですが、父母が離婚した場合には、どちらか一方の単独親権となります。つまり、離婚の際には、父親か母親のどちらか一方を親権者として指定しなければなりません。
2 親権の決め方
まずは当事者間の合意によって親権者を決定します。協議離婚や調停離婚の場合には、双方が合意しない限り、親権者を決めることはできませんし、親権者が決まらなければ、離婚することもできません。
当事者の話し合いが決裂してしまった場合には、裁判により親権者が決定されることになります。親権者を決める基準としては、以前からの子どもとの関係、子育てに関わってきた程度、子どもの年齢、健康状態、経済力、離婚後の居住環境、離婚後の面会交流についての考え方、子どもの意思(子どもが15歳以上の場合)等の要素を検討して決定されます。
不倫をしていたかどうかは、親権の取得に直接影響するわけではありませんが、不倫をされた側の相手としては、「不倫した人に子どもは任せられない」と主張することが多いので、話し合いがうまくいかなくなる原因にはなり得ます。
3 不倫をした側が親権を取得することが難しくなる場合
(1)もともと虐待していた場合
子どもを虐待していた場合や育児放棄をしていた場合には、親権が認められない可能性が出てきます。
(2)育児をしていなかった場合
外出が多く家に帰らず、子どもを放置していた場合などには、親権が認められない可能性が高くなります。
(3)離婚時、子どもと一緒に暮らしていない場合
離婚前に夫婦が別居する際、子どもと一緒に暮らしていない親には親権を認められない可能性が高くなります。
4 まとめ
親権の取得についてお困りのことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。親権は一度決定すると変更することが難しくなります。たとえ不倫して離婚した場合であっても、子どもの親権者になることを諦めたくない場合、弁護士であればどのようにしたら良いかについてのアドバイスをすることができます。
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【コラム】親権について13 兄弟姉妹ごとに親権を分けることはできる?
質問
親権者の決定にあたり、子どものうち、兄を父親、妹を母親にしたいと考えていますが可能でしょうか。
回答
兄弟姉妹を分離するのは望ましくないとも言われますが、親権を分けることは可能です。
解説
1 兄弟姉妹不分離の原則
離婚する際に、未成年の子どもがいる場合は、必ず親権者を決めなくてはなりません。協議により合意できれば問題はないのですが、親権をめぐって調停・裁判になった場合には、裁判所の基準により親権が決まります。
その基準により、兄弟姉妹がある場合には、基本的に「兄弟姉妹不分離の原則」が適用されます。これは子どもの福祉と利益の観点から、兄弟姉妹はなるべく一緒に育てるのが望ましいと考えられているからです。
特に、子どもの年齢が低い時期ほど、この原則は重視されます。
判例では、京都地裁昭和30年9月12日等で兄弟姉妹不分離の原則に基づいて親権が決定されたケースがあります。また、特に幼児である点を考慮してこの原則が適用された判例として、仙台家裁昭和45年12月25日があります。
2 兄弟姉妹の親権を夫婦それぞれで持ちたい場合
1.のような原則もありますが、どうしても夫婦でそれぞれ子どもたちの親権を持ちたいという場合、分けることも可能です。
たとえば協議離婚の場合、夫婦間で合意できれば、父親が兄を、母親が妹を引き取り親権者になることが可能です。また、調停や裁判の場合でも、離婚前の長期別居等により、兄弟姉妹がそれぞれ父親と母親に別れて生活していたような場合は、別々の親権が認められる場合もあります。
また、子どもが15歳以上の場合、子どもの意思も重視されますし、10歳以上であればその意思は尊重されます。実際に、判例でも、子どもが15歳と12歳で、子どもの意思が考慮され、親権が分けられたケースがあります(東京高裁昭和63年4月25日)。
以上のように、兄弟姉妹の親権を分けることは可能ですが、一番大切な子どもの福祉と利益を尊重して慎重に検討する必要があります。
3 まとめ
親権の決定において、子どもの福祉が大切であることは間違いありませんが、親の方も様々な事情を抱えている場合があります。一人で悩まずに、早めに弁護士に相談するようにしましょう。弁護士であれば、相手方と交渉してもらうこともできますし、調停や裁判になった場合に代理人になってもらうこともできます。
茨城県で離婚問題・親権問題に詳しい弁護士をお探しの場合は、ぜひ当事務所にご連絡ください。
【コラム】親権について12 親権者を変更することはできる?
質問
離婚する際に、子どもの親権を安定的な収入のある元夫にしたのですが、子どもから度々父親が暴力を振るうようになったと相談を受けるようになりした。親権を自分に変更することは可能なのでしょうか。
回答
一度親権者を確定した後は、親の勝手な都合で親権者を変更することはできません。親権者が適任ではなく子どもの成長に悪影響があるなどの場合、親権者を変更できることがあります。
解説
1 親権者を変更できる場合とは
一度決めた親権者を容易に変更すべきではないということから、親権の変更が認められる場合は限られています。
親権変更の場合には、どちらが適切な親権者かということに加え、離婚時と比べて現在の親権者による養育環境が悪化しているかという点も重視されます。つまり、親権を変更しなくても子どもが育つ環境が問題なく子どもにとっての利益に変わりがなければ、わざわざ親権を変更しなくてもいいと考えられます。
現状では親権変更は難しく、あえて変更すべき相当な理由がない限りは変更が認められるケースはあまりありません。認められ得るケースとしては、子どもが親権者から虐待などを受けているケースや親権者が死亡・行方不明のケースなどがあげられます。
2 親権者変更の手続きについて
親権者の変更は、当事者の合意だけで認められるわけではなく、親権者変更調停・審判という家庭裁判所の手続きを必ず経なければなりません。
親権者を変更するには、現在の親権者の住所地の家庭裁判所か、当事者の合意で決定した家庭裁判所に調停を申し立てます。
申立てには以下の書類が必要です。
- 申立書とその写し1通
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
また、申立てにかかる費用は、子ども1人につき1200円分の収入印紙代と連絡用の郵便切手代になります。
なお、親権者変更の調停の場合は、子どもの福祉への配慮が必要になることから家庭裁判所調査官の調査が入ることに注意が必要です。
調停で話し合いが調わなかった場合は、自動的に審判に移行し、裁判官があらゆる事情を考慮して、親権者変更を認めるべきかどうか判断を下します。
3 まとめ
親権者変更に関する調停・審判については一人で行うことも可能ですが、専門知識も必要になりますので、弁護士に相談されることをお勧め致します。
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【コラム】親権について11 子の引き渡しを拒否した場合の3つの留意点
質問
裁判所から子どもの引き渡しを命ずる審判決定が出たのですが、相手がそれに従わない場合、どう対処すれば良いのでしょうか?
回答
強制執行手続き(間接強制・直接強制)といった手続きをとることが可能です。
解説
1 強制執行手続きとは
強制執行手続きとは、判決で勝訴したり裁判上の和解が成立したりしているにもかかわらず、相手方がするべきことをしてくれない場合に、申立てに基づいて裁判所が強制的に実現する手続きです。
相手方が子の引き渡しを拒否した場合の強制執行における留意点をご説明致します。
2 留意点1:子の引き渡しにおける間接強制
間接強制は、一種の罰金のようなイメージで、引き渡しをしない親に対して、間接強制金の支払いを命じるという強制執行です。間接強制金を支払わない場合は、財産の差押えをすることができます。
ただ、間接強制をしなければならないような相手の場合、ここでも引き渡しを拒むことがあり、子の引き渡しが実現しないこともあります。
3 留意点2:子の引き渡しにおける直接強制
直接強制とは、裁判所の執行官が、現に子どもと共にいる親のところに出向き、子どもを実際に引き渡してもらう手続きです。子の引渡しの直接強制には、条文がなく、「動産」の引渡しの条文(民事執行法第169条第1項)を類推適用して、子の引渡しを行います。
直接強制には、「子どもにも人格があるので、強引な引き渡しは子どもの福祉に反する。」「子どもを物と同様に扱うことになり、福祉に反する。」のような意見もあり、従来はほとんどが間接強制でしたが、少子化が進み子どもの親権争いが激化していることや直接強制を認めないと強引に子どもを連れ去る等の自力救済を助長することになりかねないため、最近では直接強制がなされることも増えてきました。
4 留意点3:その他の方法について
1.2.の方法でも子の引き渡しの実現が難しい場合は、最終手段として地方裁判所での手続きになる「人身保護請求の裁判」を利用するという方法もあります。ただし、人身保護請求の判断基準が非常に厳しく、必ず弁護士を代理人として請求をしなければならないということもあり、この手段を使うのは簡単ではないといえます。
5 まとめ
子の引き渡しについてお困りのことがあれば、早めに弁護士に相談するようにしましょう。裁判所での手続きは専門知識が必要なものも多く自分一人で行うのは大変です。離婚問題にまつわる問題に詳しい弁護士に依頼をすると安心して手続きをすることができます。
茨城県で弁護士をお探しであればぜひ当事務所にご連絡ください。
【コラム】親権について10 親権と監護権をわけることはあり得る?
質問
妻との離婚を考えていますが、子どもの親権についてもめています。親権は父親である自分が取得し、子どもの日常のお世話等を妻に任せることはできるのでしょうか。
回答
親権と監護権を分けることは可能ですが、分けることが認められるのは例外的な場合に限られます。以下、詳しく見ていきましょう。
解説
1 親権と監護権
(1)親権とは
未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことをいいます。具体的には、財産管理権(包括的な財産の管理権、子どもの法律行為に対する同意権)と身上監護権(身分行為の代理権、居所指定権、懲戒権、職業許可権など)を言います。
(2)監護権とは
親権の中の身上監護権を指していいます。つまり、親権のうち子どもの世話や教育をする親の権利義務ということになります。
2 どのような場合に親権と監護権を分けるのか
親権と監護権は、原則として同一の親に帰属しますが、例外的にこれらを別々に定めることも可能です。具体的には、以下のような場合が考えられます。
- 親権者としては父親の方が適してるが、監護者としては、子どもが幼いため母親の方が適している。
- 親権者である父親は、海外への出張が多く子どもの世話や教育がまったくできない。
- 夫婦の間でどちらが親権者になるかで争いが長引いていて、子どもに良い影響を与えられないので親権者と監護権者を分けたい。
3 親権と監護権を分けることの問題点
監護権だけ取得しても、子どもの法律行為の代理人になれない為、不都合が出てくる場合があります。例えば、子どもと一緒に生活して監護しているのは母親である場合に、各種手当の受給については親権者である父親の協力が必要になることや、子どもの氏を監護権者である母の氏にしたいと思っても、親権者である父親の協力が必要になることがあります。父親と母親の関係が良好であればそれほど問題になることはないかもしれませんが、そうではない場合はトラブルになることが予想されます。
4 まとめ
子どもの親権や監護権についてお悩みのことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。子どもを思いやる親の気持ちを考えると、手元に子どもをおいておきたいということもとてもよくわかりますが、子どもの幸せを一番に考えるのであれば早めにどうしたらよいのか答えを出す必要があります。
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【コラム】親権について9 外国人と離婚する場合の親権者を決める2つのケース
質問
外国人の夫と離婚を考えています。未成年の子どももいるのですが、親権はどのように決められるのでしょうか。
回答
夫婦の一方が外国人のときは、離婚について日本法が適用されるのかどうか、離婚の手続はどうすればよいのかなど、様々な問題が発生します。
ここでは、国際離婚についての大まかな説明と、日本の裁判所で手続を行う場合の2つのケースをご説明致します。
解説
1 国際離婚について
国際離婚の場合は、まずどちらの国の法律が適用されるかが問題となります。
- 配偶者が日本にいる場合
外国人の配偶者が日本にいて、日本で離婚するケースでは、日本の法律が適用されます。 - 配偶者が外国にいる場合
配偶者が外国にいるケースのうち、日本人と外国人の夫婦が第三国(それぞれの国籍以外の国)に住んでいる場合は、その夫婦が住んでいる国の法律が適用されます。また、日本人が日本に住み、外国人が日本以外の国に住んでいる夫婦の場合は、日本の法律が適用されます。
日本法が適用される場合であれば、日本人同士の夫婦と同じように離婚手続きを進めることになります。双方の話し合いて合意ができれば、協議離婚が可能ですし、合意ができなければ調停、裁判での離婚ということになります。
では、次に、日本の裁判所で手続きを行う場合の親権の判断について、ケースを2つに分けてご説明致します。
2 子の本国法が父母の一方の本国法と同一の場合
子の本国法が父母の一方の本国法と同一の場合は、子の本国法が適用されます。たとえは、父・アメリカ国籍、母・日本国籍、子・日本国籍のときは日本法が適用されます。
つまり、親権の判断においては、日本人同士の夫婦の場合と同様に、監護の実績、監護に対する意欲と能力、健康状態、経済的・精神的家庭環境、教育環境、居住環境、親族等からの支援の可能性、子どもの年齢・性別・兄弟姉妹関係などから判断されることになります。
3 子の本国法が父母の一方の本国法と同一の場合でない場合
子の本国法が父母の一方の本国法と同一の場合でない場合は、子の常居所地法が適用されます。たとえば、父・日本国籍、母・アメリカ国籍、子・フランス国籍、子の常居所地:日本の場合は、日本法が適用されます。
4 まとめ
国際離婚は、日本人同士の夫婦の離婚に比べて複雑で、専門的な知識が必要になります。国際離婚や親権についてお悩みのことがあれば、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
茨城県で弁護士をお探しであれば当事務所にご連絡ください。国際離婚にも精通した弁護士が多数所属しています。些細なことにも丁寧にお答えしますので、安心してご相談ください。
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